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「[その3]わかると、低迷を続ける日本経済の元凶が何かが透けて見えてくる消費税の内実」(http://www.asyura2.com/12/hasan75/msg/246.html)の続きです。
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消費税増税に狂奔する財務省官僚の意図を説明すると前回の投稿で予告したが、もう少し消費税の仕組みを説明させていただきたい。
消費税の仕組みと経済主体の行動論理と考え合わせると、財務省官僚の意図も自ずとわかってくるからである。
これまでに説明してきた消費税の内実では、正規社員が派遣社員に置き換えられ、給与水準が切り下がってきた理由や意図はわかるとしても、有力企業が加盟する経団連などが、せっかく稼いだ付加価値への課税が重たくなる消費税増税を声高に叫ぶワケは見えない。
経団連の幹部たちがおかしなことを叫ぶからといって、精神に錯乱をきたしているわけではない。
社内の出世競争を制したことでわかるように、失礼ながら、狡知でも人後に落ちない彼らは、消費税増税のなかに確かな利益があると知っているからこそ、あれこれ他の理由をつけて消費税増税を急き立てている。
この回は、消費税が採用している「国境調整」の仕組みを説明することで、消費税制に潜む有力企業の利益=国家機構の優遇政策を明らかにしたい。
■ 消費税と「国境調整」
国内取引に関係する消費税の情報は、生活にかかわることでもありそれなりに知られているが、輸入や輸出に関係する消費税の情報はそれほど知られていない。
● 貿易と消費税
消費税は、国際取引との整合性をつける「国境調整」の基礎として、欧州諸国の付加価値税(VAT)と同じ仕向地主義を採用している。
仕向地主義とは、輸出に課税しないで輸入に課税するという考え方である。
消費税の「国境調整」とは、この仕向地主義に即して講じられている様々な措置を意味する。
まず、輸入と輸出の両方に課税すれば、消費税(付加価値税)の二重課税問題が国際的に生じるため、事業者からも外国政府からも了解が得られない。
自国企業の利益という観点で考えれば、輸出に課税せず、輸入に課税するという仕組みは理解しやすいはずだ。
消費税が輸出にもそのまま適用されると、仕入の控除があるとしても、付加価値税がないところやあっても税率が低いところから輸出する企業との価格競争で自国の企業が不利になるとされている。
しかし、それはそうであっても表面的な説明でしかなく、実際の不利益は、価格競争力を維持するため消費税を転嫁しない政策を選択することで付加価値(粗利益)が減少することにある。(※ これは、外国為替レートの変動が及ぼす影響と同じである)
企業(事業者)にとって、消費税の負担額がどれほどなのかは本質的な問題ではなく、ありとあらゆる収入と支出の帳尻、すなわち、税引き後に残る付加価値や純利益の多寡こそが問題である。
同じ営業実績を条件として、見た目の消費税の負担が大きくなっても、他の税目の負担や補助金などとの兼ね合いで、手元に残る付加価値や最終利益が増えることも十分にありえる。
消費税に限らず、企業(事業者)向けの税制を考えるときは、税率や負担税額ではなく、同じ実績で「税引き後に残る付加価値と純利益の多寡」を考えなければ、内実が見えないことに留意しなければならない。
消費税が輸入取引に課せられるのは、関税が別の税制としてあるのだから少々奇妙な話である。
輸入そのものは、国内で付加価値を生み出しているわけでもなく、国内取引で誰かに販売したわけでも国内で消費したわけでもない。
輸入段階で付加価値を得るのは、消費税の適用範囲外にいる国外の輸出主体である。(※ 日本企業であっても同じ)
輸入業者が国内の誰かに付加価値を加えて販売した時点で消費税が発生するというのなら制度の趣旨と整合性がとれるが、そうではなく、それ以前の段階で課税される。
(※ 国税庁は輸入事業者が物品を保税地域から国内に引き取った時点という説明で整合性をつけようとしている)
輸入への消費税の課税は、端的に言えば、ほとんどの取引に消費税が課せられている国内事業者を水際で保護するためのバリア=“擬制輸入関税”である。
輸入に消費税が適用されなければ、輸入品を加工して販売する事業者は、売上に係わる消費税から誰も負担していない「仕入に係わる消費税額控除」を控除できるので、その分を消費税での利益要素とすることができる。
インボイス方式を採用するとそれを防げるが、会計処理や税務当局の負担が大きく増してしまう。
なお、個人が海外旅行で免税範囲を超える輸入(国外購入物品の持ち込み)をしたときも、該当物品が関税ゼロであっても消費税は納付しなければならない。
話が少し脇にそれるが、TPP参加問題をめぐる論議で、輸入関税が撤廃されれば、消費者も輸入商品が安くなるからメリットがあるという説明も行われた。
確かに、輸入品には輸入関税と消費税(関税付加後の価格に対し)の両方がかかっているから、輸入関税がなくなれば、最終消費者価格は安くなる可能性がある。
しかし、工業製品などの平均関税率は低いので、消費税が10%にアップすれば、輸入関税撤廃の値下げ効果はなくなるどころか、外国為替レートなど他の要素が同じ条件なら、税込み輸入価格が上昇する品目も多くなる。
消費税は、名称も公式的な説明も違っているが、輸入に対しては“関税”と同じ役割を担っている。
VATの税率が20%前後にも達しているEU主要国は、VATという名の“関税”で得る税収が相当大きくなっているはずである。実質は関税であっても、あくまでもVAT税収のデータとして公表されるから、関税収入としては見えない。
● 消費税における取引の区分
経済社会で行われている様々な取引は、消費税上、課税・非課税・免税の3つに区分されている。
課税と非課税は、輸入も含む国内取引の区分であり、国内取引のほとんどが課税取引となる。
消費税上の非課税取引は、土地の譲渡や貸付け、公社債や株式の譲渡、利子・保険料・保証料の収入、切手や印紙の譲渡、商品券の譲渡、社会保険医療費収入、社会福祉事業収入、学校の授業料や入学検定料の収入、住宅の貸付けなどである。
この区分けにも重大な問題が孕んでいるが、別の機会に述べることとして、ここでは触れない。
輸出には免税が適用されるが、免税といっても、非課税ではない。
輸出は、ゼロ%の消費税率が適用される“課税”取引である。
免税取引と非課税取引の決定的な違いは、仕入に係わる消費税を控除できるかどうかである。
両取引とも売上に係わる消費税は発生しないが、免税取引のほうは、仕入に係わる消費税を控除できる。輸出にゼロ税率が適用されることで、輸出にも消費税が課せられているかのようにみなして税処理を進められるからである。
輸出で消費税は発生しないのに、消費税が発生する国内課税売上から輸出分の仕入も含めて控除できるのである。
国内課税売上に係わる消費税から輸出分を含む仕入に係わる消費税を控除できるという表現のほうがなじみやすいかもしれない。
そして、そのような税務処理を進めた結果が、「輸出分を含む仕入に係わる消費税額>国内課税売上に係わる消費税額」であれば、消費税の還付を受けることができる。
ただ単に輸出で得た付加価値には課税しないという仕組みならば、付け回されてきた(“負担”した)と考えられている消費税をそのままかぶることになり、国際競争で不利になるという考えから、ゼロ%税率で付加価値税が課税されているかのような擬制を設け、輸出分を含む仕入に係わる税額を控除できるようにしたのである。
欧州諸国のVATでは「インボイス方式」が採用されているので、このような主張も、日本で採用されている「帳簿方式」や「請求書等保存方式」よりは“説得力”がなんとなく増すかもしれない。
輸出免税に伴う様々な税制的措置こそが、輸出有力企業が加盟する経団連など経済団体が、消費税増税を声高に求める究極の理由である。
● 非課税取引の概要
語感的には輸出免税と似ている非課税取引について簡単に説明する。
但し、金融取引の非課税に伴う問題点は稿を改めて説明したい。
非課税取引である住宅の賃貸を行っている事業者は、課税取引なら控除できる住宅の建設やメンテナンスなどで支払った金額に係わる消費税額を控除することができない。
車椅子の製造販売企業も、車椅子の売上に係わる消費税が発生しない代わりに、車椅子製造に必要な仕入に係わる消費税を控除することもできない。
非課税取引を行う事業者は、消費税を含む仕入に要した費用すべてを原価と考え販売価格(家賃)を設定しなければならない。
困った人のためにという思いで車椅子を製造販売している企業であれば、仕入で幾ばくか負担した消費税分を販売価格に上乗せすることでこれまでの粗利益を維持することに躊躇するかもしれない。
賃貸住宅事業者の場合、億単位の建設費は課税取引なら控除できる消費税が百万円単位になるので、初期の賃貸経営は厳しいものになる。
(※ これまで説明したきように、消費税では、建設費で消費税を“実際”に“負担”しているかどうかはまったく無関係で、建設費×5/105の金額を控除できる。地方消費税もあるので消費税を処理するときは、4/105を乗じるが、売上も4%ベースで処理されるので整合性が採られているから、5%が控除されると考えても問題はない)
車椅子の購入者や住宅の借り手は、自分が欲しい物品やサービスが非課税取引になることで、購入価格が抑えられるメリットを得るが、供給主体は、販売価格をただ税抜きにしたのでは付加価値(粗利益)が少なくなってしまうデメリットを被ることになる。
非課税取引が販売価格や付加価値にどのような影響を与えるのか、課税取引とどう違うのか、車椅子製造販売事業者が1台の車椅子を販売するという設定で、仕入・販売とも売り手の消費税(5%)相当分が上乗せされる価格であることを前提にして考えてみる。
[課税取引]
ユーザー税込価格:71400円:消費税:3400円
税込仕入価格:36750円:消費税:1750円
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税引き前付加価値:34650円
納付する消費税額: 1650円
税引き後付加価値:33000円
[非課税取引]
ユーザー税込価格:68000円:消費税:なし
税込仕入価格:36750円:消費税:1750円
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税引き前付加価値:31250円
納付する消費税額:−円
税引き後付加価値:31250円
(税引き後付加価値の比較)
課税取引:33000円
非課税取引:31250円
差額: 1750円
課税取引と非課税取引の内容を比べると、ユーザー税込価格は非課税化で低く抑えられる一方、事業者の付加価値額は非課税化で減少している。
税込仕入原価は変わらないのに、税込みか税抜きかはともかく販売価格が低く抑えられているためである。
事業者にとって、消費税負担の多寡は本質的な問題ではなく、同じ仕入条件のとき手元に残る付加価値の多寡が本質的な問題だから、事業者にとっては由々しき事態である。
このケースでも、消費税の負担(納付額)は課税取引の場合の1650円に対し、非課税取引の場合はゼロと、課税取引のほうが負担は重いが、税引き後付加価値は、消費税の負担が軽い(ない)非課税取引のほうが1750円(仕入消費税額相当)少なくなっている。
事業者が、1台の車椅子の販売から33000円の粗利益を確保する必要があるのなら、非課税取引の車椅子販売価格を税抜で69750円に上げなければならない。
それでも、事業者が同じ付加価値条件で販売価格を設定する限り、ユーザーは課税取引のときよりも低い税込価格(総額)で車椅子を手に入れることができる。
● 輸出免税と消費税の税務処理
売上のなかに消費税の免税取引である輸出があるとき、消費税がどのように算定されるのか、サンプルを使って確認したい。
[事業者Aの決算内容]
税込売上:8.0兆円
税込仕入:7.0兆円
(※ 仕入は、材料費と外注費に販売費及び一般管理費を加えた消費税の認定範囲。会計とは異なり、製造ラインの労働者賃金は含まれていない)
(売上の取引区分)
課税売上:2.7兆円
輸出金額:5.0兆円
非課税売上:0.3兆円
売上を構成する取引に課税・非課税・免税が混在している場合、まず、課税売上が税抜きの全売上のどの程度を占めているか計算しなければならない。
課税売上の割合が税抜売上の95%に達していれば、非課税分を含めて仕入全額を消費税の対象から控除できる。
先ほど説明したが、課税売上に免税である輸出の金額も含まれることがミソである。
輸出は、非課税ではなく、ゼロ%税率の“課税”取引だから、課税売上比率の計算では課税取引として扱われる。
課税売上2.7兆円は税込みなので、100/105を乗じて、税抜課税売上2.6兆円を算出する。
課税売上比率は、(税抜課税売上+輸出)/(税抜課税売上+輸出+非課税売上)で算出する。
(2.6兆円+5.0兆円)/(2.6兆円+5.0兆円+0.3兆円)×100=96.2%
96.2%と、課税売上比率が95%を超えているので、この事業者は、輸出分と非課税売上分の仕入を含む総額仕入7兆円に5/105を乗じた額を仕入に係わる消費税として控除できる。
※ これは、先ほど説明した非課税取引事業者とのあいだで生じている不公平と指摘できる。
7兆円×5/105=0.33兆円(3千3百億円)が、売上に係わる消費税から控除できる金額となる。
(※ 課税売上比率が95%未満の場合、仕入と課税売上のあいだを個別に関連づけるか、比例案分で課税売上分を算出することで、控除できる仕入に係わる税額を決定しなければならない)
次に、売上に係わる消費税額を算定する。
ゼロ税率の輸出や非課税取引では消費税は発生せず、税込国内課税売上2.7兆円についてのみ消費税が生じる。
2.7兆円×5/105=0.13兆円(1千3百億円)
売上・仕入に係わる消費税額を整理すると、
売上に係わる消費税額:1300億円
仕入に係わる消費税額:3300億円
売上の消費税額から仕入の消費税額を控除したものが納付すべき消費税額になる。
この例で納付すべき消費税額は、1300億円−3300億円=▲2000億円となる。
マイナスの納付だから、確定申告すると、マイナス分、すなわち、売上に係わる消費税額から仕入に係わる消費税額で控除できなかった2000億円が消費税還付金として戻ってくる。
このように、ただただ消費税の計算手順に従って税務処理を行うと、ふむふむ、別に問題はないじゃないのという気分になってしまう。
しかし、内実をきちんと考えれば、なんともすさまじい計算ロジックであることがわかる。
消費税は新たな付加価値部分に対してのみ課税されるものだから、売上ベースで計算するのなら、他の人の付加価値部分でその人に負担もされているはずの消費税分は控除できるというのが消費税(付加価値税)の論理構成である。それなのに、発生していない消費税から他の人が負担(納付)したはずの消費税を差し引いてしまうという支離滅裂な操作が認められているのが「輸出戻し税」なのである。
消費税の計算方式が擬制というマヤカシであることは、売上で消費税を受け取らなくても消費税を受け取ったごとく計算され、仕入で消費税を払わなくても消費税を払ったごとく計算できることでわかる。
事業者の他の場面での損得にはかかわるが、消費税相当分を、受け取ったかどうか、支払ったかどうかは、「神学問題」(虚構)でしかなく、現実の消費税算定にとっては無関係なのである。
消費税の計算方式でつくられた擬制は、事業者Aの決算内容で、消費税を消し去り、さらには還付まで受けられるという奇妙な事実を正当に見せるための仕掛けである。
すっきり付加価値に課税する仕組みにすればまだしも、「売上に係わる消費税」や「仕入に係わる消費税」といった回りくどい仕組みと輸出免税措置が結びつくことで、「輸出戻し税」がもっともらしい仕組みであるかのように見えてしまうのである。
国民向けの説明では、「売上に係わる消費税」を“預かった消費税”、「仕入に係わる消費税」を“負担した消費税”と表現することが多いので、それを鵜呑みにする人なら、「輸出戻し税」がもっともっともらしく見えてしまうだろう。
● 「輸出戻し税」の正当性
上の事業者Aのケースでは、1兆円の付加価値を手に入れている。
消費税(付加価値税)の本旨に従えば、1兆円の5%、500億円を消費税として納付しなければならない。
サンプルとして示した輸出と非課税売上を税込課税売上に置き換えて計算すればわかるが、すべての取引が課税である事業者(国内専業)は、事業者Aと同じ売上・仕入であれば、消費税500億円を納付することになる。
仕入が同じというのがポイントだ。いわゆる“消費税負担額”は同じなのに、一方は500億円の消費税を負担し、一方は2千億円の還付金を受けるというとてつもない差が生じている。
控除前の消費税額を含めたトータルで考えれば、両者のあいだに、なんと、2千500億円の“不公平”が発生している。
“預かり消費税”を含め、販売価格の上乗せを通じて、負担や利益のどれほどを相手に転嫁できるのかという話は、自由主義経済の論理(商売の巧拙や力関係)で決まることである。
非課税取引や免税取引で、課税取引よりも多くの負担や利益を上乗せしても、不法行為ではない。
課税取引なのに負担することになる消費税分を上乗せできないときも、売上が欲しいのならその価格で売るしかなく、政府も含めて誰も助けてはくれない。
それが、経団連幹部諸氏がお好きな自由主義経済の鉄則である。
(※ 「輸出免税」賛成派に少し肩入れすると、宣伝のおかけで消費税は負担しなければいけないものと殊勝に考えている人もいるから、国内専業事業者は、輸出よりも負担を転嫁しやすい環境にいるとは言える)
サンプルの事業者Aは、1兆円の付加価値を稼いでいるにもかかわらず、1円も消費税を納めない「稼いだ付加価値に消費税が課税されない事業者」であり、それにとどまらず、2千億円の還付(負担分と合わせると2千5百億円)という“公的支援”を受ける「消費税特権事業者」なのである。
この時点でも、いやいや、事業者Aは、輸出免税のため転嫁できない仕入段階で負担した消費税を返してもらっただけで、特権を得ているわけではないという反論もあるかもしれない。
事業者Aが仕入れで“負担”した消費税が、仕入先の納付消費税の原資になっているから、他の誰にも迷惑をかけているわけではないという意見もあろう。
「迷惑論」はのちに扱うとして、繰り返しになるが、輸出免税は、消し去りたい負担であれ、欲しい利益であれ、それらを輸出価格に反映(上乗せ)させることを禁止しているわけではない。
その価格で輸出できるのなら、法人税を転嫁しようとも、みんなが驚嘆するほどの粗利益(対売上利益率)を稼ごうとも自由である。
輸出企業が仕入で消費税を負担したと考えるのなら、非課税取引で説明したように、それを考慮して、同じ粗利益が得られるよう輸出価格を設定すればいいのだ。
課税・非課税・免税のどの取引であれ、消したい負担と欲しい利益を販売価格(取引相手)にどこまで転嫁できるのかという問題は、ビジネスの論理で決まることであり、政府が手助けすべきことではない。
それが、経団連が長期にわたって主張している自由主義経済の基礎であろう。
ここまでお読みいただいた方なら、消費税という税制が、徹頭徹尾、輸出有力企業の利益を考慮してつくられたものと感じているはずだ。
そのような表現は軽すぎると思われるかたもいるかもしれない。
消費税は、政府=国民が輸出有力企業をとことん優遇するための“装置”といったほうが正鵠を得るからである。
政府をはじめとした国家機構が、近代経済社会の持続的成長に重要な役割を果たすはずの輸出を支えたいと考えることに異論はない。
しかし、ある税制が、輸出を保護する制度を盛り込むことで経済社会にとんでもない不公平や歪みをもたらしているのなら、あれこれ言いつくろうのではなく、その税制を廃止し他の税制に切り替えなければならないと考えている。
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