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(回答先: 金融円滑化法で支援しても 中小企業の倒産激増 (日刊ゲンダイ) 投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 10 月 22 日 21:28:45)
円滑化法廃止後の実態は
再生ファンド運営会社リサ・パートナーズには、地銀からファンド設立の打診が相次いでいる。中小企業金融円滑化法が来年3月末には廃止になるため、不良債権予備軍といわれる取引先をファンドに移したいからだ。金融庁や財務局からの秋の頭取ヒアリングを控え、地銀にとっては法廃止後への対応策を整えておく必要もある。
2009年に成立した円滑化法の下で条件を緩和した貸出額は金融庁集計では今年3月末で79兆7501億円にも上る。経営再建計画を立てたうえでの条件緩和だが、経営改善例はわずかで、延命策にすぎないとの見方が多い。
帝国データバンクによると、返済繰り延べや金利減免など貸し出し条件を緩和しながらその後、倒産した企業数は、今年1〜9月の累計で267件。昨年1年間の194件を4割近く上回っている。全体の倒産件数は横ばいなので、ここにも金融機関がポスト円滑化法を見据えて経営不振企業の整理に動いている面が表れている。
円滑化法で条件緩和されている企業数は全国で4、5万社に上るといわれる。足元の倒産はまさに氷山の一角にすぎない。来年3月で一斉に条件緩和を見直すというのなら、倒産多発と地方金融の経営悪化につながりかねない。
金融庁も倒産多発は警戒し、9月に幹部が手分けして全都道府県の商工会や地方金融機関などを行脚し、「円滑化法廃止でも実態は変わらない」と説明して回った。具体的には、円滑化法に1年先行して金融検査マニュアルを緩和し、再建計画を1年以内に作成するなら貸し出し条件を緩和しても不良債権とは見なさない、原則5年、最長10年までの再建計画を認める、とした経緯を説いた。これはもともと恒久的な措置で、円滑化法廃止でも変わらないという。
確かに、貸し出し条件を緩和した先は再建計画を立てており、すぐに不良債権になるわけではない。ただ、ずさんな再建計画も少なくない。徐々に貸し出しの健全化に向かわなければ、法廃止の意味もない。廃業や倒産は少しずつ増加するのではないだろうか。
(編集委員 土屋直也)
[日経新聞10月22日朝刊P.]
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