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川内原発 環境影響評価・温廃水訴訟 原告の訴えを棄却
http://www.youtube.com/watch?v=dsYmyhkkEn8
http://www.dailymotion.com/video/xuk408
http://www.veoh.com/watch/v391591428JNQQnSD
川内原発温廃水訴訟で判決
http://www.kkb.co.jp/news_move/jchan_move_local.php?senddate=20121023&sendtime=211832&linenumber=2
http://megalodon.jp/2012-1024-0248-21/www.kkb.co.jp/news_move/jchan_move_local.php?senddate=20121023&sendtime=211832&linenumber=2
mmsh://stream.kkbtv.com/news4
増設にからみ九電がまとめた環境影響評価では高温の排水への考慮をしておらず
違法で、そらにその広がる範囲も事実と異なる「2キロ内外」としているなどと
して評価書の手続きの無効を訴えています。
きょうの判決で久保田浩史裁判長は環境アセス法では原告が、
手続きの無効を求める権利などは保障されていないことなどから訴えを却下、
損害賠償請求も棄却しました。
川内原発「温廃水」訴訟 原告の訴えを棄却
http://news.ktstv.net/e35614.html
http://megalodon.jp/2012-1024-0252-37/news.ktstv.net/e35614.html
原告団は2009年、九州電力が作成した環境影響評価準備書に温排水の拡散範囲を
予測よりも狭くするなど虚偽の記載があるとして、手続きの無効を求めるとともに、
住民の意見を述べる権利が侵害されたとして損害賠償を求めています。
23日、鹿児島地裁で開かれた判決公判で久保田浩史裁判長は
「環境影響評価法では事業者、的確な環境情報を提供する法的義務を課している
とまではいえず、原告らの権利や利益が侵害されたとは言えない」として
原告の訴えを退けました。
川内原発3号機 環境影響評価訴訟判決
http://www.mbc.co.jp/newsfile/mbc_news_disp.php?ibocd=00231230_20121023
http://megalodon.jp/2012-1024-0341-39/www.mbc.co.jp/newsfile/mbc_news_disp.php?ibocd=00231230_20121023
http://www.mbc.co.jp/web-news2/wmv_bb99/00231230_20121023_300k.wmv
川内原発3号機の増設計画をめぐり、市民グループが九州電力の
環境影響評価の手続きは無効であることの確認などを求めた裁判で、
鹿児島地裁は23日、原告の訴えを却下する判決を言い渡しました。
この裁判は、川内原発3号機増設に向け九電が行った環境影響評価の手続きの
中で原発の運転で海に放出される温度が高い海水、「温排水」の拡散予測などに
嘘があるとして市民グループが無効であることの確認を求めていたものです。
23日の判決で鹿児島地裁の久保田浩史裁判長は、「無効であることを確認する
ことで守られる権利や利益が原告にはない」として訴えを却下しました。
なお、主張が認められなかった原告側は、控訴について、検討中としています。
原発環境アセスメント無効裁判判決
http://www.news24.jp/nnn/news8722604.html
http://megalodon.jp/2012-1024-0341-16/www.news24.jp/nnn/news8722604.html
鹿児島地裁は、環境影響評価書の無効の確認について、
「訴えの利益がなく不適法である」として訴えを認めず、
損害賠償請求についても、「原告らに権利や法的利益の侵害はない」として訴えを退けた。
原告団の向原祥隆事務局長は「世の中の流れとまったく逆行している。
事業者が悪意を持って虚偽の環境影響評価をしても許される構造にしかならない。
今回の判決はまったくの不当だと思った」と話した。
原発環境影響評価訴訟で判決
http://www.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/5055918181.html
http://megalodon.jp/2012-1024-0340-56/www.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/5055918181.html
鹿児島地方裁判所の久保田浩史裁判長は
「環境影響評価法では、評価書の作成過程で原告が意見を述べる機会はあるが、
法律上、原告には環境影響評価のやり直しを求める権利がない」として訴えを退けました。
原告団の事務局長をつとめる向原祥隆さんは
「今回の判決では事業者が虚偽の影響評価をしても許されることになってしまう。
市民感覚ともかけ離れたもので判決は不当だ」と話していました。
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