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原子力損害の賠償に関する法律
時・出典
昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号
最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号
e-Gov電子政府の総合窓口
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html
備考 全文より一部抜粋
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原子力損害の賠償に関する法律
第六条
原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
第六章 雑則
(国会に対する報告及び意見書の提出)
第十九条
政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとつた措置を国会に報告しなければならない。
2 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会又は原子力安全委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない。
(第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用)
第二十条
第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、平成三十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
(報告徴収及び立入検査)
第二十一条
文部科学大臣は、第六条の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所若しくは原子力船に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(経済産業大臣又は国土交通大臣との協議)
第二十二条
文部科学大臣は、第七条第一項若しくは第七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分又は第七条第二項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣に協議しなければならない。
(国に対する適用除外)
第二十三条
第三章、第十六条及び次章の規定は、国に適用しない。
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//Memo
*第六条 原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない
*文部科学大臣は、第六条の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所若しくは原子力船に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる
*現在、文部科学大臣は田中眞紀子氏
//Hitokoto
この法律は長文ではないのでリンク先の全文を読んでください。
田中眞紀子氏の官僚に物怖じしない性格と豪腕に期待。
今度の組閣に小沢氏の力が及んだとすれば、これは快心の一手か。
文部科学大臣よ民主腐敗政治の鶏群一鶴たれ。
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