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(差し止め訴訟 こぼれ話)広域処理で切迫した自治体のヒントになるかもしれません(TwitLonger)
http://www.asyura2.com/12/genpatu23/msg/738.html
投稿者 こーるてん 日時 2012 年 5 月 16 日 21:06:17: hndh7vd2.ZV/2
 


(転写開始)

【差し止め訴訟 こぼれ話】 広域処理で切迫した自治体のヒントになるかもしれません

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(前略)
それは「瓦礫」の搬入と焼却を阻止するための「差し止め訴訟」という戦略です。がれきを搬入して焼却その他の作業を行う場所は、自治体の公共施設なのだから、自治体(=つまり被告は自治体の首長)を相手に、緊急に差し止め訴訟を起こして、とりあえずは時間稼ぎをすべきです。民間の施設で行われる場合でも、差し止め訴訟は有効です。
これで勝てるとは限りません。裁判所はたいてい政府の肩を持つから。でも、差し止め訴訟で係争中は、少なくともがれきの処分にストップをかけられるし、この裁判闘争を通じて問題を広く社会提起できるし、何よりも、敵は全国を千錠にしようとしているのだから、こちらも全国で、同時多発的に差し止め訴訟を広げていくことが出来ます。
具体的な闘いの事例は「操業 仮処分」で検索してみて下さい。
(引用終わり)

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<具体例>
住民400人が仮処分申請 処理施設操業差し止め求め
http://www.47news.jp/CN/200407/CN2004070101002329.html

仮処分申請:通常の訴訟では解決に時間がかかり、損害を受ける恐れがある場合に、暫定的に当事者の権利を守る措置(仮処分)を裁判所に求める手続き。仮処分は通常数週間、早ければ当日中に裁判所の決定が出る。決定に不服の場合、異議申し立てや上級審への広告も可能だ。

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「差し止め訴訟」の有効性と、上記のコメントの真偽のほどを確かめるため、弁護士に会って話を聞いてきました。

「差し止め訴訟」は、「今行われていることを止めさせる」、「人の健康に害を及ぼすことを止めさせる」行政訴訟。

<最終処分場や産業廃棄物処分場の「建設反対」の場合>
例えば今、兵庫県姫路市夢前町で、実際に産廃処分場建設反対運動に住民が立ち上がろうとしています。
http://sugimoto-chisato.com/wp/?p=1062
この場合の方策としてはまず、今全国の広域処理反対運動で行われているように、署名運動などです。
さらに進んだアクションとしては、「地権者を味方につける」「処分場予定地への道をとおれないようにする」などがあるそうですが、少しハードルが高いですね。
そして行政訴訟が「差し止め訴訟」となります。
例では、姫路市が「処分場許可申請」を出すのを「差し止める」ための訴訟、ということになります。

私が話を聞いた弁護士は、こういう訴訟に数多く携わってきています。県内に吉永町という町がありますが、10年ほど前、産廃処分場建設の住民反対運動が起こりました。その時は、
・岡山市に対する「処分場許可申請」取り消し要求
・産廃業者に対する「差し止め訴訟」
この2本立てで行政訴訟を行ったそうです。
 
自治体と、業者に対する2本立ての訴訟、というのが普通のようです。
場合にもよりますが。
このあたりは、もちろん、住民が考えるというより、依頼した法律家(弁護士)が考えることですが。

<処理施設(広域処理でいえば焼却施設、処分場に当たる)の「操業差し止め」>
広域処理でいえば、これは、現在焼却が行われている焼却施設はもちろん、北九州市などのように、受け入れへの準備を具体的に進めている自治体に対しても、その手順を「止める」という意味で、「差し止め訴訟」が適応可能だそうです。

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もちろん、実際に「差し止め訴訟」を起こすかどうかは、地元住民の方々が決めることですが。

「ゴミ弁連」たたかう市民とともにゴミ問題の解決をめざす弁護士連絡会
http://gomibenren.jp/
もともとはもちろん一般の産廃問題を扱ってきたのですが、瓦礫広域処理も問題にしていますし、サイトをご覧になればおわかりのように、具体的にその問題点を指摘した記事もあります。

今の事務所が福島県いわき市にあるそうなので、例えば秋田県大仙市の広域処理については、そこに連絡したらよいのではないかと。

もちろん、他の自治体についても、その自治体で活動する弁護士を紹介してくれると思う、と。

ただ、弁護士に依頼する住民の人数ですが、やはりたった一人とかいうのではなく、団体の形をとっていなくても、ある程度の人数がいたほうが、弁護士としても訴訟を起こしやすい、とのこと。

署名運動、国民の声もかなり上がっていますが、一度、「ゴミ弁連」などに相談してみるのも「最後の決め手の一手」につながるかもしれません。

「ゴミ弁連」の役員弁護士の中には福岡の方もいらっしゃいました。

北九州市は、もともと、小倉などの公害問題など、数多くの訴訟がなされたところで、弁護士も多数活動しているので、今何らかのアクションを起こそうとしているのかもしれない、という話ではありましたが。

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詳細が知りたい方はご一報ください。

全国に知己の弁護士がいるそうなので、当地の地元住民の方が、もし本気で「差し止め訴訟」を起こしたい、という場合は、その自治体に知り合いの弁護士がいれば、紹介して下さるそうです。

http://ameblo.jp/aestikiu/entry-11070848759.html
エコ・ブログさんから一部転写

※緊急に瓦礫受け入れを封じるには良い手です。※
「瓦礫」の搬入と焼却を阻止するための「差し止め訴訟」
但し、素人では難しいと思うので弁護士さん等に相談して下さい。
住まいが清掃工場の半径1キロ以内でないと原告になれないかも知れませんので御注意。
要件を満たさないと却下される恐れがあります。


(転写終了)
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原発・フッ素23  

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コメント
 
1. 2016年12月02日 11:22:53 : uFhGmzI4Q2 : iNkZdo_A6Qc[180]
 プレーヤー(特に保守系の地方議員)に鬼の様に厳しく大量の監査請求してみな、かなり効くから。

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