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「賠償法 電力会社に甘く被害者保護おろそか」
http://ameblo.jp/heiwabokenosanbutsu/entry-11364460158.html
2012/09/26(東京新聞) :大友涼介です。
原発事故が起きた際の被害者への損害賠償を定めた原子力損害賠償法(原賠法)が、その目的に「被害者の保護」と並べて、加害者となる「原子力事業の健全な発達」を掲げており、法律の専門家からも批判の声が上がっている。
青山学院大の本間照光教授(保険論)は原賠法は「原発を動かせるように、事故のリスクを考えずにつくった形だけの法律」と批判し「本来なら最優先されるべき被害者保護がおろそかになっている。事業者保護の目的を削除するなど、根本的な法改正が必要だ」と指摘する。
さらに、原賠法には二つの問題がある。一つは、巨大な天災やテロにより起きた事故の賠償責任が電力会社にあるのかないのか、曖昧になっている点。もう一つは、原発に加入が義務付けられている保険金額がわずか千二百億円と極めて不十分な点だ。東京電力福島第一原発事故では兆円単位の損害が発生している。
国会では、電力会社と国の賠償責任を明確化しようとの動きはあるが、目的の部分は議論されていない。政府の新エネルギー戦略も「賠償制度の在り方について必要な検討を進める」と記すにとどまり、いまだ具体的な動きは見えない。
原発関連の法律をめぐっては「原子力の憲法」といわれる原子力基本法の目的が原発推進のまま。政府は二〇三〇年代の原発ゼロを掲げながら、改正する考えがないという矛盾も起きている。
また、使用済み核燃料の再処理後に出る高レベル放射性廃棄物の最終処分について定めた法律も、原発推進を前提に、その目的に「国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与する」と謳う。
弁護士の清水勉氏は「いずれの条文も、原発を推進させる結論が先にあってつくられたことが読み取れる。そのために損害賠償は電力会社に甘く、核廃棄物処理は経済に貢献する前提がついた。常識では理解し難い」と首を傾げる。(小野沢健太記者)
※原子力賠償法 日本で原発が商業運転を始める前の1961年に制定。原発事故などで周辺に損害が出た際の賠償制度を定めている。第一条で「原子力損害が生じた場合における基本的制度を定め、もって被害者の保護を図り、および原子力事業の健全な発達に資することを目的とする」と記している。福島第一原発事故では東電の能力を超える賠償金が発生、政府は暫定的に原子力損害賠償支援機構を設立し、東電に資金援助しながら賠償に当たっている。
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