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原発事故広がる告訴・告発 国、東電の責任問える? 専門家の見解は二分
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120504/dst12050414030006-n1.htm
2012.5.4 14:02 産経新聞
東京電力福島第1原発事故をめぐり、民間や自治体が国や東電を告訴・告発し、刑事責任を問おうとする動きが広がっている。背景には捜査当局が国や東電を捜査しないことに対する怒りがある。ただ、原発事故で刑事責任を問えるかどうかは専門家の間でも意見が分かれている。(小野田雄一)
■数百人が賛同
「4月22日に山口県で23人が死傷した工場爆発事故では直後に県警が捜査を始めた。しかし福島原発事故ではいまだ何の捜査も行われていない」。福島原発告訴団の事務局長を務める福島県大熊町の大賀あや子さん(39)はそう話す。
同告訴団は今年3月に発足。福島県内で告訴への参加を呼びかけ、既に数百人の賛同を得ているという。
告訴団は(1)津波対策を怠った東電(2)安全審査をおざなりにしてきた政府(3)原発の安全性を吹聴してきた学識者−などの関係者計30人超を、6月11日に業務上過失致死罪などで福島地検に告訴する方針。
「事業所などから健康を害する物質を排出し、生命や身体に危険を与える」ことを禁じた公害犯罪処罰法違反罪での告訴も視野に入れている。
大賀さんは「1回目の告訴は福島県民が行うが、その後は県民以外にも参加を呼びかける」と意気込む。
■自治体も検討
一方、原発事故で役場ごと避難した浪江町も現在、国と県の告発を検討中だ。
告発の根拠は、放射性物質の拡散を予測する「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム」(SPEEDI)のデータが事故直後に国や県から公表されなかったこと。多くの町民が放射線量の高い地域に避難し、被曝(ひばく)が拡大したとする。馬場有町長は「必要ない被曝を招いたことは人道上許せない」とし、6月中にも業務上過失傷害罪などで告発したい考え。
原発事故の刑事責任を問う動きが始まったのは昨年7月。ルポライターの明石昇二郎氏と作家の広瀬隆氏が、東電や国の関係者ら32人を業務上過失致死傷罪で東京地検に告発した。
明石さんは「実際に避難による死者も出ている。あれほどの事故なのに誰も刑事責任が問われないというのでは、日本の国のモラルが崩壊する」と訴えた。
■分かれる意見
果たして、刑事責任を問えるのか。
福島原発告訴団を支援する河合弘之弁護士は「事故以前に東電内部で『福島第1原発に15メートル超の津波がくる恐れがある』との想定があったのに対策を講じていなかった。避難による死者や被曝した住民は多く、責任は十分問える」とみる。
一方、中央大名誉教授で京産大法科大学院の渥美東洋教授(77)=刑法学=は「過失とは“過度の注意義務違反”のこと。東電は原発を国が定めた安全基準内で建設しており、国も科学的データを信じて安全基準を定めてきた。東電や国に過失があったとは言えず、刑事責任は問えない。SPEEDIの公表遅れ問題でも、福島県はデータの精度不足を懸念して公表しなかっただけで、過失ではない」としている。
渥美教授はまた、公害犯罪処罰法違反についても、「低い放射線量と健康被害の因果関係は不明で、適用は難しい」との見解を示している。
◇
■告訴・告発 犯罪行為があったことを警察や検察、労基署などに申告し、捜査の実施を求める行為。犯罪被害者や親族が行う場合は告訴、犯罪を目撃するなどした第三者が行う場合は告発となる。
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