http://www.asyura2.com/12/genpatu23/msg/633.html
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農林水産省が3000Bq/kg以下の飼料を与えていた、牛肉が出荷されていたことを認める。
http://portirland.blogspot.jp/2012/05/3000bqkg.html
2012/05/11 portirland
規制など厳格に守られていないのでしょう。
やっぱりなぁと言う感想です。
農水省が、食用に出荷しないことを前提に許可をしていた、高汚染の飼料の使用を許可していました。残念ながら食用に使われていたことを堂々と認めています。
農林水産省HP 家畜用飼料の暫定許容値設定に関するQ&A
http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/siryou_faq.html
Q.4 育成牛・繁殖牛・種雄牛用の飼料の暫定許容値について、何か変更されましたか。
育成牛・繁殖牛・種雄牛用の飼料については、そのまま食用に出荷しないことを前提に、生産者が自ら生産する粗飼料、又は単一もしくは近隣の複数の市町村内で耕畜連携の取り組みにより生産した粗飼料であれば、飼料の暫定許容値(300ベクレル/kg)の例外として、許容限度は3000ベクレル/kgとしていました。
これらの牛では、そのまま肉用として出荷すると牛肉の暫定規制値を超える可能性がありますので、これまで県から注意喚起や指導が行われていました。
しかしながら、これらの牛がと畜出荷され、牛肉の暫定規制値を超える事例が見られましたので、これまでのような例外を設けず、見直し後の暫定許容値100ベクレル/kgを適用することとしました。
このため、育成牛や繁殖牛等の放牧利用が制限される地域が生じますが、円滑な代替粗飼料の確保や放牧地の再開に向けた草地の除染などの各種対策を講じ、飼養管理が円滑に移行できるようにします。詳しくは、県にお問い合わせください。
Q.5 肥育牛に給与する粗飼料について、今から300ベクレル/kgから100ベクレル/kgのものに切り替えれば、4月1日からすぐに牛肉の新基準値を下回りますか。
これまでは、食品の暫定規制値500ベクレル/kgを上回るような牛肉が生産されないように牛用飼料の暫定許容値を300ベクレル/kgとしていました。
したがって、これまで300ベクレル/kg近くの粗飼料を給与していた肥育牛では、牛肉中に食品の新基準値100ベクレル/kgを超える放射性セシウムが残留している可能性があり、今からすぐに100ベクレル/kgの粗飼料に切り替えたとしても、4月1日以降しばらくの間は食品の新基準値を超える可能性があります。
牛肉の新基準値については、厚生労働省が10月1日から適用するとしておりますが、できる限り早く牛肉中の放射性セシウム濃度を下げることが望ましいので、このような牛については、出荷時期を考慮し、放射性セシウム濃度の極めて低い粗飼料を十分な期間給与するなど計画的な飼養管理を行ってください。
また、このような牛を出荷する場合には、出荷の可否などについて県と十分相談してください。
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Q.6 肥育の途中でと畜出荷する場合、100ベクレル/kgの飼料を給与されていれば、牛肉の新基準値を守れますか。
これまでも新たな暫定許容値100ベクレル/kgを下回る粗飼料を給与していたのであれば、肥育の途中でと畜出荷しても、牛肉の新基準値を守れます。
ただし、これまで100ベクレル/kgを上回る粗飼料を給与していた牛では、牛肉中に食品の新基準値100ベクレル/kgを超える放射性セシウムが残留している可能性があり、今から直ぐに100ベクレル/kgを下回る粗飼料に切り替えたとしても、4月1日以降しばらくの間は食品の新基準値を超える可能性があります。
牛肉の新基準値については、厚生労働省が10月1日から適用するとしておりますが、できる限り早く牛肉中の放射性セシウム濃度を下げることが望ましいので、このような牛については、出荷時期を考慮し、放射性セシウム濃度の極めて低い粗飼料を十分な期間給与するなど計画的な飼養管理を行ってください。
また、このような牛を出荷する場合には、出荷の可否などについて県と十分相談してください。
Q.7 乳用牛に給与する粗飼料について、今から300ベクレル/kgから100ベクレル/kgのものに切り替えれば、4月1日からすぐに牛肉の新基準値を下回りますか。
乳用牛に給与される飼料の暫定許容値は、食品の基準値を超えない生乳が生産されるように設定されています。
このため、これまで300ベクレル/kg近くの飼料を給与していた乳用牛では、食品の新基準値100ベクレル/kgを超える放射性セシウムが牛肉中に残留している可能性があります。
したがって、これらの牛が搾乳を終えた後にそのまま肉用として出荷を予定している場合は、食品の新基準値を超えない牛肉が生産できるよう、出荷時期を考慮し、放射性セシウム濃度の極めて低い粗飼料を十分な期間給与するなど計画的な飼養管理を行ってください。また、飼い直し肥育を行う業者に譲渡する場合は、同様の飼養管理を行うよう伝えてください。
このような牛を出荷する場合には、出荷の可否などについて県と十分相談してください。
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