http://www.asyura2.com/12/idletalk40/msg/173.html
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現実の力関係と違いネット上の力関係は下記のようになっていると言われています。
■完全匿名者>クシ匿名者>匿名者>サイト運営者
もともと悪口を書きこんだり悪いことを敢えてする人達が、正体を見破られないようにするため完全匿名者になるスキルを磨いたらしいです。
しかし、現実には匿名性に慣れたため生IPでトンデモないことを平気で書き込んでしまう人が多くなっています。
参照元:http://homepage2.nifty.com/Daiou2/2Ybd.htm
■ネットの誹謗中傷対策のまとめ(久保弁護士*1に聞く)
1.匿名の書きこみでも個人は特定される。
2.会社やネットカフェも訴訟の対象に
3.個人攻撃は裁判でも認められやすい
4.ネット用語も誹謗中傷と認められる
5.プリントアウトさえあればすぐ行動を!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*1久保 健一郎(くぼ けんいちろう)氏
京都大学法学部卒業、平成15年に、久保法律事務所開設。インターネット上の紛争解決に詳しい。
【執筆】
「名誉毀損、著作権等利益侵害者の特定から情報削除まで」(東京弁護士会会報「libra 2002年7月号」)、「加害者の特定が困難なネットワーク上の権利侵害」(東京弁護士会「法律実務研究第17号」)、「違法情報の削除と侵害者の特定」(東京弁護士会「法律実務研究第18号」)、「プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求」(東京弁護士会「法律実務研究第19号」)、「匿名加害者によるインターネット電子掲示板上での権利侵害問題と対応策」(東京弁護士会「平成15年度秋季弁護士研修講座」)、「プロバイダ責任制限法」(第二東京弁護士会「二弁フロンティア 2004年7月号」)、「インターネットの法的論点と実務対応」(東京弁護士会インターネット法律研究部)、「プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示」(ぎょうせい)
【事件処理】
プロバイダ責任制限法に基づく身元開示請求訴訟において、開示を命じる請求認容判決を得て勝訴(平成15年9月17日東京地裁判決 判例タイムズ1152号276頁)、同請求訴訟控訴審においても、第1審判決を支持させ勝訴(平成16年1月29日東京高裁判決)、仮処分手続を通じた発信者情報の開示に成功(仮処分決定、これに対する保全異議が認容される(平成16年9月22日東京地裁決定、平成17年1月21日東京地裁決定 判例時報1894号35頁)
*2 参考サイト
●警視庁サイバー犯罪対策
http://www.npa.go.jp/cyber/policy/index.html
●インターネット・ホットラインセンター(インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口)
http://www.internethotline.jp/
●インターネットホットライン連絡協議会(各種問い合わせ先案内)
http://www.iajapan.org/hotline/index.html
●日本弁護士連合会
http://www.npa.go.jp/higaisya/text/index.htm
●ネット被害対策室:「法律関連の部屋」
http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/higai31.html
●プロバイダ責任制限法関連情報
http://www.isplaw.jp/
●法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
●弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/
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