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北九州は、今や西日本を守る最後の砦。
今までこれといった有効な戦術作戦はなく、皆必死で戦うも、圧倒的な国家権力の前になす術もなく立ち尽くしていました。が、天はいまだ我らを見捨てず、ここにきて、なんとか敵に一矢報いることができそうです。
今、ひなん者お話の会では、瓦礫拡散しようとする北橋市長&宮城県村井知事を提訴することになりました。以下、ひなん者お話の会より要約(本文は非常に長いので)
第一次締切7月27日 原告目標100人(二次、三次と提訴し大原告団を結成)
目的:役人個人の行為の違法性を確認する直接的な訴訟が認められていないために、
個人の権利の行使である損害賠償という形を取り、北橋市長と村井知事の違法性を確認する。
1:広域処理を合法化する法令上の根拠は存在せず、違法である
環境省は『今回の、災害廃棄物の広域処理は…根拠法はありません。
100ベクレルが原子力規正法のクリアランスレベルだということはその通りで、今のような事態を想定していなかった。…がれき特別措置法は昨年の国会で、新たな事態が起きたということで作られたものだが、今回のような広域処理は、措置法の対象になっていません。』として、広域処理が法的根拠のない違法なものであること認めている。
2:試験焼却方法の違法性
@ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律によると
ア『第四条の二 放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。』
イ『第三十四条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について、監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。』
しかし市長はこの規定を遵守せず、文部化学大臣の許可を受けず,かつ、通常の人員配置のままに試験焼却を実施して,市民の放射線障害の危険に陥れる違法を敢行した。
北九州市は,今後2年近くにわたって行われる本焼却においても、本焼却についても、同違法性を継続させることは確実であり、市民の健康不安も一層深刻・甚大である。
3:石巻市のがれきの処理権限は がれきを落札した鹿島JVに移っていて、宮城県には北九州に持ってくる瓦礫自体が存在しない。
しかし、宮城県には権限が存在しないにもかかわらず、北九州市が宮城県と再契約等の合意により、同震災がれきの受入を強行することは、宮城県の鹿島JVに対する震災がれき引渡債務を侵害する違法行為となる。
4:がれきの2重カウントによる国庫金詐取
また震災がれきの処理費は、国の交付金で支払われることとなっており、鹿島JVへの支払は最終的に国庫金から支払われることになる。
ところが、鹿島JVの管理下にある震災がれきを、そのまま鹿島JVの処理に委ねれば何ら新たな支払いは発生しないのに、北九州に移動させるだけで、北九州市等に新たな支払を発生させることになる。ちなみに、試験償却分の運送費金1400万円は,鹿島JVが支払ったとされている。
この様な新たな支払は本来不要な支払を、震災がれきの移動により国新たな支払原因と勘違いさせて国庫金を詐取する詐欺という極めて違法の強い行為である。
ところが北橋市長は、北九州市議会にこの二重カウントで違法となる事実を、あえて報告せずに北九州市議会の承認を得、村井知事と共謀の上、何食わぬ顔で、宮城県石巻市の,鹿島JV管理課の震災がれきを搬入し、本焼却しようとしている。
5:原告等市民に対する情報提供内容の偏頗性・無効性
市の住民説明会においては、広域処理反対派の意見内容は一切説明されず、北橋市長の指示により違法に取得された真偽の疑わしい。
焼却試験結果が全面にわたって多用され、放射能に関するものは「何があっても安全・絶対安全・食べても安全」とする、放射能安全神話に全面的に依拠する、極めて偏頗なものであった。
この様な偏頗かつ違法な資料に基づいた説明であるにもかかわらず、市民の質問は全面に渡って広域処理に反対する意見が相次ぎ、質問時間は全く足りなくなり、北橋市長らは、時間の到来を理由に挨拶もせず逃げ出さなければならない、惨憺たるものであった。
したがって、今後2年間にわたって継続させる危険な放射性物質を含んだ震災がれきの焼却に対する、市民に対する説明責任はなにも果たしていない。結局、当初から市民の意向を無視する前提でタウンミーティングや説明会を,市民に説明し納得を得たという
口実にする手段として利用していたに過ぎないことが、明らかである。
6:北橋市長は、『突然ネットなどの書き込みからデマが広まる自体も想定しネット上を監視する体制を作る。』と述べた。
これは本来違法ながれきの受入の強行を邪魔されないように、ネットにおける自由な言論を監視しすることを宣言したものである。表現の自由に対する重大な脅威である。
以上、要約です。できれば、ひなん者お話の会のブログで再度内容確認されてください。
この違法行為オンパレードの北橋市長が瓦礫拡散猪突猛進で野豚に誉められたというのだから、現民主党政権、野豚がどういう人間か、賢明な阿修羅の読者ならすぐわかると思います。ただ原告団が何百人にもなれば、マスコミも取り上げざるを得ない、と自分は見てますし、いかに北九州の老人が”お上のやることに間違いはない!”
また”お上に逆らうは、親に逆らうようなもので、それは甘えである”なんてのたまう、大ボケ、大ボケカスぞろいでも、大原告団が市長、知事相手に訴訟まで起こす以上、その裏には自分達が知らない、何かあるかもしれない、程度のことは考えると思います。
また、八月中旬に焼却が始まっても、絶対諦めることなく、反対活動は大飯原発再稼動反対にならって毎週継続するつもりだし、万一、秋にでも選挙になれば、千載一隅の好機とみて、候補者に広域処理をやめるように自分は訴えていきたいと思ってます。
また、この訴訟の原告には¥2000円で誰でもなれます。一人でも多くの方に原告になってもらいたいと思い、この記事をアップしました。
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