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放送法第64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と、NHKとは受信契約などしたくないと思っても契約しなければならないという、不思議な条項がある。
『契約』とは、『義務(債務)の発生を目的とする合意』とされており、当事者の意思に反しての契約強制は憲法違反だとの意見もある。
屁理屈をこねたような合憲論はあるだろうが、それもNHKが放送法を守っている限りである。
放送法第4条には「放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」
とある。
1.について、NHKの森本健成アナウンサーが強制わいせつ容疑で逮捕された。まあ、業務で強制わいせつしたわけではないので1.については不問としよう。
2〜4を順守しているとは思われない。現在の衆院の第3党は『国民の生活が第一』であり、『維新の会』など現職議員の数では泡沫正当に過ぎない。しかしNHKの扱い量は維新が桁違いに多い。もし多くの立候補者数が予想されるからだとするならば、『幸福実現党』なども同様に取り扱わなくてはならないだろう。
意図的に『生活』に対して差別的な取り扱いをしている。
放送法第108条には「基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。」とある。
最近(11月14日以降)「原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく総理大臣指示」が各県の知事に宛てて出されている。内容は各地で産出された食品を「当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること」である。
総理大臣指示が出ている事実とその内容は災害の「発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送」であり、放送法で放送が義務付けられている。NHKが一言も放送しなかったかどうかは定かでないが、多くの国民に知ることが出来る形での放送は行われていない。
NHKが放送法に明らかに違反して業務を行っている以上契約を拒否する権利がある。すでに契約している人は契約解除のをする権利もある。
放送法第4条は全ての放送業者に適用され、第108条もNHKに限らず民法など基幹放送を行う放送業者全てに適用される。民法は放送に必要な資金は広告料で賄われているので一般視聴者がクレームをつける形での抗議は困難であるが、番組審査会などで放送免許も含めて『公平』のありかたが論議されるべきであろう。
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