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社説:原賠法の改正 重大事故への備え急げ
時・所 毎日新聞 2012年10月11日・毎日新聞
http://mainichi.jp/opinion/news/20121011k0000m070116000c.html
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■原発事故の賠償責任を定めた原子力損害賠償法の見直しが進まない。原発で重大な事故が起きると、膨大な損害賠償責任が生じる。電力会社に全責任を負わせる現行制度では立ちゆかないことは、東京電力福島第1原発の事故ではっきりした。
原発の稼働を認めるのであれば、法改正で国の責任を明確にし、被害者救済に万全を期す制度づくりを急ぐべきだ。
1961年に制定された原賠法は、過失の有無にかかわらず電力会社が損害賠償の全責任を負うとしている。「異常に巨大な天災地変」の場合に限り、責任を免れる条項があるが、その定義はあいまいで、今回の事故でも適用の是非が問題になった。国の賠償責任については規定されていない。
重大事故が起きれば、賠償額が巨額になるため、電力会社の破綻は必至だ。それでも、国は賠償責任を負わないのだから、賠償主体がなくなってしまう。これでは被害者は救われない。「原発安全神話」を前提にした現行制度の欠陥といえる。
そのため、今回の事故に当たって政府は、昨年8月に原子力損害賠償支援機構法を制定し、東電を破綻させずに損害賠償を進めるための仕組みを急ごしらえせざるを得なかった。あくまで暫定的な制度であるため、機構法の付則に「できるだけ早期に原子力損害賠償法の改正など必要な措置を講じる」と明記し、付帯決議で、制定から1年をめどに原賠法を見直すとした。
電力会社に責任を負わせるだけでは、十分な被害者救済ができない以上、原賠法改正により、国が救済に最終的な責任を持つことを明確にする必要がある。それ以外にも、電力会社の賠償責任に上限を設けることの是非、免責規定の明確化など法改正に当たっての課題は山積しているが、政府は尻込みしたままだ。
被害者救済のための財政支出が膨大になる可能性があるほか、稼働を認めた政府の責任も厳しく問われかねないからだろう。
その一方で、政府内ではこのところ、損害賠償事務の円滑化などを目的にした小幅な改正を目指す動きが出始めた。しかし、それでは問題の先送りに過ぎず、被害者救済の本質的な解決策にはならない。
政府は、2030年代に「原発ゼロ」を目指すとした新しいエネルギー・環境戦略をまとめた。裏返せば、当面は原発の稼働を容認するということだ。
「原発安全神話」は崩壊した。重大な事故に備えた賠償の仕組みを早急に整える必要がある。それを先送りしたままでは、再稼働への国民の理解は得られないだろう。
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//Memo
*裏返せば、当面は原発の稼働を容認するということだ
*原発安全神話は崩壊した。重大な事故に備えた賠償の仕組みを早急に整える必要がある。それを先送りしたままでは、再稼働への国民の理解は得られないだろう
//Hitokoto
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