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2013/1/23 晴耕雨読
ふざけるな!!→原発事故の賠償請求「書類受領から3年」に NHKニュース http://nhk.jp/N45Z6Dbd
東電と国が経産相に特別事業計画変更申請:損害賠償請求権のは「請求書式受領から3年」でできなくなるというものとしている件について連投を始める。
前提として,民法724条で「被害者…が損害及び加害者を知った時」「不法行為の時」から3年間で時効消滅するというのが民法724条の定め。
結論から言おう。
東京電力と国は時効の利益を享受する立場にない。
被害を見ろ。
広い地域で深刻な被害が長い間続くのだ。
被害者と加害者は入れ替わらない。
東電は利益を追求してきたし,国はそれを後押ししてきた。
その過程で安全神話を振りまいた。
交付金で地域を支配した。
事故後は加害者の東電と国が被害の範囲を決めるかのようだ。
原賠審の指針しかり,東電の請求書しかり,原子力損害賠償円滑化会議しかり。
極めつけが時効による逃げ切りだ。
しかも「東電の請求書式の受領時」を消滅時効の起算点とすることは,被害者に「私にも書式を」とさせることに繋がる。
加害者は法律に従って被害を賠償する責任があるのだ。
その加害者が被害の範囲を決め,賠償のやり方を決め,賠償期間まで決めるのは道理に反する。
法律家はこういうとき「著しく正義に反する」という表現を用いる。
解釈論で時効の起算点を後にずらしたり,時効援用を権利濫用と言ったりする。
原発事故の被害は継続・拡大している。
どこまでが被害か,その外延を明確にすることはできない。
しかも,事故後は,「100mSv以下は放射線の影響はない」とも。
加害を不明確にされた。
だから,そもそも2011年3月11日に時効が起算するのか,それ自体が慎重に検討されなければならない。
昨年から消滅時効に対する世論が懸念を強めたことを受け,東京電力の広瀬社長や下川辺会長が,被害地の首長に消滅時効を主張しないと発言したかに受け取られる報道があった。
今年1月10日から11日にかけて。
それが,15日になり,一転したというのである。
先週の発言は何だったのか。
推測の域を出ないが,株主代表訴訟や債権者の関係をおそれたのだろうか。
それなら,株主責任や債権者責任も考えなければならい。
株主や債権者も,東電の事業によって利益を受けた主体として,被害者との間で責任を負う立場にある。
損害賠償の結果,株主や債権者が不利益を受けることは仕方ないのだ。
僕がこの時効問題でいろいろいうのは,時効の利益を享受できるかどうかは,被害の特質と加害の構造に踏み込まざるを得ない論点だからだ。
この点の処理は,被害の認識と加害者意識が如実に出る。
東電は,過去の公害企業と同様,この視点が欠けすぎているというしかない。
下川辺会長は消滅時効については立法的解決が必要であるとした。
僕は必ずしもそうだとは思わないが,国会が立法で解決するなら,あれこれと解釈論をたたかわせる必要はなくなる。
そこに踏み込むべきだ。
国民負担の問題が出るというなら,支援機構体制を見直し,東電の破綻処理をすべきだ。
国際人道法上,人道に対する罪は公訴時効がないとも言われる。
是非はともかく,日本でも一部の犯罪については公訴時効が廃止・延期された。
強大な権力である電力会社と国の加害行為が,その加害者の判断において,免責されるというのは,どう考えても道理が通らない。
> 事実上の国有化というごまかしでなく、本当の国有化をするべきだ。税金を入れて維持される会社の株をもつ株主が、何をいう?
そもそもエネルギー供給という公共性と危険性の高い事業を私企業に委ねている時点で国の無責任を宣言しているというべきでしょう。
2年前まで震災被災者の支援活動をしたことがなかったが、この2年近く、原発事故被害者救済活動に関わり、地域社会が人の人間らしい生活とどう関わるのか、随分考えさせられている。
原子力損害賠償支援機構は、東電の債務超過を回避するための組織であって、「東電」支援機構である。
そんなところと弁護士会が関わっていいことはない。
被害救済活動をする弁護士会活動とは相容れない。
東電が国家独占資本であり、国が「規制の虜」であったこと(国会事故調)からすれば、なおのこと。
日弁連は「福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効に関する意見書」 http://t.co/8uJeOpF3で「東京電力株式会社及び国は、…消滅時効を援用しないことを、総合特別事業計画の改定等により実効性のある方策を講じ、これを明文化した上で、確約すべき」という。
東電と支援機構は,こうした要求に反する行動をとっているかのような報道が一部にある。
日弁連はどうするのだろうか。
立法運動は意見書の第2項に書いてあるが,第1項部分についてはどうするのだろうか。
まさか容認はしないよな。
◇
原発事故の賠償請求「書類受領から3年」に NHKニュース
http://1topi.jp/curator/hounavi/1301/16/38519
◇
賠償請求「書類受領から3年」 東電・原賠機構
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD1600S_W3A110C1EB2000/
2013/1/16 11:44 日経新聞
東京電力と原子力損害賠償支援機構は、福島第1原子力発電所事故に伴う損害賠償の請求可能な期間を、被災者が請求用書類を受け取った日から3年間とする方針を固めた。賠償の請求権については法律上、事故から3年後に時効が成立する可能性があることが指摘されていた。時効の起点を後ろにずらして賠償を受け取れない被災者が出ることを防ぐ。
茂木敏充経済産業相に15日に提出した「総合特別事業計画」の変更申請に盛り込んだ。茂木経産相の認定を受けて正式決定する。
東電が送った請求用書類を被災者が受け取った日を時効の起点として、まだ手続きをしていない被災者の請求にも柔軟に対応できるようにする。請求がない被災者には書類の再送や戸別訪問などで手続きを促す。
損害賠償の時効は民法の仕組みで、原発事故から3年過ぎても行使されない請求権は消滅する可能性があった。東電の広瀬直己社長は10日、この時効の考え方を適用しない方針を福島県の佐藤雄平知事に表明。具体的な対応策を近く公表するとしていた。
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