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きょうも絶好調の日本人の幸せホロコースト(uedam.com) 放射能、みんなであびれば、怖くない
http://www.asyura2.com/12/idletalk40/msg/716.html
投稿者 五月晴郎 日時 2014 年 2 月 25 日 15:03:22: ulZUCBWYQe7Lk
 

http://8706.teacup.com/uedam/bbs/12761

=転載開始=

2014年 2月24日(月)21時04分47秒

 (略)

 オノデキタさんツイッターから。https://twitter.com/onodekita

 * 「桐島瞬 ?@shunkirishima ? 4時間
 原発事故当時、甲状腺被曝から守る安定ヨウ素剤は一部の町を除いて県民には配られなかった。だが、福島医大には県から送られ、医師や職員、その家族、医大生までが飲んでいた。話には聞いていたが、今回それを裏付ける資料が出てきたため、フライデーに載せた。」

 * 「桐島瞬 ?@shunkirishima ? 4時間
 しかも、配布の事実を覆い隠すため医大にはかん口令も敷かれた。ヨウ素剤配布を巡っては、国や県を含めていろいろと不可解な部分が多い。その一端は、悪い影響を恐れて当事者たちが口を開きたがらないからだ。国、県、医大の責任が明確にならないまま、事故から3年が経とうとしている。」

 * 「onodekita ?@onodekita ? 3時間
 医師などは、同門意識、同級生意識が強いから、福島医科大が内々にヨウ素剤を配ったことなど、各病院の同僚医師にすぐに連絡が行く。だから、各地方病院で在庫してあるだけのヨウ素剤をみんなに配ったわけだ。辻褄が合うじゃないか。もっとも、内服の仕方はお粗末なようだが」


 ちっとも不思議ではないどころか、律令理性人としての、あまりに当然の行動です。
 律令理性人とは、自分が属している「村」以外の人間は、基本的には、人ではない、と。
 村民か、村民でないか、が、判断の根本的基準です。
 村民でないものは、人ではない。
 この場合は、医療村と、それ以外の非人、という関係です。

 なぜそういう発想になるのか?
 ここがポイントです。
 理由は、律令理性人は、「村」意識を越える、人間一般性で繋がる共同意識をもたないからです。
 日本社会で常に問題となる各種の「差別」問題も、基本はすべて同じ、ここです。

 日本人が一般的な「病院」制度を知ったのはペリーの来航からでした。
 「公園」という思想もそうです。

 さて、ここでクイズです。
 日本語の「公」と、英語の「パブリック」は、同じか、否か?
 答え。
 日本語の「公」の、正確な日本語訳は、「権威」です。
 だから、徳川家がそれを独占することで、天皇の上に立つ振りが出来ました。徳川家の全盛時代は。

 「パブリック」に関しては、はたして、正確な日本語の対応語というものがあるのか?
 「プライバシー」という語と同様に?

 さらなる問題です。
 戦後世代は、天皇よりも高い「主権者」と既定されています、日本国憲法的には。憲法草案の起草を主導したホイットニー准将は、はっきりとこのことを意識していました。
 だとしたら、戦後の日本人は、それを自分で本気にしてきたか?

 答えは、ノー。
 だから、ガラパゴス安倍政権が誕生して、今、戦前の日本は素晴らしかった、とデモンストレーションをしています。

 日本国憲法は、やはり、アメリカ軍が起草しただけのことはあって、日本人には、メッキでした。


 アンドレアス・ディエゴさんから。https://twitter.com/AndreasDiego

 * 「Andreas Diego ?@AndreasDiego ? 3時間
Chuck Casto米規制委「日本は311核惨事の取り組みで、不正義だらけの『不思議の国』だ。阿倍政権も東電も『これでもか』とやることなすこと完璧に実効のないことばかりだ」140220


 ベリー・グッド。
 日本人の「幸せなホロコースト作戦」、絶好調、ということです。

 放射能、みんなであびれば、怖くない。
 たとえ、日本人が地球から消えようとも。
 ここが律令理性のクライマックスです。

 (略)

=転載終了=  

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コメント
 
01. 2014年2月25日 17:38:47 : Eot6noVb8s
タイトルが気にいらない。
そんなことをいって日本人をあざ笑ったところでなにもかわらない。
むしろじぶんだけ高いところから愚か者をあざ笑っているイメージがして不快だ。
性格や精神状態に難があるのじゃないか?
わたしたちがやるべきことはそういった現象の裏にある事情をあばき出し、多くのひとたちに警告を発することではないだろうか。
「ばぁ〜か」と罵ったところでまったく無意味だ。

02. 五月晴郎 2014年2月25日 18:17:59 : ulZUCBWYQe7Lk : aeZXwWpQQ6
???
じゃ、同じ方の言を

「私たちは、誰もが、協定と放射能を両立させる連立方程式を解かねばならない」
2014年 2月23日(日)19時53分43秒

日米原子力協定。

(略)

安部政権が、今、再稼動に向けて躍起になっていますが、更新を最優先するためでしょう。
 プルトニウムを消化しているところをアメリカにデモンストレーションして、1988年の第3回で結ばれた「包括同意」の更新をアメリカに承認させるつもりでしょう。

 (略) 日本で原発が推進する最大の動機は、この協定ゆえです。

 で、3.11は、状況を徹底的に変えました。
 推進派の行動は、協定がある以上、3.11を無視するしかありません。
 それはそれでよし、と、一応、彼らの立場を理解しておきましょう。ちなみに、日本語の「理解」とは、たいていの場合、同意する、というニュアンスを含んでいますが、ここでは、この文字の、その通りの意味で使っています。「きみたちが推進したい、しなければならない、というその立場の事情はわかった。」ということです。
 ただし、判断は、理解とは、別ですよ、と。

 そこで、3.11以後、原発の推進をどう判断するか、にあたっては、考慮すべき問題が協定とは別に出ています。
 事故による放射能の放出です。

 間もなく4年目に入りますが、今の状況はどうか。

(略)

 タンクから汚染水が漏れ出ること。
 これは、もう、誰もが予想したことです。
 ほぼ永遠に冷やし続けないと核燃料は、いつ、再度の爆発をするかわかりません。
 福島県どころか、日本列島の全体を汚染水のタンクが埋めつくす日が来るかもしれません。イメージするだけで、シュールですが。
 そんなことはしたくないので、東電が管理する限り、海に流すでしょう。
 東電でなくても、今や、だれが管理しても、そうするしかないかもしれません。

 大きな問題は、それでも、協定の包括合意を更新するために、モックス燃料の原発を再稼動したほうがいいのか? です。

 そして、具体的な問題は、その問題を現実的に解決しているのが、安倍政権である、という事実です。
 この政権には、再稼動することしか頭にありません。
 それでいいのか?

以上は、協定の歴史と、すでに起きた原発事故(シビア・アクシデント)である3.11以後の状況を、てんびんにかける発想でした。
 整理すると、
 私たちは、今、誰もが、この連立方程式を解かねばならない。
 現に存在する44トンのプルトニウムの消化と、放射能被曝の問題の両方をにらんで、どういう解を出すか?

 ここから、私の考えです。
 問題は、戦前ガラパゴスの安倍さんを政権に押し立てることしかできなかった戦後日本人の思想的敗北にある、と。

http://8706.teacup.com/uedam/bbs/12760


03. 五月晴郎 2014年2月25日 18:23:16 : ulZUCBWYQe7Lk : aeZXwWpQQ6
もう一つ

「日米原子力協定の一週間になります」
2014年 2月22日(土)22時09分33秒

 (略)

 世一良幸さんのツイッターから。https://twitter.com/astroecology

 * 「揚羽 ?@agehataaan ? 2月20日
「戦後教育はマインドコントロール」とか、「戦前教育が正しかった!」って本気で言ってるわけね…。安倍総理はもう頭おかしいし、悪質過ぎる。」


 これを見て、あらためて思ったのですが、晋三さんは、熱心なおじいさんっこだったのでしょう。すなわち、岸信介の言葉を、素直に、その通りと思いながら育った人である、と。
 だから、その発想が、戦前のままになっている、と。

 では、おじいさんと孫の違いは何か?
 これは、アメリカを軸にすると、わかりやすいです。
 おじいさんの場合は、その右翼思想が、たまたまアメリカが始めた冷戦に合致した、と。アカに対抗する岸信介の立場は、A級戦犯として処刑するよりも、利用できる、と。

 孫の場合は、冷戦が終わったので、アカ対策に利用する価値がなくなったところに、右翼思想だけが、爆走を始めてしまった、と。
 アメリカとしては、そこまで戦前ガラパゴスだとは、予想していなかった、と。

 座間宮さんが、1955年の自民党結党と、第一回・日米原子力協定の成立と、原子力基本法の成立の関連を指摘しています。
 これはグッドです。
 そして、そこに岸信介が絡んでいた、と。

 岸信介の知恵。
 原子力協定の本文ではなく、議事録に、日本はアメリカの原子炉を使うという文章を入れる。
 そうすれば、国会でこのことが議論になることはない。
 なぜなら、国会で議論されるのは、本文だけだから。

 岸は、どこからそのような知恵を手に入れたか。
 アメリカは日米協定を結ぶ前に、トルコと結んでいたのでした。
トルコとの協定では、アメリカ製の原発の使用義務のことが、本文に明記されていたのでした。

 岸はそれを見て、日本でこれをやったら国会を通らない、と悟り、議事録に挿入したのでした。
 以後、日本の原発は、すべてアメリカ製であることが決定。
 今に続く、と。

 (略)

  原発事故は、戦後日本の対米従属の大きな秘密の一つを、暴露させました。


04. 五月晴郎 2014年2月25日 18:24:11 : ulZUCBWYQe7Lk : aeZXwWpQQ6
>>3のURLです。http://8706.teacup.com/uedam/bbs/12758


05. 2014年2月25日 23:07:39 : Wc1C7A7dqg
現在を支配する者は過去も支配する
http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs/2039

06. 五月晴郎 2014年2月26日 01:15:12 : ulZUCBWYQe7Lk : aeZXwWpQQ6

東京の「お台場雪まつり」に、汚染状況重点調査地域の、福島県柳津町からダンプ5台で50トンの雪を運び込む。

汚染状況重点調査地域の雪で滑り台を作り、滑って喜ぶ大人たち。ここには政治も知性もモラルも責任もない。誰も何も考えなくなった、いわなくなった、という感じだ。

東京でも、歩道でスキーができるほどの雪が降ったではないか。どうしてわざわざ福島の汚染された雪を運び入れるのか。理解に苦しむと同時に、東京がオリンピックに浮かれて滅びる様を見る思いだ。

「貧困の連鎖の行き着く先(兵頭に訊こう)」
http://www.asyura2.com/14/senkyo162/msg/140.html


07. 2014年2月26日 16:38:37 : uO5xns7LQo
滅びの美ですなあ。

平家物語のように日本人は金持ちになりすぎた。亡国が迫ってますなあ。

日本にはシナ超賎が替わって住む手筈になってるのでしょう。

永い計画なのでしょう。ザビエルの時代から。李鵬なんかは聞かされてた。


08. 2014年2月27日 20:00:50 : 0mTsrcZcDE
ほんとに馬鹿なんだな。w
たとえば森元首相の失言が、他の発言を出してきて帳消しにはならんだろ。
この投稿のタイトルにコメントしているのに、投稿者の他の発言をもってきて
どうするのだ?
究極の低脳だな。

09. 2014年3月01日 10:23:19 : QUVGBiiaQc
放射能は、大変な異変だ。
私は、飛んできて直ぐ
家族と東京から即座に逃げた。

10. アサマタロー 2014年3月19日 18:06:57 : UiY46YlCu.Moc : RZg3uY30MQ
春は東風の風:福島から筑波山・埼玉・群馬にやって来る。峠を越えて東信に、軽井沢で霧や雨になる。その地下水を上水道として飲む。
==============================
PM2.5・放射能・花粉・大雪・間質性肺炎対策でサンルームを軽井沢町リホーム補助金で作ろうと申請したら、建築基準法第22条区域のサンルーム屋根材は佐久地方事務所に不燃材料の確認が要ると言われた。可笑しくね?

1、サンルーム1.5間X6尺=6平米で建築確認不要の10平米未満だ!

⇒増築で本体家屋に接続するので124平米+6平米=130平米で総合的に建築基準法上の問題点を検討する。=検討対象です。

2、西隣地境界線から5M+南前面砂利道町道境界から7M+東隣地境界線から12Mの所に上記@、を建てる予定。隣地境界線の1階距離が
3M以上離れている白地部分は規制が掛からないのだ!

⇒その内側白地部分の外壁は規制対象外だが、1階でも屋根は別で1階サンルーム屋根は規制され大臣指定条件か大臣認定の不燃材料が必要です。

4、隣地境界線3M以上離れた家屋の白地部分にサンルームを1階地面に建てるのだから、サンルーム屋根材が(熱線吸収)ポリカーボネート=ガラスの250倍の強度、防弾ガラス、戦闘機窓使用の難燃材料=であれば、万一火の粉でサンルームが延焼してもサンルーム内側の本体家屋が簡易耐火構造で漆喰2CM+吉野石膏ボード+鉄製三和シャッターであり、家屋室内に延焼の恐れの無い第2項が適用されるはず!
1階屋根はバケツで消せる!2階屋根は見え難く消し難いので、規制強化だ!勝手な拡大解釈はダメだ!

⇒サンルームは建築基準法上は部屋・居室・勉強部屋と同等であり、その部屋が燃えてはイケナイ。サンルームの屋根を本体家屋の壁だと見なせない。1階白地部分でも屋根は屋根です。

6、規制は国会議員が国会で議決して制定され初めて国民を規制できる。建築基準法上も政令も省令にもその禁止規定は無い!規制は制限列挙主義だ!規定の無い事は原則自由のハズだ!禁止規定が無いサンルーム屋根のポリカーボネートはダメ禁止だから、不燃材料のガラス(衝撃に弱くポリカの250分の1防犯上も問題だ!)にすれば許可します!では官庁が無権限で禁止規定をした事になる。

⇒OK規定が無い限り、認められない。長野より上位の宮城県大河原土木事務所建築班2010.12.1発行:確認申請かわら版(法第22条区域内)ポリカ屋根仕上げ制限:○自動車車庫30平米以下、×ダメ・赤字で物干し場等のテラス・サンルームには使用できません。を見せられ、この安直が指針になって居た。

6、不燃性の物品保管倉庫等以上の火災発生の恐れの少ない用途例:通路、休憩所に『物干し場=夜間取り入れ本体家屋施錠』と規定追加でPM2.5・放射能・花粉・大雪・間質性肺炎対策の福音になるのだ!役人の越権行為で職権乱用、認定行為に不正汚職の温床?
補足
役人過剰規制で軽井沢サンルームダメ=過密都会はもっとダメ=多く見る!ワザと違法判定・地下潜行・申請させずコッソリ作れと言うのか?笑って答えず。佐久跡部帰り、コッソリ建て登記せず固定資産税も課税無し⇒役人全体が自縄自縛法規制の面倒を避け役人に見えない違法状態誘導!国土交通省に気象庁も有り、PM2.5放射能!3M隔離サンルーム非課税保健維持温室で認めよ!こっそりリサンルーム派役人の性で日本人死ぬ!
グレード
この質問は、男性に回答をリクエストしています。
(ほかの方からの回答を制限するものではありません)
宮城県、 長野県北佐久郡軽井沢町、 長野県 についての質問

3.法22条区域内の屋根について
 建築基準法の法改正を受けて、性能規定化された政令が新たに制定され、更に、平成12年6月1日に、「建設大臣が定めた構造方法」として、告示が新たに制定されました。その内容を以下に示します。

建築基準法
 (屋根)
第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は述べ面積が10・以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
建築基準法施行令
 (法22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第109条の5 法第22条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして建設大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
一.屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二.屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
建設省告示
「特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件」(平成12年5月24日建設省告示第1361号)について
法22条1項の規定に基づき、特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の市街地について指定する区域内における構造方法を、次のように定める
第1 令109条の5各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、法63条に規定する屋根の構造(令136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合するものに限る)とすることとする
第2 令109条の5第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、法63条に規定する屋根の構造とすることとする
附則
この告示は、平成12年6月1日から施行する


Question 14 屋根防火に関する建築基準法
シート防水の防火に関する規制はどのような内容ですか?
Answer
 平成12年6月1日より施行された「建築基準法」では、規制内容の明確化・簡素化、国際的整合化を背景に、建築基準の性能規定化が図られました。この結果、防火・準防火地域内〈法第63条)及び特定行政庁が防火・準防火地域以外の市街地について指定する地域(法第22条)にある建築物の屋根の構造は、建設大臣(現国土交通大臣)が定めた構造方法を用いるか、あるいは建設大臣(現国土交通大臣)の認定を受けた構造とすることが義務付けられました。以下にその内容について説明します。
1.屋根に必要な性能に関する技術的基準の概要
 屋根の構造制限に関する二つの政令条文は、火災の種類が、防火・準防火地域の場合、「市街地における通常の火災」(令136条の2の2)、法22条区域の場合、「通常の火災」(令109条の5)とされているほかは、同様な表現になっています。
制限地域・区域 政 令 火災の状況 要 件
防火・準防火地域内
(建築基準法第63条) 令136条の2の2 市街地における火災 @ 防火上有害な発炎をしない
A 屋内に火災が達する損傷を生じない(不燃性物品保管倉庫等で屋根以外の主要構造部が準不燃材料でつくられたものの屋根を除く)
法22条区域内
(建築基準法第22条) 令109条の5 通常の火災
2.防火・準防火地域内の屋根について
 建築基準法の法改正を受けて、性能規定化された政令が新たに制定され、更に、「建設大臣が定めた構造方法」が官報告示され(建告第1365号)平成12年6月1日より施行されました。その内容を以下に示します。
(1) 建築基準法
(屋根)
第63条 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(2) 建築基準法施行令
(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第136条の2の2 法第63条の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして建設大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分でその屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあっては、第一号)に掲げるものとする。
一.屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二.屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
★サンルームの内側は準耐火吉野石膏ボードと漆喰壁+三和シャッターで室内延焼はない!★
(3) 建設省告示
「防火地域または準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件」(平成12年5月25日建設省告示第1365号)について
法63条の規定に基づき、防火地域または準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次に定める
法63条の規定に基づき、防火地域または準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次に定める

1 令136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする 一 不燃材料で造るか、またはふくこと
二 屋根を準耐火構造〈屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る〉とすること
三 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る)の屋外面に断熱材〈ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る)および防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法または塗膜防水工法を用いたものに限る)を張ったものとすること

2 令136条の2の2第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、またはふくこととする − −
附則
この告示は、平成12年6月1日から施行する
3.法22条区域内の屋根について
 建築基準法の法改正を受けて、性能規定化された政令が新たに制定され、更に、「建設大臣が定めた構造方法」が官報告示され(建告第1361号)平成12年6月1日より施行されました。その内容を以下に示します。
(1) 建築基準法
(屋根)
第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は述べ面積が10m2以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。★隣地境界より3m以上アリ★
(2) 建築基準法施行令
(法22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第109条の5 法第22条1項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして建設大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあっては、第一号)に揚げるものとする。
一.屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二.屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
(3) 建設省告示
「特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件」(平成12年5月24日建設省告示第1361号)について
法22条1項の規定に基づき、特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の市街地について指定する区域内における構造方法を、次のように定める。

1 令109条の5各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、法63条に規定する屋根の構造(令136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合するものに限る)とすることとする

2 令109条の5第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、法63条に規定する屋根の構造とすることとする
附則
この告示は、平成12年6月1日から施行する
4.認定番号
 前頁2の(3)で示されている国土交通大臣が定めた構造方法(例示)以外で、認定を受けた各種シート防水の仕様と認定番号はこちらをご覧下さい。 → 認定番号


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