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保安院が「地震・津波意見聴取会」を別室傍聴に決めた際、傍聴人リストを用い、警察と相談していた件について
http://hibi-zakkan.sblo.jp/article/56978467.html
2012年07月10日 日々雑感
保安院が「地震・津波意見聴取会」を別室傍聴に決めた際、傍聴人リストを用い、警察と相談していた件について
これどういう経緯かというと、7/3の「地震・津波意見聴取会」が開かれましたが、この時も傍聴させてもらえず、別室傍聴になったんだけど、その際に傍聴人の顔や名前のリストを作って警察と相談していたことが、その後の耐震安全審査室長の小林氏と記者とのインタビューのやり取りで判明したんです。
要するに、
人権無視して勝手に傍聴しにきた人の顔写真と名のリストを作って、そのリストを警察に横流し流用して、原発に邪魔な反対派を不当に排除し、いざとなったら犯罪者扱いしようとしてたってこと
その事に関する申し入れが今日行われたんです。
申し入れ書
2012年7月10日
経済産業大臣 枝野幸男殿
原子力安全・保安院長 深野弘行殿
(写)総務省行政管理局行政情報システム企画課個人情報保護室長殿
(写)経済産業省行政機関個人情報窓口担当責任者殿
警察への傍聴者リスト情報開示に関する質問及び申し入れ
7月3日に行われた「地震・津波に関する意見聴取会」の後、原子力安全・保安院の小林勝 耐震安全審査室長がメディアインタビューに以下の通り答えています。
記者 『傍聴者の方と別会場に決まったのはいつですか』
小林氏 『これは昨日、昨日の夜ですね。これは警備の都合上と言いますか、警察からの要望も
あったんで。そこは警察の方には、いつも傍聴人の方の、どういった方が来るかっていう
相談をするんですが。そこは警備の都合上、やっぱり分けていただけないかというような
こともあったんで。夕べ判断しました』
記者 『第18回だけ何故変わったんですか』
小林氏 『そう言うことで、傍聴人の方のリストを見てですね』
記者 『傍聴人のリスト?、顔、名前とかそういうことですか』
小林氏 『ええ、それを見てですね。そういったことで判断させていただきました』
記者 『それは事前告知は一切なさらなかった』
小林氏 『事前告知はなかったですね。昨日の夜、判断しました。もちろん、その点は大臣まで
上げてあります。夕べのうちに、はい』
記者 『わかりました』
上記のインタビューの内容から判断すると、毎回、傍聴申請者リストの情報を警察と共有しており、今回もその情報をもとに警察と相談して別室傍聴を判断したとの内容です。
これは明らかに個人情報保護法違反にあたります。傍聴申込者は、会議を傍聴する目的で氏名その他の必要な個人情報をファックス、あるいはメールで提出します。それは、あくまでも傍聴の申し込み、あるいは抽選のために使用されることが利用目的であるという前提であり、警察に情報が提供されることは事前に傍聴申込者に告知もされていません。警察への情報提供は、個人情報の目的外使用に他なりません。
国は、不適正な取り扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するために、個人情報の保有に当たっては、個人情報の利用目的を明確にすること、利用目的以外の使用のために保有している個人情報を利用・提供してはならない、業務で知り得た個人情報の内容を不当な目的に使用してはならない、と取り扱いに当たってのルールを厳しく定めています(『個人情報の保護に関する法律』、『行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律』)。行政機関は、独立行政法人、あるいは個人情報取扱事業者なども厳しく指導する立場にありながら、自らが法令に違反していることになります。
しかも、警察への個人情報の漏洩にとどまらず、その情報をもとに警察から意見を受け別室傍聴を決定したりしているのであれば、国民の基本的な権利である「知る権利」に対しても大きな制限が加わる可能性を否定できません。また、批判的な意見を持つ市民を少しでも遠ざけたいという意図が働いているのであれば、公開を大きな理念とせねばならない原子力行政そのものに関しても大きな疑念を持たざるを得ません。
原子力安全・保安院は、事前に経済産業大臣に報告して了解を得ていたとのことです。法律を守り執行する立場の大臣が、いとも簡単に第三者に個人情報を提供することを了承することがあるなど考えられません。国の個人情報保護施策の実施に関して、極めて重大な懸念を抱かざるを得ません。
傍聴は私たち国民の正当な権利です。福島原発事故の責任も一切取らず、以前と何ら変わらない「寄らしむべからず、知らしむべからず」の姿勢で、警察の要望を受けて不当に別室傍聴を決定するなど許されません。このような中で決定された別室傍聴を認めることはできません。次回の意見聴取会からは以前と同じ同室傍聴を強く求めます。また、他の意見聴取会も同室傍聴にするように重ねて強く求めます。
今後このようなことが二度と発生しないよう求めるとともに、すみやかに、これまでの経緯、事実を確認するための調査を実施したうえで、調査結果とともに今後の対応、見解につき文書での回答を求めます。
以上
傍聴市民有志
原発を考える品川の女たち
国際環境NGO FoE Japan
福島老朽原発を考える会(フクロウの会)
質問書
(1)インタビュー中に『いつも』とありますが、原子力安全・保安院主催の委員会でいつから
警察との協議をしていましたか。それは、どの委員会か具体的に答えてください。
(2)傍聴人のリストとはどのようなものですか。リストの具体的な中身および管理方法につい
て答えてください。情報の項目、利用目的、管理責任者、閲覧範囲、保管期限等は明示さ
れていますか。小林室長は閲覧者の範囲に含まれますか。
(3)警察とはどのような情報を共有していますか。紙等によるリストの提示の有無、その場で
の開示(リストを見せる)に限らず、口頭での情報の共有も含みます。インタビュー中の
『傍聴人の方の、どういった方が来るかっていう相談』の具体的な内容を答えてください。
(4)保安院側は、誰が窓口として警察との協議に出席していますか。警察側の窓口は誰ですか。
警察側の『要望』の具体的な内容を答えてください。
(5)『大臣まで上げてあります』の具体的な内容は何ですか。了解を得た具体的な内容を答え
てください。
(6)個人情報保護の関連法令、経済産業省における方針、ガイドライン等に照らして、上記の
質問に限定せず、今回の問題をどうとらえ、今後どう対応してゆくのか、総合的な見解を
求めます。
希望回答期限:7月17日 回答が遅れる場合は、期限までに回答時期をご連絡ください。
薔薇、または陽だまりの猫さんから転載
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/8f3f490d18e5d338387ed47d504be827
木野龍逸 (Ryuichi KINO)@kinoryuichi
7月3日の保安院の意見聴取会で、傍聴人を別室での聴取にしたことについて、保安院耐震安全審査室の小林勝室長は報道陣に対し、参加者の事前申し込みリストを見て警備上の理由から判断と説明。警察にもリストを見せたらしい。この件について9日の保安院会見で確認。森山対策監は、確認すると回答。
2012 7月 10 返信
警備上の問題・・・
2012/07/10 保安院が「地震・津波意見聴取会」を別室傍聴に決めた際、傍聴人リストを用い、警察と相談していた件についての記者会見
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