http://www.asyura2.com/12/genpatu22/msg/295.html
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島田市の汚染瓦礫焼却試験の結果
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/mpsdata/web/7576/kekkaichiran.pdf
によると、島田市ゴミ焼却場の敷地境界付近の土壌から放射性
セシウム134と137とが検出されていて、その値は他所よりもはるかに高いのだそうだ。
上記pdfの12ページの土壌ベクレル数によると、
田代環境プラザ東側側溝(2/13測定)
セシウム134は、323 ベクレル毎kg
セシウム137は、417 ベクレル毎kg
が検出されていたというのだ。(他は略)
(10ページでは空間線量が記載されてあり、
空間線量:東側側溝;0.16マイクロシーベルト毎時 であったそうだ。
東側側溝付近でだけ、空間線量をさえ上昇させてしまうほどの放射能であったことがわかる。到着コンテナ周辺でさえ空間線量が0.05マイクロであったと8ページにはあるから、3倍ほども空間放射線値を跳ね上げてしまう放射能が、この「東側側溝」には存在するようになってしまっているのだ、とわかる。)
これはどういうことだろうか。
今回の汚染瓦礫焼却試験以前にすでに、島田市のゴミ焼却場は放射能をなんら封じ込めることが出来ずに、逆に、周辺に放射能を再噴出しつつ濃縮をしていた。
このことを示している数値であろう。もうすでに誰かが吸い込んだか作物が吸い込んだかしてしまったかも知れないその残りが、ここの側溝に幸いにも残っているということだろう。
島田市に飛んできてしまった放射能を焼却してしまっただけで濃縮がおきて、環境にこうして再噴出させてしまっているのだ。島田市の現実だ。島田市に幸いにも飛来しなかったところの放射能をワザワザ運搬してきてまで焼却を重ねたら、どうなるか。
さらにさらに放射能を濃縮し、再噴出することになる。
これは行政のやる住民傷害ではないと、どうして言えるのか?
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以上は公表された「実測値」の話だ。それとは別に
焼却試験のゴマカシについて具体的に、検出限界値でもってごまかしてると言うご指摘がありましたので再録いたします。
http://209.54.50.129/12/genpatu22/msg/239.html から〜
「05. 2012年3月23日 10:40:53 : wX9Dsx6VX6
環境省や島田市が行った測定における検出限界値のトリックに気づいていない方が多い。
99%バグフィルターで除去できていることを示すためには、島田市を例に取る。
1号炉排ガス 集塵器入口 ろ紙部 0.47Bq/㎥N (検出限界値 0.38Bq/㎥N)
バグフィルターで99%除去されることを示すためには、煙突ろ紙部の検出限界値が
集塵機入口の100分の1でなければならない。つまり、0.0038Bq/㎥N以下まで測定できなければならない。
ところが、島田市の煙突ろ紙部の実際の測定では、検出限界値は0.41Bq/㎥Nである。
バグフィルターが放射性セシウム137を除去どころか、逆に8%濃縮しなければ
検出できないと言うことになる。
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/mpsdata/web/7576/kekkaichiran.pdf 」
「09. 2012年3月24日 09:46:27 : vB9vNGX2pk
>>05続き
■上記の検索結果は、以下の検索条件で検索されたものです。
調査対象 大気
調査年度 1957年度〜2010年度
調査地域 静岡
調査試料 大気浮遊じん・大気 全て
調査核種 Cs-137
この条件で自分で検索をお願いします、結果ページへの直アドは拒否されますので。
http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.SelectMain?paraSelectKind=1&pageSID=93539320
静岡県で比較的最近に測定された数値です。小数点以下いくつあるかに注意しましょう。
>245 22 静岡県 放射能測定調査 大気浮遊じん・大気
大気浮遊じん 2001/01/10 2000 小笠郡浜岡町
Cs-137 0.0014 0.00037(放射能濃度誤差) mBq/m3
>バグフィルターで99%除去されることを示すためには、煙突ろ紙部の検出限界値が集塵機入口の100分の1でなければならない。つまり、0.0038Bq/㎥N以下まで測定できなければならない。
その気さえあれば、検出限界値0.0038Bq/㎥Nは余裕でパスです。
環境省、島田市の測定が科学的なインチキを意図したものであることが分かります。」
http://209.54.50.129/12/genpatu22/msg/239.html
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こうなると住民に対する、「未必の故意」「確信犯」ということになりゃしませんか!
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