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スペインで村長が略奪を指揮、貧者の「英雄」に
http://www.asyura2.com/12/kokusai7/msg/103.html
投稿者 グッキー 日時 2012 年 10 月 05 日 20:55:58: Cbr3d6O9vj7Mc
 

スペインで村長が略奪を指揮、貧者の「英雄」に

http://www.yomiuri.co.jp/otona/news/20121004-OYT8T01128.htm?from=osusume
ゴルディーヨ村長=三井美奈撮影


スペイン南部アンダルシア州の銀行で、ゴルディーヨ村長らの指揮で抗議の座り込みを行う人々(今年8月)=ロイター

 債務危機が深刻なスペインで、ラホイ政権の緊縮政策に対する地方の反発が強まっている。

 南部アンダルシア州では、住民の先頭に立って略奪を指揮する村長まで現れた。

 州都セビリアから100キロ。人口約3000のマリナレダはオリーブ畑の真ん中にある。フアンマヌエル・ゴルディーヨ村長(60)は8月、失業者ら十数人を率いて州内のスーパーを襲撃し、略奪したコメや缶詰をセビリアで貧困家庭に配った。

 この事件について村長は「悲惨な現状を告発するための非常手段だった」と強調し、「不動産バブルに踊った銀行のツケを庶民が払わされているのだ」と訴えた。

 スペインの失業率は欧州連合(EU)で最悪の25%だが、アンダルシアでは実に34%に達する。

 村長は事件で全国的な注目を集め、貴族から奪った物を貧者に分け与えた中世イングランドの伝説にちなんで「現代のロビン・フッド」(エル・パイス紙)とも呼ばれた。事件後も毎週、州内を仲間とデモ行進し、銀行で座り込みを行った。

 村の主婦カルメン・プラダさん(63)は「子供7人は全員失業し、夫(農業)の月収420ユーロ(約4万2500円)で家族が食べている。泥棒は犯罪だが、村長は現状を変えようとした英雄」とたたえる。警察も、州議員を兼ねる村長の訴追には慎重だ。
ーーーーーーーーーーーーーー

もう世界はここまで来た。
略奪有理? ロビンフッド市長

生存権、基本的人権が財産権と衝突すれば、どちらが優先されるのか???  

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コメント
 
01. 2012年10月05日 22:23:32 : cqRnZH2CUM

襲われたスーパーの従業員はいい迷惑だな

撤退・潰れて路頭に迷ったら目もあてられないのは、

日系企業の中国人と同じだが

まあ、怒った失業者にとっては、そんなことは知ったことではないのも当然ではある

>生存権、基本的人権が財産権と衝突すれば、どちらが優先されるのか

そうした権利は、国家が国民に対して、最善努力の範囲で保証すべきものだから

赤の他人に生活費や食糧を要求できるわけではない

それにスペインでも生存権なんて憲法で規定してるのか?


02. 2012年10月06日 01:54:39 : cqRnZH2CUM

結局、国家が破綻すれば、生存権の保証なんて絵空事に過ぎないが

ドイツに生存権の規定がないというのは面白いね

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004c72-att/2r98520000004cae.pdf
諸外国憲法における生存権の規定について@

憲法
規定
フランス
フランス
共和国憲法
【1946年憲法前文11項】国は、すべての人、特に、児童、母親及び年老いた労働者対し保健、物質的保証、休息及び余暇を保障する。人は誰でも、その年齢、肉体的若しくは精神的状態、経済的事情のために労働することのできないことが分かったとき、国家又は公共団体に対して、相当な生活の手段を求める権利を有する。
※なお、1958年憲法前文に、「フランス人民は、1946年憲法の前文により確認され補足された1798年の
権利宣言によって定められたような人間の諸権利に及び国民主権の諸原理に対するその愛着を厳粛に宣
言する。」と規定されている。
※欧州連合基本権憲章(リスボン条約により法的拘束力を付与)を批准
イタリア
イタリア
共和国憲法
【第38条】労働の能力がなく、生活に必要な手段を持たないすべての市民は、社会的な扶養及び補助を受ける権利を有する。労働者は、災害、疾病、廃疾及び老齢、その意に反する失職の場合に、生活の要求に応ずる手段が配慮され、且つ保障される権利を有する。能力のない者及び年少者は、教育及び職業指導を受ける権利を有する。本条の定める任務は、国によって設けられ又は整備される機関及び施設が、これに当たる。
※欧州連合基本権憲章を批准
ドイツ
ドイツ連邦
共和国基本法
生存権に関する規定を有しない。
※欧州連合基本権憲章を批准
イギリス
成文憲法を有しない。
※リスボン条約を批准しているが、欧州連合基本権憲章については適用除外
アメリカ
アメリカ
合衆国憲法
生存権に関する規定を有しない。
出典:国立国会図書館調査及び立法考査局「諸外国の憲法事情T」、有信堂「世界各国の憲法典」等

資料5


03. 2012年10月06日 02:03:20 : cqRnZH2CUM

ドイツが欧州連合基本権憲章を批准していれば、自動的に、生存権も保証する必要はあるのかもしれない

あと人間の尊厳の原理が生存権よりも上だから尊厳死を昔から認めているのかと思ったら、最近の話みたいだな

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi056.pdf/$File/shukenshi056.pdf


http://hkuri.iza.ne.jp/blog/entry/1111201/
「死ぬ権利」を認めて安楽死および尊厳死を容認する「患者対処法」
2009/07/01 09:17

「死」という極めて個人の権利に迫る死生観についてなおざりにしがちだった現代の日本人/「死ぬ権利」を認めて安楽死および尊厳死を容認する「患者対処法」
 以下はhttp://sankei.jp.msn.com/life/trend/090630/trd0906300302001-n1.htmより。『「死ぬ権利」を認めて安楽死および尊厳死を容認する「患者対処法」』が気に入りました。

【正論】ノンフィクション作家(フランクフルト在住)クライン孝子

 ■欧州に広がる「死ぬ権利」制定
 ≪ナチスのくびきを超えて≫
 いきなり「死ぬ権利」(安楽死および尊厳死)といっても、戦後「生きる権利」に固執し、それを最優先するあまり、人間本来の生き方、「死」という極めて個人の権利に迫る死生観についてなおざりにしがちだった現代の日本人にとっては、当惑するだけで、ぴんとこないかもしれない。
 ところがドイツの連邦議会では、つい最近(6月18日)、この問題を正面からとりあげ、「死ぬ権利」を認めて安楽死および尊厳死を容認する「患者対処法」を成立させた。ただし、この法律の成立にあっては6年もの月日をかけた。何度も修正を加え吟味し、採決し直したうえ、最後に賛成317、反対233、棄権5で可決する念の入れようで、そのことも忘れてはならない。
 これには理由がある。
 かつてドイツは第二次世界大戦までのナチス時代、優生思想のもと、国ぐるみで大がかりな「安楽死計画」を企て、多くの障害者や難病患者を犠牲にした忌まわしい「負の歴史」、つまり前科があるからだ。そのため、戦後60年余が経たというものの、この問題に関してはタブー視する傾向が強く、刑法216条により厳しく取り締まってきた。
 それなのになぜ今回、この法律を成立させたのか。
 ≪高齢化で避けられぬ課題≫
 このニュースを知った知人の一人が、「これでスイスで死ぬ手間が省ける」と喜んだように、ドイツ国民の多くがこの法律の成立を待ち望んでいたからである。かくいう私も、還暦を迎えたころから「安楽死と尊厳死ならスイスでしよう」と決めていた。
 なぜスイスかといえば、この国は数十年前から、この権利を合法化している。欧州では他にも、オランダが2001年、続いてベルギーが02年、ルクセンブルクが08年に合法化している。しかし、これらの国には自国民への適用に限るとの規則があり、外国人であるドイツ人は受け付けてもらえなかった。
 その点、スイスは違う。
 スイスは他国に先駆けて、世界に「死ぬ権利」を呼びかけた。1998年、この制度を支える機関として、「デグニタス」という慈善団体を設立し、自国民のみならず、外国人に対してもその権利を行使する機会を与えている。
 会員制で、ユーロ(1ユーロ約135円)に換算して入会金125、年会費50を納め、死ぬに当たっては、外国人の場合、約7000支払うことになるそうだ。2008年現在の会員数は52カ国約6000人だが、ドイツが最も多く約3000人と半数を占めている。そのため05年、同団体はドイツ支部を開設しているくらいだ。
 そのオモテ向きの目的は会員の募集にある。しかしその一方で同団体は、その活動が人権問題に抵触していないかどうかを含め、たとえば、不正確な請求やずさんな遺体処理をチェックするなどクレーム処理の窓口となっている。
 さらに重要な活動の目的は、ドイツにおいて、「死ぬ権利」法の成立の実現を図るために連邦議会に働きかけることにあった。しかも、その延長線において、ゆくゆくは欧州連合(EU)の全体にまで「死ぬ権利」を拡大する狙いがあるというのだ。
 事実、オランダ、ベルギーなどに次ぐドイツでの今回の“安楽死および尊厳死容認法”成立の欧州におけるインパクトは大きい。これをきっかけにEU各国では、ともにこの問題を真剣に検討する動きが始まっている。高福祉を維持する欧州諸国では、国民の平均年齢が急上昇している今日、この問題は避けて通れないのだ。
 ≪対岸の火事ではない日本≫
 EU主要国の一つであるドイツの今回の「安楽死および尊厳死」容認はその起爆剤になる。だからこそドイツはあえてこの時期、この問題を取り上げて、法律の成立に奮戦したのだという。
 もっとも、安楽死や尊厳死の合法化にはリスクもつきまとう。悪用の危険性や犯罪の温床になりやすく、そのことを危惧(きぐ)する慎重論も根強くある。
 だが、重病患者の過度の延命措置は、本人の苦痛はもとより、家族にも精神的、経済的に大きな負担を強いる。そして、膨大な医療費の国庫負担は国家財政を揺るがしかねないのだ。
 その点では、日本も同じ問題を抱えていることになる。日本は世界一の長寿国である。世界保健機関(WHO)の発表によると、2007年の日本女性の平均寿命は86歳で、男女合わせた平均寿命も83歳という。それだけに、日本にとっても、「死ぬ権利」としての安楽死と尊厳死の問題は、対岸の火事として見過ごすわけにはいかないだろう。
 すでに少子・高齢化の問題は足元に火がついている。国家の緊急課題として取り組まなければ、あとの祭りになりかねない。そのためにも、重要な取り組みの一つとして「死ぬ権利」法の検討が迫られている。ドイツの今回の動きはその緊急サインではないか。どうもそんな気がしてならない。

カテゴリ: 政治も > 社会政策 フォルダ: 指定なし コメント(0) | トラックバック(0)


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