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危険運転致死傷罪を原発に適用すると
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2012-08-27(10:07) 放射能メモ
危険運転致死傷罪は一定の危険な状態で自動車を走行・運転し人を死傷させる罪です。
たとえば、下記のような行為が該当します。
1)アルコール(飲酒)又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2)進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3)進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
これを原子力発電所の稼働にあてはめてみましょう。
1)交付金又は補助金の影響により正常な判断が困難な状態で原発を運転させる行為 (自治体に対して)
2)どの国も諦めた、制御することが困難な高速増殖炉を運転させる行為 (政府に対して)
3)核分裂を制御する技能を有しないで原発を運転させる行為 (電力会社に対して)
ぴったり合いますね。
該当者の方々は、速やかに刑に服してください。
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