17. 2012年8月04日 19:16:55
: K0bkPckhNo
とてもいい案だと思います。また下記のような相殺の手もあります。(http://livedoor.blogcms.jp/blog/affairwindows/article/edit?id=55536115)MIWから一言:これは素晴らしく有効な方法のようです。是非、一人でも多くの方が実践し、東電の電気料金値上げ(東電の高すぎるボーナス・給料、交際費、接待費、原発事故に関する不始末の処理費や原発維持費などのための値上げ)に異議を表示し、正当である損害賠償を電気料金と相殺しましょう。 なお、下記の文はhttp://www.ne.jp/asahi/noda/jun/jouhou/touden_sousai.htmlからの転載です。是非、こちらをご覧ください。 <東電の理不尽な電気料金値上げに、原発事故の慰謝料で相殺して対抗しよう> 原発被害の深刻さと、東電に対抗せざるを得ない理不尽な背景 平成23年3月11日以降に起きた福島第1原発の一連の爆発事故(以下、原発事故という)によって、福島県民のみならず関東一円の人びとは未だかつて体験したことのない放射能汚染に晒され、不安と恐怖を受けた。そのうえ広範囲におよぶ多量の放射性物質の飛散と海洋への垂れ流しにより、外部被ばくと内部被ばく晒された。そして、この状態は今も続いている。 更には、福島第1原発4号機の原子炉建屋は事故後半壊状態となり、建屋内の核燃料プールには広島の原子弾5000発分に相当する膨大な量の高レベルの使用済み核廃棄物が人間の手に負えない状態になっていて、再び大きな地震や津波に見舞われると燃料プール自体が倒壊したり水漏れを起こす危険が指摘され、しかも冷却系統の配管の破損、冷却装置の故障などによって循環冷却システムが機能しなくなれば、プール内の使用済み核燃料棒が溶け出して膨大な量の高レベル放射能が自然界に放出されてしまう危機的状況になっていると専門家によって指摘されている。もしそのような事態に陥れば、東北や関東一円は放射能汚染により人が住めなくなる危険があり、日本が滅亡する恐れがあるとも指摘されていて、その将来不安と恐怖は計り知れない。 このような原発事故による重大且つ深刻な被害を市民に与え、しかも予断を許さない4号機建屋の危機的状況が継続している中にあって、東電は、厚かましくも家庭用電気料金の値上げ申請をし、政府はH24年7月25日平均8.46%値上げの認可をした。 この東電の値上げは、あたかも自らの過失によって重大な交通事故を起こした加害者が、なんら落ち度のない被害者に車の修理代金とガソリン代を要求している有様と同じであり、東電も政府も、理不尽 極まりない。 原発事故により未曾有の被害をもたらし債務超過が明らかな加害者東電は、法的手続きのなかで破綻処理されるべきである。 (2012/7/26記*野田順一) -------------------------------------------------------------------------------- 対抗手段の概要 東電の値上げに対抗する手段とは、要は「原発事故による慰謝料請求」と「請求月分の電気料金」とを相殺することで、その月の電気料金自体を法的に消滅させてしまうことによって対抗しようとするものです。 したがって、この対抗手段は、電気料金の不払い運動ではありません。東電の電気料金債務をきちんと認めたうえで、相殺という法的手段によってその月の電気料を消滅させてしまうことで、理不尽な東電に真正面から対抗しようとするものです。(相殺の法的根拠:民法第505条.506条) 対抗手段の意義 東電への相殺による対抗手段は、次のような意義を有していると考えます。 1.福島県民のみならず関東一円の人びとは東電の福島第1原発の一連の事故により有形無形の被害を受けている被害者である。被害者は、加害者に損害賠償請求できる(民法709条)。 2.慰謝料請求は沈黙していては認められない。主張してはじめて顕在化する権利である。 3.東電の利用者(被害者)は、原発問題を真正面に据えて実効性のある法的手段で対抗できる。しかも費用は、初回に送付する内容証明の費用2000円位で済む。一方東電は、相殺の効力を否定して電気料を利用者から回収するには、一人ひとりの利用者を相手に裁判を起こして勝訴しなければならない立場になる。この立場の差は、東電への抗議運動としては、極めて有利で決定的である。 ところで、慰謝料を請求できる権利や請求額は、人によってまちまちである。そのことは、裏を返せば誰もがそれぞれの地域で(子どもを持つ親や放射線量の高い地域などは特に)、東電を相手に、原発問題を真正面に据えて有利な立場の法的手段で対抗できることを意味している。 つまり、原発事故によって有形無形の被害を受けたと実感している東電の利用者は、東電に対し損害賠償請求(慰謝料)を主張する一方、東電の電気を供給停止されることなく利用しながら、毎月請求されてくる電気料金は、慰謝料で相殺して消滅させてしまうという、実に効果的な法的手段で 対抗することができるのです。 4.東電への対抗行動の影響は甚大 東電の値上げに理不尽な思いを抱く関東一円の多くの利用者(顧客)が、私と同じような行動を各地で一斉に起こせば、東電の売上額の9割が一般消費者であることが明らかになっている現在、その影響は甚大なものになる可能性を秘めています。 東電の利用者であれば誰にでも出来る抗議活動として、毎月請求書が送付されてくる電気料金 納付書の1月〜2ヶ月分だけでも、行動を起こしてみてはいかがでしょうか。 本情報が、ネットやTwitterなどによって広く知られ、一人でも多くの方が、私と同じように行動を起こすことを期待しています。 -------------------------------------------------------------------------------- 電気料金に対する相殺の意思表示(内証証明による) 相殺する方法は、内容証明郵便で行います。これは相殺の意思表示がいつの時点で相手方東電に到達して電気料金の債務が消滅したのかを証拠として残しておく意味があります。 参考までに、野田司法書士が東電(小田原支社)宛に実際に送付した相殺の意思表示の内証証明は、こちらです。 なお、2回目以降に送付する内容証明は、初回の内容証明で主張した内容を引用して作成すれば済むので、内容証明郵便の枚数は少なく 郵便局の手数料も安くなります。2回目以降に送付する相殺の内容証明は、こちらです。 今後の展開予想 1. 相殺という法的手段によって電気代が消滅したと主張する利用者に対しては、東電は、電気事業法18条により電気の供給を停止できない立場にあります。もし不当に供給停止すれば、更に不法行為責任(民法709条)や債務不履行責任(民法415条)を負うことになります。 2. 東電が利用者から相殺を受けてもなお電気代が消滅していないと主張するなら、東電は利用者を相手に訴訟や示談交渉をする必要に迫られる(注)ことになると思われます。その一方、内証証明で相殺を行った利用者は、当面は黙って東電の対応を待っていれば良いことになります。 すなわち、相殺を受けた立場の東電としては、下記(注)にも示したように電気料金を利用者から回収するためには、自ら訴訟を提起したり、示談交渉を能動的に行う必要に迫られる立場にならざるを得ません。そして、仮に東電において利用者を相手に訴訟を提起した場合、逆に原発事故による損害賠償(慰謝料など)請求で反訴を提起される懸念があり、そのような事態になったことを考えると、東電は、司法の場で原発事故を引き起こした幾多の事実と被害について一人ひとりの利用者の被害と真正面からから向き合わざるを得ない立場になり、裁判所の判断が下されることになります。 そうなると、東電は、利用者の反訴請求(慰謝料の主張など)を全部排斥して全面的に(ゼロ対100で)勝訴することは極めて困難と思われます。その意味で東電は、迂闊には提訴できない筈です。 3.このように電気料金を相殺したあとの展開を考えると、利用者としては、東電から訴訟などを起こされた場合になってはじめて応訴して争えばよいことになります。(中略) 4. 当司法書士が今後もし東電から訴訟や調停申立を受けたら、反訴を提起して争う予定であり、その進展をホームページ上に順次公開してゆくつもりです。 (後略) |