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水源地買収で15自治体が国に意見書「さらなる規制を」 外資進出で危機感
2012.3.25 23:55 (1/3ページ)[資源]
外資による水源地の森林買収が相次いでいる問題で、規制を強めた昨年4月の森林法改正以降も、15の自治体(広域連合を含む)が国にさらなる規制を求める意見書を提出していたことが25日、林野庁への取材で分かった。北海道では23日に水源地売買の取引監視を強化する条例が成立、埼玉県でも26日に同様の条例案が可決される見通しだ。国の動きの鈍さをよそに、自己防衛する自治体が増えている。
絶対的権利か
法務省によると、土地売買契約に登記申請は義務づけられておらず、登記簿上の所有者が真の所有者と異なる場合もある。
北海道で成立した条例は、水源地周辺で土地を売買する場合、売り主が契約の3カ月前に道に届け出る「事前届け出制」とし、所有者や売買予定地の情報を把握するものだ。事前に分かれば、自治体が外資の代わりに買い上げるなどの対抗策も可能になる。
ただ、それ以上の規制は難しい。民法上、日本の土地所有権は「世界一強い」ともいわれ、絶対・不可侵性が原則。所有者は地下水をいくらでもくみ上げる権利があり、河川法に基づいて利用が制限される表流水と扱いが異なっている。
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