http://www.asyura2.com/12/genpatu26/msg/227.html
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http://kitahasisojou.blogspot.jp/
第一次締切7月27日 原告目標100人です
(二次、三次と提訴し大原告団を結成します)
●宮城県が北九州市と鹿島JV二重契約しようとしている件の詳細はこちらです⇒http://hinanohanasi9494.blogspot.jp/
●訴状はこちらです⇒ http://kitahasisojou.blogspot.jp/2012/07/2012-24-7-803-8501-1-1.html
*委任状は全文手書きでも大丈夫ですが、下記からもダウンロードしていただけます
●委任状⇒http://kitahasisojou.blogspot.jp/2012/07/httpsdocs.html
●委任状記入例⇒http://kitahasisojou.blogspot.jp/2012/07/httpsdocs_12.html
【セブンイレブンでも委任状を取り出せます】
8桁のプリント予約番号をメモし、セブン-イレブンのマルチコピー機で操作を行ってください。
プリント料金は店頭でのプリント時にお支払いください。 (使用期限1週間(7/23まで)
●訴訟委任状 92424459
●委任状 記入例 76941455
マルチコピー機操作方法http://www.printing.ne.jp/doc_use.html#copy
訴訟の費用は1人2000円ですが、
余裕のある方は2000円+α送金いただけると 助かります。
原告が100人を超えれば、弁護士経費・印紙代などの事務処理費用などまかなえると思いますが、がれき拡散に反対する会の運営は現在10万円以上の持ち出しです。チラシ印刷代など、がれき広域処理反対運動のカンパを歓迎しております。
●原告に、2000円の費用負担以外のリスクはありません。
【私たちがなぜ訴訟を起こすのか:損害賠償請求について】
私たちは被災地への損害賠償を求めているのではありません。
損害賠償請求訴訟は本意ではなく、お金が目的でもありません。
しかし日本の法律では、北九州市北橋市長や宮城県村井知事という、役人個人の行為の違法性を確認する直接的な訴訟が認められていません。そのために、個人の権利の行使である損害賠償という方法をとらざるを得ないのです。
この損害賠償請求は、北橋市長と村井知事の違法性を確認するひとつの方法です。
「『役人の違法行為』によって損害を被った、それを賠償せよ」という権利主張という形を取り、違法行為をはっきりさせたいと思います。
では、本当にお金が入ったらどうするのか。
訴訟にはお金がかかります。その費用の回収はさせて頂きます。賠償請求額は、実際に集まった原告人数を考えて検討いたしますが、訴訟費用・事務費用・会の経費などを除いては、福島の子どもたちの救済に使いたいと思います。
原発産業、東電が拡散する放射能がれき。「絆」の名のもとに、忘れ去られているのは福島の子どもたちです。
本当に「絆」と言うならば、高汚染地域から逃れられない福島の子どもたちを助けてほしい。
具体的には福島の子どものたちの保養や疎開費用、子どもたちのために頑張っている会への援助などです。その寄付のつもりで参加して欲しいのです。
何卒よろしくお願いいたします。
【振込先】:西日本シテイ銀行 芦屋支店
普通0839712 斎藤利幸
(1)委任状は見本にしたがって書いてください。ことに欄外の捨て印を忘れないでください。 日付は明けておいて結構です。
(2) 委任状は一人2通送って下さい。予備に1通頂きます。
裁判所は何かあると「委任状出せ」といいます。 委任者が多人数になると各自に各自に再度請求するのに時間が取られ訴訟の進行に支障をきたしますのであらかじめ2通を頂きます。
(3) 委任状は原本が必要です。お手数ですが必ず郵送して下さい。
郵送先 〒811−4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本5−2−9 弁護士 斎藤利幸
(4) 委任状を送り、送金された方は、必ず
@郵便番号、 住所、 氏名
A送金日と委任状を送付したこと
以上をメールで教えて下さい。
弁護士 斎藤利幸 saitoutoshiuki@gmail.com
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