http://www.asyura2.com/12/hasan78/msg/752.html
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今の世の中はデタラメで、無理が通れば道理が引っ込む。
【針小棒大】や【竜頭蛇尾】が多い事か?時の政権批判の経済学者の手鏡?の後ろに偶然2人の刑事が居た!?
原発・政権批判記事の編集長の電車痴漢記事で大の大人の人物破壊が平気だ。
一方では人類史上最悪の福一原発事故で一切、警察検察が告発もしない日本政府。イタリア検察はベルルスコーニ首相を訴え有罪にし、地震学者も告訴して有罪にした。どちらもファシズムが戦前は跋扈した似た国民性だった=家族主義・火山地震国・古い伝統等。何故、こうも違ってきたのか!明治国家官僚制は敗戦でも今も健在だからだ。
軽井沢町でも最初、本格ボーリング自噴温泉施設建設標榜し試掘すると言ったが、既存ゆうすげ温泉源と3km以内で軽井沢温泉組合【星野温泉が主導と保健福祉課長と最古参町議明言】に反対され=潰され、今度は貰い湯入浴施設になり、その上に週末前後4日間も17時以降一切入浴禁止で即時閉館だ。庶民貧民は貰い湯でも水道水でも地下水でも良いから、是非、週末土曜日夜間2〜3時間延長して欲しいと言っても、町役場も町長も無視だった。それで生まれて初めて、町議に電話すると、古参町議は民間温泉の料金を知らず、且つ、木漏れ日の里にも視察はしたが、入ったことはないと言い、行ったこともない住民には老人専用の小便プールだと言って、行く気を削いでいた。それなのに65歳以上の老人に温泉券5000円/1人を支給決定した。町営銭湯を週末17時に終了させ、以降は入浴させず。昨年当選の1年生公明党女性町議は昨年まで庶民だったので、『民間温泉の週末料金は大部高いんでしたね〜』と申し訳なさそうな声だった。古参町議は貰い始めた気持ちをもう忘れている様だ。
それで結婚式を挙げた夫婦は一生涯温泉無料パスを貰って法律違反はないのか?
結婚式も上げていないのに、何らかの理由で町議無料パスを貰っていたら、問題か?議決に関与すれば当然だが、町営銭湯の週末時間制限17時終了を無視=不作為すれば、どうだろうか? 勉強材料を提供したい!
【YAHOO質問箱・知恵袋投稿文】
軽井沢町の星野温泉トンボの湯は星野温泉グループで結婚式をすると、一生涯その夫婦は温泉無料パスが貰えるのか?従業員の父親がそう言っていた。どなたか?真実を教えて下さい!
今、軽井沢では1〜2%の田舎地主公務員貴族と99〜98%の庶民貧民の軽井沢町営木漏れ日の里の貰い湯入浴施設の週末17時終了閉館に延長要求が出ても、一切無視されています。軽井沢町職員は400人で町民20000人弱、そんな階級対立を移住して来て見てしまった。
【阿修羅掲示板・その他・地方・アサマタロー・2012.7.24にまとめ、軽井沢町役場が答えられずに、東京の弁護士に税金で丸投げした内容証明付き通知書も私の反論付きで明示、大変面白い、当初は名誉棄損提訴でした。】
酷寒の1〜2月の軽井沢は稚内・樺太並み寒さで、庶民貧民はお風呂に苦労、小諸佐久の小家族は近所の日帰り温泉に3〜400円で1〜2日間隔で行く。軽井沢の町民もそれが羨ましくて、町営木漏れ日の湯が出来たが、平日3日連続夜間営業、週末前後4日連続夜間入浴禁止にされて5〜6年だそうです。私は軽井沢に合宿明けの20歳から来ており、家を建て25年で、昨年から放射能地震で移住。2月に木漏れ日を知り、運営方法を聞き、激怒!2012.3,4のアサマタローに詳述。
今、寡黙な旧住民の声援のみを受け、軽井沢町役場・最近は張本人と判明した最古参町議を追求しています!彼らは週末の民間星野温泉等の入浴料金を知りません!何故か?疑問でした!そうしたら、布施温泉で星野温泉関係者が星野温泉で結婚式をすれば、一生涯無料パスが貰えると言った。町民も割引で一律500円だから、それで良いだろうと!?違う!!!500円は平日で、週末16時以降や8月GWは900〜1500円だと言うと、へ〜と黙って湯船を出て行った。近隣市町村住民も軽井沢町民が優遇されていると、誤解され、星野温泉や軽井沢町役場に上手く利用されているようだった。それでこの田舎貴族と寒村の庶民貧民の格差落差を痛感させられた。もうこれは受託収賄疑惑だ!
61歳の私が知る木漏れ日の里は成人40年間で一番豪華な施設だった。総事業費21億円、運動リハビリ風呂施設で5億円だ!全て税金で私も25年間別荘固定資産税を取られたが、ここは週末17時閉館、月休館、火水木20時半閉館、金15時閉館だ!少なくとも土曜日夜間延長してくれれば、火・木・土の週3日入浴可能で小諸佐久住民並みに成れると訴求するも、無視された。それで反骨精神に火が付いた。
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景品規制の概要
商品・サービスの質や価格面での競争は、事業者、消費者の双方にとって有益なものです。しかし、事業者が過大景品を提供することにより消費者が過大景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、過大景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。
このため、景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。
景品類の定義
一般に,景品とは,粗品,おまけ,賞品等を指すと考えられますが,景品表示法上の「景品類」とは,
(1) 顧客を誘引するための手段として,
(2) 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3) 物品,金銭その他の経済上の利益
であり,景品類に該当する場合は,景品表示法に基づく景品規制が適用されます。
※ 景品類の定義等の詳細については,以下の告示等を御覧ください。
• 不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件(告示)
• 景品類等の指定の告示の運用基準
• 景品類の価額の算定基準
景品表示法に基づく景品規制は,(1)一般懸賞に関するもの,(2)共同懸賞に関するもの,(3)総付景品に関するものがあり,それぞれ,提供できる景品類の限度額等が定められています。限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは,消費者庁長官は,当該提供を行った事業者に対し,景品類の提供に関する事項を制限し,又は景品類の提供を禁止することができます。
違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?
一般懸賞
商品・サービスの利用者に対し,くじ等の偶然性,特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい,共同懸賞以外のものは,「一般懸賞」と呼ばれています。
一般懸賞における景品類の限度額
懸賞による取引価額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円
例
• 抽選券,じゃんけん等により提供
• 一部の商品にのみ景品類を添付していて,外観上それが判断できない場合
• パズル,クイズ等の回答の正誤により提供
• 競技,遊戯等の優劣により提供 など
一般懸賞における景品類の限度額は,表のとおりです。
※ 景品類の定義等の詳細については,以下の告示等を御覧ください。
• 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
共同懸賞
以下のように,複数の事業者が参加して行う懸賞は,「共同懸賞」として実施することができます。
共同懸賞における景品類の限度額
景品類限度額
最高額 総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%
• 一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
• 中元・歳末セール等,商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
• 「電気まつり」等,一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施 など
共同懸賞における景品類の限度額は,一般懸賞よりも高く設定されており,その額は表のとおりです。
※ 共同懸賞の詳細については,以下の告示及び運用基準を御覧ください。
• 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
総付景品
総付景品の限度額
取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2
一般消費者に対し,「懸賞」によらずに提供される景品類は,一般に「総付景品(そうづけけいひん)」,「ベタ付け景品」等と呼ばれており,具体的には,商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
※ 総付景品の詳細については,以下の告示及び運用基準を御覧ください。
• 一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
業種別景品告示
特定の業種については,業界の実情等にかんがみ,一般的な景品規制とは異なる内容の業種別の景品規制が,景品表示法第3条の規定に基づき,告示により指定されています。
現在,(1)新聞業,(2)雑誌業,(3)不動産業,(4)医療用医薬品業,医療機器業及び衛生検査所業の各業種について告示が制定され,これらの告示により,各業界において提供される景品類に制限が設けられています。
※ 業種別景品規制の詳細については,以下の告示を御覧ください。
• 新聞業における景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限(告示)
なお,これら告示によるもののほか,出版物小売業等においては,業界の自主ルールである「公正競争規約」により,一般の景品規制とは異なる自主規制を設けています。
オープン懸賞(参考)
景品表示法上,商品・サービスの利用者や,来店者を対象として金品等を提供する場合は,「取引に付随」して提供するものとみなされ,景品規制の適用対象となります。
他方,新聞,テレビ,雑誌,ウェブサイト等で企画内容を広く告知し,商品・サービスの購入や来店を条件とせず,郵便はがき,ファクシミリ,ウェブサイト,電子メール等で申し込むことができ,抽選で金品等が提供される企画には,景品規制は適用されません。このような企画は,一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は,従来,1000万円とされていましたが,平成18年4月に規制が撤廃され,現在では,提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
• 「違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」のページへ
• 「表示規制の概要」のページへ
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