04. 管理人さん 2012年5月08日 21:41:23
: Master
2重投稿削除に伴うコメントコピペ01. 2012年5月08日 16:13:44 : pIxJxJwe72 公務員、役人は自分は訴えられないと思って重要情報隠蔽しまくりですね 健康、人命にかかわる情報を隠蔽したら、普通罪に問われるんじゃないんですかね 02. 2012年5月08日 16:46:39 : A4GQ7o9O02 詳細ありました! 実測値のデータ表は引用元をたどってください http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2012/05/blog-post.html ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 012年5月8日火曜日 【速報】1年1ヶ月後に初めて明るみにされた郡山市内小学校のホットスポットの一端 福島県内の小中学校など教育施設でのホットスポットの測定は3.11以来の緊急の課題であり、「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」などは昨年6月以来その実施を要求してきましたが、ずっと無視されてきました。福島県内の市町村で小中学校等のホットスポットの測定結果が公開された話はまだ聞いたことがありません。 しかし、郡山市では教育委員会が、本年1月23日より、ひそかに市内の小中学校でホットスポットの測定を週1回のペースで実施していました。今回、一市民が情報開示手続によって、この事実を突き止めました。 情報開示請求により初めて明らかにされたホットスポットの情報は、看過できない重大なもので、 連休最終日の5月6日、以下の3団体の代表と疎開裁判の弁護団は、この問題について、緊急の記者会見を開きました。 ・ ふくしま集団疎開裁判の会(代表 井上利男) ・ 安全・安心・アクションIN郡山(代表 野口時子) ・ 子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク(代表 佐藤幸子) 以下が開示資料。 ◎郡山市教育委員会が市内各小中学校にホットスポットの測定を依頼した文書(本年1月23日) ◎4月4日付けの開示請求に対する開示決定通知書(本年4月18日) ◎開示文書(1月25日分、2月22日分、直近〔4月4日分〕) ◎教育委員会から一方的に提供された文書(4月17日分) 以下、開示資料の解説です。 1、測定器では測定できなかった測定不能(毎時9.999マイクロシーベルト以上) これに該当する小学校は以下の5校。この地点は年間に換算すると、87.6ミリシーベルトです。 2、測定値が6〜9.999マイクロシーベルト/時 これに該当する小学校は以下です。この地点は年間に換算すると、52.56〜87.6ミリシーベルトです。
3、測定値が3(3にほぼ近いものも含む)〜6マイクロシーベルト/時 これに該当する小学校は以下です。この地点は年間に換算すると、26.28〜52.56ミリシーベルトです。 4、問題点 @.教育委員会の測定方法の指示の仕方 本年1月23日、教育委員会が市内各小中学校にホットスポットの測定を依頼した文書によれば、次のようになっています。 「下記の場所で、線量が高いと思われる箇所を各校で1箇所選定し、放射線量を調査票により報告願います。 @ 中庭 A 雨水箏の排水口 B 側溝 C 体育館裏 D プールののり面 E 生け垣 F 樹木等の密集地帯 G その他(上記以外で線量が高いと思われる場所) 」
ホットスポットは1mちがうだけが値が大きく違ってくることはよく知られた事実です。しかし、今回の測定は、各学校の判断で、「線量が高いと思われる箇所を各校で1箇所選定し」ろと指示するだけで、それ以上、具体的な指示は何もありません。各学校はどうやって、「線量が高いと思われる箇所」を見つけ出すのでしょうか。実際も、測定値は各回で次のようなバラツキが発生しています。 大島小学校で、同じ体育館の裏でも、値が、 0.827(1/25) 6.311(2/22) と8倍も開きがあることは、本年2月に仙台高等裁判所に提出した神戸大学の山内知也教授の意見書5頁で、 2月19日のX小の体育館裏で、西側の中央(番号31)と西側の端(番号32)とでは、 0.59(番号31) 6.24(番号32) と10倍以上も開きがあることからも示されています。 また、今回の郡山市の測定ではX小の体育館裏の3回の測定値は、 0.9〜1.4 であり、山内教授が見つけたホットスポットの測定に失敗しています。 この意味で、今回、高い線量が見つかった地点は、現実のホットスポットの一端にすぎないもので、まだ知られざるホットスポットが学校敷地内に数多く存在する可能性があります。 A. 測定不能となった地点の再測定の不実施 このような極めて高い線量(年に換算して87.6ミリシーベルト)の場所については、測定範囲の広い新たな測定器で再測定を行う必要がありますが、1月25日以後も、単に「測定不能」としか記載していないことから、再測定を行った痕跡は見当たりません。 B.屋外活動制限解除(3月23日発表)との関係 教育委員会は、本年3月23日に、「体育などの屋外活動は1日1時間以内、部活動は1日2時間以内とした」屋外活動制限を新学期から解除すると発表しました。 このときの解除の理由として、校庭の空間線量が平均して0.2マイクロシーベルト/時以下に低減したことを挙げています。 しかし、このとき、教育委員会は、既に2ヶ月間、市内の小中学校のホットスポットの測定を実施していて、極めて不十分ではあれ、年に換算して87.6ミリシーベルト以上の測定不能の小学校だけでも5校ある結果に象徴されるように、大変危険な現状を把握していたにもかかわらず、ホットスポット問題の対策を何ひとつ講じないまま、なぜ屋外活動制限解除に踏み切ることができたのか、その理由が分かりません。 現実の子どもたちは、決して、「平均して、 0.2マイクロシーベルト/時以下」の被ばくするわけではありません。知らない間にホットスポットの地点に近づいていたら、知らない間に大量に被ばくします。 ホットスポット問題が解決しない限り、少なくとも屋外活動制限解除は即刻、撤回すべきです。 5、疎開裁判に与える影響 昨年12月、福島地裁郡山支部は、避難を求める申立を却下しましたが、その理由の1つとして、郡山市が、 「校庭の表土除去や,児童生徒の屋外活動の制限など,債権者らを含む児童生徒が債務者の設置する小中学校等において受ける放射線量の低減化に向けた措置をとっていること及び債務者におけるこれらの措置は一定の効果をあげていることは,上記認定事実のとおりである。」(20頁) ことを挙げました。 しかし、今回のホットスポットの情報は、校庭の表土除去だけでは「放射線量の低減化に向けた措置」が機能せず、学校内のホットスポット問題は何ひとつ解決しておらず、学校の敷地内は依然、極めて危険な状態にあること、にもかかわらず新学期から「児童生徒の屋外活動の制限」を撤廃したことは、申立を却下する理由の柱が2つ失われたことを意味します。この大変重大な事態を、今後、仙台高裁に主張・立証する予定です。 6、専門家の見解 今回のホットスポットの情報について、専門家のコメントは入手次第、発表します。 7、参考情報 ◎週刊東洋経済の特集記事 「郡山市が小中学校内の「ホットスポット」除染に連休明けから着手。運動会開催前には終わらず(1)」 「郡山市が小中学校内の「ホットスポット」除染に連休明けから着手。運動会開催前には終わらず(2)」 ◎新聞記事など 毎日新聞 「東日本大震災:郡山集団疎開申請支援団体、放射線量値の証拠提出へ 仙台高裁抗告審で /福島」 日本経済新聞 「郡山の小学校などホットスポット 毎時20マイクロシーベルトも 」 東京新聞 「郡山の学校に「ホットスポット」 情報公開で判明」 ベスト&ワースト 【速報】情報隠ぺい?福島県郡山市の学校内ホットスポットが情報公開請求で判明!最大毎時20.4マイクロシーベルト! 03. 2012年5月08日 17:39:09 : LS5LqS6KFo >01 俺もそう思う、殺人だよね。 少しずつ砒素食わせてたらその過程で殺人未遂なんだから、被曝させてたらその過程は殺人未遂。
04. 2012年5月08日 18:09:43 : mpquLhtFpm 日光の土壌汚染がやばすぎる件。 http://d.hatena.ne.jp/rakkochan+zaiseihatan/20120506/p1 05. 2012年5月08日 19:44:01 : 4VLJSF1ioQ 先日、上杉隆の「線量が高い」という話にケチがついたのが、それこそ郡山じゃ なかったっけ? 06. 2012年5月08日 20:59:45 : AYOG3f67FA 05さん、その通り。江川紹子問題は、この事件に象徴されている。彼女は、住民の安心の為には、ホットスポットなど、見つけて、不安を煽ってはならない、という事を、自分のブログで主張しています。曰く、マスコミなどが、こうした報道をする度、郡山市全体が、ひどい汚染をされていると誤解され、住民は、大変迷惑を受けている、従って、有害であり、差別を助長する云々。だから、こうした報道をする東京新聞を反原発の機関紙などと、攻撃するわけです。彼女にとって、情報隠蔽こそが、自らの意に沿うのであって、情報公開を請求する市民は、エセ科学を信奉するカルト信者という事になるのです。彼女は、放射能を怖がる人々を、カルトとみなします。彼女は、ブログの続編でも、この事件には、一切触れようとしません。ただひたすら、上杉隆の揚げ足取りをしています。郡山の市民団体は、江川紹子に、抗議する権利が、あると思います。 |