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超高齢化時代突入で「老前整理」ブームが到来
明るく軽やかな気持ちで“終活”に励む中高年たち
ピンク色の華やかな表紙も印象的な『老前整理』(坂岡洋子著/徳間書店/税込\1260)
アラフォーと呼ばれるようになって数年、早くも「老後」を意識せざるを得ない境地に入っている筆者。そんな私が以前から気になっていた書籍がある。その名も『老前整理』(徳間書店)。
「老前整理」とは、自分が老いる前の、気力・体力が充実しているうちに、身辺を見直して、いらないモノを整理しようという考え方だ。一方で、「生前整理」という言葉もあるが、これは相続問題も含めた身辺整理のこと。元気があるうちに、今一度暮らしを見つめ直そうという老前整理は、それとは異なる考え方だ。
この老前整理を提唱し、同書を執筆したのは、株式会社くらしかる代表で、インテリア関連のコンサルティングを行なう坂岡洋子氏だ。モノに囲まれて汲々としていた人たちが、軽やかにイキイキとした生活を手に入れる実例が多数登場し、それが読者の支持を集めた。そして、ついに10万部を突破。中高年の「生き方指南書」としても注目されている。
さて、掃除と言えば――ほんの数年前、空前の片づけブームが巻き起こったことは記憶に新しい。書籍の世界にも、ついにミリオンセラーの仲間入りを果たした『人生がときめく片づけの魔法』(近藤麻理恵著/サンマーク出版)、社会現象にまでなった『断捨離』(やましたひでこ著/マガジンハウス)、片づけの哲学を語った『たった1分で人生が変わる片づけの習慣』(小松易著/中経出版)などがある。これらを見ると、掃除や片づけが、もはや「生き方」「人生」にダイレクトに繋がっていることを強く実感する。
この他に、人生の最終章を意識し出した中高年たちに注目されているものに、「エンディングノート」がある。これは文字通り、人生の終末期にさしかかり、自身の来歴や個人史、銀行口座や保険などの忘備録、入院に関する希望、財産・相続に関する思い、そして葬儀の希望などを綴り、家族に託すものだ。書店には様々な種類が並び、その注目度の高さを表している。
さらには、エンディングノートをそのままタイトルに冠した映画も話題になっている。映画『エンディングノート』は昨夏に公開され、監督の砂田麻美氏は、映画部門で「芸術選奨 文部科学大臣新人賞」を受賞するなど、話題を集めた。「わたくし、終活に大忙し。」というキャッチフレーズも印象的だった、砂田氏の実父・砂田知昭氏を追ったドキュメンタリー映画である。
猛烈営業マンだった父は、40年以上勤めた会社を67歳で退職。その直後に胃がんが見つかったときには、ステージ4まで進行していた。仕事でも「段取り」を重視した彼らしい人生の幕の引き方が、多くの感動を呼んだ。
このように、“終活”に勤しむ層が増えていることは、日本が超高齢化社会に突入した象徴と言える。なおかつ、件(くだん)の『老前整理』や映画『エンディングノート』が、どこか軽やかさや明るさすら漂わせるように、日本人が老いや死を自然体で受け止める土壌ができつつあるようにも感じる。
いよいよ人生の折り返し地点に入った筆者も、そう遠くはない老境に備え、身辺をできるだけ軽くし、快適な老後を迎えたい……と強く望むばかりである。
(田島 薫/5時から作家塾(R))
質問1 あなたは「老前整理」を考えている?
いる
いない
どちらとも言えない
【第39回】 2012年11月29日 早川幸子 [フリーライター]
親の介護費用が高額になっても大丈夫!
医療費の自己負担と合わせて還付金を取り戻す方法
団塊の世代の先頭グループ1947年生まれが65歳になり、今年は65歳以上の人口がはじめて3000万人を突破した。そのうち約18%にあたる542万人が公的な介護保険の要介護(要支援)認定を受けている。
すでに親が介護を受けている人もいるだろうし、そろそろ親の介護が視野に入ってきた人もいるだろう。介護にいたるまでの過程は様々だが、脳梗塞から寝たきりになったり、骨折で体を動かせなくなったために認知症を発症したり、病気やケガをきっかけに介護が必要な状態になることもある。
高齢になってからの病気やケガは、医療費と介護費が同時期に必要になることもあるため、その費用について心配している人も多いようだ。しかし、健康保険にも介護保険にも、自己負担額が一定額を超えると還付を受けられる制度があるということをご存じだろうか。
健康保険も介護保険も自己負担額が
一定額を超えると還付を受けられる
●健康保険「高額療養費」
医療機関の窓口では、年齢や収入に応じて医療費の一部を負担する。70歳未満の人は3割だが、現在は70歳になると原則的に1割になる(70歳以上でも現役並みの収入のある人は3割)。
自己負担割合は1〜3割とはいえ、医療費が高額になれば、どんどん負担が重くなる。そこで、患者の負担が過大にならないようにするために、1ヵ月に自己負担するお金には上限額が設けられており、一定額を超えると払い戻しを受けられるようになっている。これが「高額療養費」という制度だ。
高額療養費も高齢者には配慮があり、70歳以上で一般的な収入の人の限度額は、通院だけなら1万2000円、入院もした月は4万4400円で、現役世代よりも負担は軽くなる。高額療養費の対象になる医療費は、原則的にひとりの人が同一の医療機関に支払った自己負担額が一定額を超えることが条件だが、妻や親が扶養家族として家族で同一の健康保険に加入している場合は、その分の医療費も世帯で合算して申請することも可能だ。
おもに大企業の従業員が加入する健康保険組合、公務員が加入する共済組合は自動的に還付を受けられるところが多い。ただし、中小企業の従業員が加入する協会けんぽ、自営業者などが加入する国民健康保険、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度は申請が必要なので、高額療養費の対象になりそうな場合は問い合わせてみよう。
●介護保険「高額介護サービス費」
介護保険は、原則的に65歳以上の人が介護を必要としたときに、食事や入浴の介助、機能訓練などのサービスを受けられる国の制度だ(末期がんや関節リウマチなど老化による病気が原因で介護が必要になった場合は40〜64歳の人も利用できる)。
1ヵ月に受けられるサービスは、要支援1〜2、要介護1〜5の合計7区分に分かれており、介護度に応じて4万9700円〜35万8300円まで利用できる。利用者は実際に使った介護費用の1割を負担する。
ただし、低所得の人でも必要な介護が受けられないことがないように、1ヵ月の自己負担額には所得に応じた限度額が設けられており、介護費用が高額になった場合は「高額介護サービス費」から、超過分を払い戻してもらえる。
たとえば、介護度が要介護5で介護サービスを1ヵ月に35万円分使うと、自己負担は3万5000円だ。しかし、年金収入が80万円以下で家族全員が住民税非課税の人などは高額介護サービス費の上限額が1万5000円なので、申請すると2万円が払い戻される。対象者には市区町村からお知らせがくるので、忘れずに申請を。
このように医療にも介護にも費用を抑える仕組みがあるので、「医療費や介護費がたくさんかかった」と思ったら、まずは高額療養費や高額介護サービス費の対象になっていないか、加入している健康保険や介護保険の窓口に問い合わせてみることが大切だ。
医療と介護ダブルでかかった人には
さらに自己負担を軽減できる制度も
さらに同時期に医療も介護もかかったという人には、医療費と介護費の自己負担額を合算して払い戻してもらえる「高額医療・高額介護合算制度」を利用することも可能だ。
高額医療・高額介護合算制度の対象になるのは、8月1日〜翌年の7月31日までの間に自己負担した健康保険と介護保険の合計。まずは健康保険の「高額療養費」と介護保険の「高額介護サービス費」で還付を受けた上でなお、合算制度の限度額を超える人は、その超過分を払い戻してもらえる。
合算制度の限度額は年齢や収入によって異なるが、70〜74歳で一般的な収入の人の場合は、1年間に自己負担した医療費と介護費の合計が56万円を超えると払い戻しを受けられる。
たとえば、夫が要介護5で介護施設に入所して介護費を約44万円、妻が入院を繰り返して医療費を約53万円自己負担した場合、そのままだと夫婦が支払うのは97万円だ。しかし、合算制度を利用すれば、限度額との差額41万円が戻ってくるので忘れずに申請したい。
限度額いっぱい使うことは珍しいことではあるが、次のような人は合算制度の対象になる可能性がある。
・父親が要介護5で介護施設に入所していて、母親がリウマチの治療で継続的に医療費がかかっている。
・離れて暮らす親の介護費用を負担しているが、不幸なことに家族の病気やケガが重なった。
・寝たきりになり訪問介護サービスも受けているが、同時にがんの在宅治療も受けている。
合算制度は仕組みが複雑で、該当するかどうかを自分で見極めるのが難しいこともある。迷ったら、まずは介護保険の窓口に相談してみよう。そこで該当するとわかると「介護自己負担額証明書」を発行してくれるので、これを健康保険に提出すると介護保険と健康保険のそれぞれから払い戻しが受けられる。
ただし、合算できるのは、扶養家族などで同一の健康保険に加入している人の医療費だけだ。たとえ同居していても、夫婦とも働きで別々の健康保険に加入していたり、親が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している場合は、合算の対象にはならない。
また、自己負担した合計額が限度額に500円を加えた額以上にならないと払い戻しは受けられないので注意しよう。
そもそも高額療養費と高額介護サービス費によって、医療費と介護費の自己負担額は低く抑えられているので、実際に合算制度を利用するほど費用が高額になるのは稀なケースだ。それでも、高額医療・高額介護合算制度を利用すれば、同時期に医療費と介護費がかかったときに負担を抑えられるので覚えておきたい制度だ。
病気や介護の渦中にあると、健康保険や介護保険の細かい制度を調べる余裕がないこともある。親が介護も医療も受けているという場合は、どれくらい自己負担しているのか調べて、利用できそうな場合はぜひとも活用してほしい。
http://diamond.jp/articles/print/28606
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