http://www.asyura2.com/12/genpatu23/msg/398.html
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以下の文書のP.10の最下段の項目をお読みいただきたい。
あらかじめ断っておくが、これは、南相馬市という日本国の地方自治体が政策研究という名目のもとに税金を使用して作成した文書である。
http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei.pdf
私が指摘したい部分を抜粋する。
<以下抜粋>
○環境放射能関連研究施設整備(相双環境放射線研究トライアングル)
※南相馬 、飯舘、浪江を結ぶ研究トライアングル
・低レベル放射線を継続的に被曝し続けている家畜を包含する生息環境を研究
・低レベル放射線の影響の機構の解明
今回の事故を契機とする当地方の環境に対する不安を払拭するため、環境放射能 についてできるだけ多くの知見を有し、適切な対応を図ることが不可欠であります。今 、南相馬市は放射能による生態への影響を調査及び研究する意義が大きいフィールドとなつてお り、市民のみならず世界中の人々の健康の確保、環境の保全等の観点から、徹底した環境放射能に関する研究が必要となってきています。
このため、環境における放射能の挙動と放射線レベルの解明及びそれらによる被ばく線量の評価法の開発並びに低レベル放射線の人体に及ぼす身体的・遺伝的影響の機構の解明及 びそのリスクの評価に関する研究を強力に推進していく環境を整えます。
<抜粋終了>
この文章を吐き気を催さずに読めた方はどれだけいるだろうか。
ここには、はっきりと「低レベル放射線の人体に及ぼす身体的・遺伝的影響の機構の解明及 びそのリスクの評価に関する研究を強力に推進」とある。
つまり、住民を使用して研究を推進するとはっきりと述べている。
なおかつ
南相馬市は、避難区域指定の解除が行われ、住民が続々と帰還しているのである。
私は、真剣に、これは、生体実験の禁止を謳った「ニュールンベルク綱領」に抵触する、極めて希少な公文書であると考える。
以下に、ニュールンベルグ綱領 第一条 を引用する。
<以下引用>
医学的研究においては、その被験者の自発的同意が本質的に絶対に必要である。
このことは、その人が同意することができる法的能力を持っていなければならず、暴力、ペテン、欺き、脅迫、騙し、あるいはその他の表面には現れない形での強制や威圧を受けることなく、理解した上での間違いのない決断を下すのに十分な知識と包括的な理解を持って、自由に選択できる状況の下で、被験者となる人が自発的同意を与えるべきであること、を意味している。
そのためには、医学的研究の対象とされている人から確定的な同意を受理する前に、研究の性質、期間、目的、実施方法や手段、被験者になったために起こり得ると考えられるすべての不自由さや危険、健康や人格に対する影響について、医学的研究の対象とされている人は、知らされる必要がある。
同意の内容が妥当なものであるかどうかを確かめる責任は、実験を開始し、指導し、あるいは実施する各個人にある。
これは、実施責任者が難を逃れて他の人に責任を押しつけることができない実施責任者個人の義務であり、責任である。
<引用終了>
このような狂気の文書=意思は、いかなる意味においても正当化されない。
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