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電気事業法の19条を見て下さい。次に民法の494条を見て下さい。494条の供託には相手の受け取り拒絶が必要です。そのためには受け取り拒絶がなされた事実です。
値上げがなされたら東電には値上げ反対の意思と値上げ以前の料金の支払いをしたい意思を書留で文書を送ります。そして請求を分離してと依頼します。この分離は値上げ以前と値上げ分です。
おそらく東電は分離請求にはNOだと思います。私は値上げ以前の支払いを書留で東電に送ります。ここでも東電は受け取り拒絶だと思います。この受け取り拒絶の事実を持って、法務局に供託に行きます。
法律の要件は有るのですが、政治がらみなので法務局が供託させない可能性が有ります。次にそうなったら法務省に問い合わせです。そして、マスコミに送ります。
この時はマスコミを選びます。東京新聞、日刊ゲンダイ、週刊ポスト、週刊金曜日等、、、、、、取り上げる可能性が高いですが、大手の御用新聞はダメでしょう。そして、あとは状況判断。とにかく抵抗します。
不当な事には声を上げます。
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