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【核心】「勝俣前会長ら刑事責任問えるか 東電・政府の捜査開始」
http://ameblo.jp/heiwabokenosanbutsu/entry-11340126335.html
2012/08/28(東京新聞) :平和ボケの産物の大友涼介です。
東京電力福島第一原発事故で、個人の刑事責任は問えるのか。検察当局は今月、住民らが提出した告訴・告発を相次いで受理し、業務上過失致死傷の疑いなどで捜査を始めた。東電幹部や政府関係者らの立件には、事故が起きる可能性を予見していたことの立証が不可欠。検察当局は東電の勝俣恒久前会長らの事情聴取も視野に、立件の可否を判断していく。 (池田悌一記者)
◆異例 「予見性の有無が焦点」
「必要かつ可能な捜査を行う」。東京地検が、勝俣前会長や経済産業省原子力安全・保安院の寺坂信昭前院長、原子力安全委員会の斑目春樹委員長らへの刑事告発を受理した、と発表したのは一日、告発受理の公表は異例で、最高幹部は「国民の関心の高さを考慮した」と語った。
福島、名古屋、金沢の各地検でも告訴・告発を受理し、検察当局はその後、関係先の多い東京、福島両地検に捜査を集約。政府や国会など四つの事故調査委員会の報告書を精査するなど、問題点の洗い出し作業を進めている。
捜査の中心となるのは、原発周辺の病院から避難した入院患者を死に追いやり、多くの住民に被曝による傷害を負わせたとする業務上過失致死傷容疑だ。
立件には@原発事故と死傷の因果関係A死傷者が出ると予測できたか(予見可能性)B死傷を回避する義務を怠ったか(結果回避義務違反)、を証明できるかが鍵になる。
◆判例
住民らが問題視しているのは、原発事故への対応だ。政府が日本海溝沖でマグニチュード8クラスの地震が三十年以内に20%程度の確率で発生すると予測したことを受け、東電は二〇〇八年、想定される津波を一五・七メートルとし、防潮堤の設置には数百億円規模の費用と四年の歳月が必要と試算した。
しかし、当時の東電幹部らは「津波到来の緊急性は低い」と判断。対策を施さず、監督する立場の保安院の担当者も具体的な措置を求めなかった。
尼崎JR脱線事故の公判では、現場カーブの脱線リスクを予測し、安全装置を設置する義務がJR西日本元社長にあったかが争われ、神戸地裁は「『いつか起こり得る』程度の認識は危惧感に過ぎない」と判断。無罪判決を言い渡し、検察側も控訴を断念した。原発事故でも東電幹部らの認識の程度が、捜査の焦点となりそうだ。
さらに住民らは、文部科学省や保安院の職員らが、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)などを活用し、避難策を講じる義務があったが、怠った疑いがあるとしている。
薬害エイズ事件で東京地裁は、政策判断をめぐる元厚生省課長の刑事責任を認定。原発事故でも情報の伝達・指示に重大な問題があれば刑事責任が認められる可能性がある。
◆解明 「強制捜査し真実を」
検察当局は四つの事故調の結論を待って、告訴を受理した。事故原因や放射性物質の放出経緯など事実関係の確定が捜査の前提になるからだ。
しかし、事故調によって「想定外の津波」「地震による配管破断の疑い」など事故原因はバラバラ。検察当局が原因を特定するにしても、放射線量が高い原子炉の現場検証は難しく、資料の分析など可能な範囲で調べるしかない。
真相解明には東電幹部らの事情聴取は欠かせない。任意の資料提出で十分な証拠が得られない場合は、東電などの捜索も考えられる。
福島地裁に告訴・告発状を出した住民千三百人の代理人を務める保田行雄弁護士は「東電や保安院を強制捜査すれば、隠し通してきた内部資料などが押収できるかもしれない。真実を暴いて欲しい」と期待している。
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