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放射線と被曝の教室(1)被曝から日本人を守る法体系
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平成24年9月11日 武田邦彦(中部大学)
【447】 放射線と被曝の教室 (1) 被曝から日本人を守る法体系 / 武田 邦彦
(このシリーズは法規にも違反することを言って、子供の被爆を増やそうとしている人たちへ具体的な反撃をするために執筆したものです)
日本で放射線を扱うようになったのは、戦後ですが、放射線による被曝が健康に障害を与える可能性があるので、放射線(レントゲンなど)や放射性物質(原発や研究所)などは、国民が被曝によって被害を受けないように法律の整備を行ってきました。
また国際的には、海外に旅行に行った人が高い被曝を受けたり、海外から購入する食材や水が放射性物質で汚れていたらいけないので、世界で協定を結び、ほぼ同じ基準で被曝を避けるようにしています。
さらに、放射線や放射性物質は見えないので、推定したりすることなく、危険があるかも知れない場合は、まず測定し、その測定値で判断することを大原則にしてきました。
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この3つを再度、くり返したいと思います。
1)日本には国民を被曝から守る法体系がある、
2)国際的にも旅行、輸入などについて安全になっている、
3)測定しないものを判断してはいけない。
この3つだけでも、被曝させたい人たちにはかなりの反撃ができます。たとえば、「ICRPは1年20ミリまで大丈夫と言っている」と相手が言ったら、「ICRPはそう言っているかも知れませんが、日本には日本人を被曝から守る法律や規則はないのですか?」と聞くことができます。
また、「非常時だから、1年20ミリまで良い」と言ったら、「1年1ミリを超えると、環境客も日本に来なくなり、輸出もできなくなるのではないですか?」と反撃できます。さらに相手がごまかしてくる可能性もいあるので、それについてはまた上級編に入ったら、説明をします。
「これぐらい大丈夫だ」と言う人がいたら、「測定値はいくつですか?」と聞くことがまず第一です。後で詳しく説明しますが、3ヶ月で1.3ミリシーベルト(ほぼ1年で5ミリ)を超える可能性のある地域から出すものは「測定しないで安全」と言ってはいけない事になっています。
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具体的な法律は、文科省の管轄の「放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律」と厚労省管轄の「電離放射線障害防止規則」の二つで良いでしょう。人体への影響に関することですから、法規によって値が変わるということはありません。原発だけ特例になっていないのは当然ですが、被曝と健康はそれが「原発事故だから」とか「研究用だから」などによって変化する訳ではなく、たとえばセシウム137による被曝なら、原発からでも、研究からでも、医療からでも同じだからです。
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