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緊急警告! 埼玉県は憲法違反。原子力基本法違反。放射性焼却灰を持ち出す
http://takedanet.com/2012/03/post_b528.html
平成24年3月7日 武田邦彦(中部大学)
埼玉県はこの現代においてまだ「お殿様」がいるらしい。汚染された焼却灰を「どこかに引き取ってもらう」ことが決まったが、どこが引き取るのかは「県民はバカだから風評被害がでる」ということで公表しないことを公言した。
発表は「最終処分場」だそうだが、1キロ1万ベクレルを超えるものもあり、法律違反だから場所が判れば告発できる。どうせ、犯罪行為をするくらいの埼玉県だから引取先はセメント会社かも知れない。そうすると、これから日本のセメントを使って家は造れなくなる。
・・・・・・・・・
日本は民主主義国家である。だから憲法で「知る権利」を明言している。
【日本国憲法の前文(抜粋)】
・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び 詔勅を排除する。・・・
埼玉県は殿様ではなく、「国民の厳粛な信託」によるものであり、それに反する行為は一切認められない。国民の健康に関係する「汚染された焼却灰」を「俺たち(埼玉県官吏)は偉いが、県民はバカだから知らせるわけにはいかない」というのは憲法違反なのだ。
それに法律にも違反する。第一に、原子力基本法は「民主・自主・公開」を原子力を実施する上での大原則としており、民主的でもなく、自主的でもなく、公開もしないという行為は許されない。
さらに、被曝に関する法律・規則、たとえば放射線障害防止規則は事故後の2011年10月に改正されているが、そこにはセシウムで1キロ1万ベクレル以上の物を「放射性物質」と規定している。
そして、このような放射性物質は許可をえて特定の施設で行わなければならない。こんなことを「秘密裡」で行えば普通は逮捕である。具体的には2011年8月に14歳の少年が放射性物質を不適当に取り扱った(キーホルダーの蛍光塗料)として書類送検している。埼玉県は逮捕されなければならない。
埼玉県は政府が1キロ10万ベクレルという基準を出しているから1万ベクレルを超えても良いと判断しているが、県民を守るということを第一に考える県政をするなら、2011年10月(昨年10月)に改正された国民を被曝から守る規則(厚生労働省)を重視するだろう。以下の例は単なる一例だが、こんなに放射性物質が多いものを埼玉県が勝手に移動することはできない。「真面目にやれ」という程度を越えている。
埼玉県という組織はすでに「公的組織」ではない。だから税金を払う必要も、命令を聞く必要も無い。なにしろ憲法、原子力基本法、被曝に関する規則をすべて破っているのだから。
埼玉の人が直ちに声を上げ、行動することを期待する。瓦礫処理がダメなのは
音声
【179】 緊急警告 ! 埼玉県は憲法違反。原子力基本法違反 ... / 武田 邦彦
http://www.youtube.com/watch?v=3wxCtMoDu20
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