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木炭から放射能「焼き肉」「焼き鳥」「蒲焼き」が危ない!? (日刊ゲンダイ) 
http://www.asyura2.com/12/genpatu21/msg/441.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 28 日 15:06:41: igsppGRN/E9PQ
 

木炭から放射能「焼き肉」「焼き鳥」「蒲焼き」が危ない!?
http://gendai.net/articles/view/syakai/135358
2012年2月27日 日刊ゲンダイ


 <ガス焼きが無難>

 昨年10月に施行された新基準に違反したとして、札幌市の焼き肉店が摘発された。
 1月中旬に専用のまな板や包丁を使わず調理した牛ユッケを提供したという。食べた客は発熱などの症状を訴えた。
 もっとも、肉は焼けば安心というわけではないらしい。何で焼くかによっては別の問題が生じる。NPO法人「食品と暮らしの安全基金」の中戸川貢氏が言う。
「今月沖縄で、窯焼きピザに使う薪から、1キロ当たり468ベクレルの放射性セシウムが検出されました。使用後の灰は4万ベクレルです。薪は福島県産でした。宮城県でも、地元の森で伐採された薪を使った薪ストーブの灰から、5万9000ベクレルの放射性セシウムが検出されています。林野庁は薪の出荷に関して、国の基準を超えたものとそれ以外のものを組み合わせることを推奨しています。全体で基準をクリアすればいいという考え。本来なら放射能に汚染された地域の木材は出荷停止にして損害を賠償すべきなのに、やっていません。炭火焼きの店で食べるときは、木炭の産地に注意してください」
 東京農大が南相馬市の杉を調べたところ、中心部に近い04年の年輪から930ベクレルの放射性セシウムが検出されたという。樹皮だけではなく、内部まで浸透しているのだから深刻だ。
「焼き鳥や焼き肉、ウナギの蒲焼きなどは、炭の産地の分からない店よりも、ガス焼きの店の方が無難です。薪のセシウムは、最大2%が食品に移り、8%が気化する。もし炭火焼き肉店の木炭が放射能に汚染されていると、肉に放射能が付着すると同時に、焼いている人は肺に直接、放射能を吸い込むことになります。できるだけ内部被曝(ひばく)を減らさなければならない妊婦や子供は要注意。成形木炭も、国産品は汚染地域のおがくずを使っている可能性があります」(中戸川氏=前出)
 安全とうまさの両立は難しい。


 

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コメント
 
01. 2012年2月28日 15:48:35 : Cc77rYqIlo
食品などであれば、人間が食べたり飲んだりする事を考えれば良いが、自然の中に排出する時には、総量が問題である。総量がいくらかという分析がないデータはまるで無意味。また、基本的にラジオアイソトープが持ち出し禁止である。また、ある一定濃度以上のものは「放射線取扱主任者」の免状がないものが取り扱えないきまり。国家資格が必要。

02. 2012年2月28日 16:22:11 : u8T2aRIP9Y
ダイオキシンもセットで出てますよ。

03. 2012年2月28日 16:50:32 : Cc77rYqIlo
137 Cs の場合、放射平衡中の子孫核種を含む。 数量1×10000Bq 濃度 1×10Bq/g
が下限数量となる。
下限数量の1000倍以下の密封放射性同位元素の届出使用者のものを扱う場合は第3種「放射線取扱主任者」の免状が必要となる。
今回は、
薪は1キロ当たり468ベクレル= 濃度0.468Bq/g
燃やした灰は           数量5万9000Bq である。
薪は免状なしで運べるが、灰は免状なしで運べない。
もし、200回分の灰を運ぼうとしたら数量1000万ベクレル、下限数量の1000倍を超えるので第2種「放射線取扱主任者」免許が必要になる。

解釈が間違っていたら指摘して下さい。



04. 2012年2月28日 17:05:07 : Cc77rYqIlo
あ、そうか、この場合 非密封放射性同位元素になるのか。
その場合の対処、誰か教えて下さい。

05. 2012年2月28日 17:14:58 : Cc77rYqIlo
下限数量以下の非密封放射性同位元素の管理区域外使用の安全管理 ―運用の基本的考え方について
http://www.jrsm.jp/j-paper/j5-1-1.pdf
というのがありました。
過言数量は 国 際 基 本 安 全 基 準によるそうです。それを超えると管理区域から出してはいけないそうです。


以下、その一部。
1 緒言
国 際 基 本 安 全 基 準(Basic Safety Standards: BSS)1)で 提 唱されている規制免除レベルを下限数量として取り入れ た,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
2) 法律(放射線障害防止法)の改正(平成16年 6 月公布,平3-5)
成17年 6 月施行),及び関係政省令等の改正 (平成17年6 月公布,施行)に伴い,下限数量以下の非密封放射性同 位元素(以下,非密封RI)を管理区域外において使用する ことが可能となった6).

下限数量は, 1 種類の非密封RIから受ける年間の被ば く線量が10μSv以下,すなわち一般公衆の年間被ばく限 度である1mSvの1/100となるよう算定されたものである ため,人体への影響は科学的には無視できると考えて良 い7).


06. 2012年2月28日 17:22:59 : Cc77rYqIlo
これから、炭を使う調理には、第2種放射線取扱主任者の免許と調理場を放射線管理区域にする必要があるのかな。店から出るときは、除染しないといけない。ひょっとしたら、管理区域では飲食は禁止なのかも。

07. 2012年2月28日 19:50:40 : kgbIIyPmTg
つまり炭を吟味しないと、家庭の庭や野外でのバーベキューも出来ないということね。

08. 2012年2月28日 20:54:39 : 661tt5SBAU
>ガス焼きの店の方が無難です。

汚泥焼却灰がリサイクルされているけど、都市ガスは汚染されてないのでしょうか?


09. 2012年2月28日 22:24:56 : ycPUXefoqg
◎20120228 たね蒔き「食の安全は確保されるのか〜セシウム新規制値」〖録音〗

http://www.youtube.com/watch?v=6L1s2AccyiQ
http://www.youtube.com/watch?v=n09PnX6DCDI


10. 2012年2月29日 03:17:50 : HKeo9Rblx2
>安全とうまさの両立は難しい。

これははっきりしている。この場合安全優先でしょう。トラックの往来する
国道のまんなかに七輪だして焼肉やるような危険度ですから。

>>06
>ひょっとしたら、管理区域では飲食は禁止なのかも。

禁止です。でも、政府は1メートル離れたところから線量を測ってxxμシーベルト
だから、政府の基準で安全です、と言うでしょう。違法・脱法平気の政府だから。


11. 2012年2月29日 10:35:06 : VVz1eMdRJg
文部科学省の見解がありました。
この場合、非密封線源になるでしょう。購入した容器はこの場合ありませんから、濃度は無視していいと思いますがどうでしょう。容器というと、原子炉格納容器ですかね。悪い冗談としか思えない。放射性物質を購入していませんもの。押し売りにあって、タダで購入させられた?
事業所はこの場合、焼き鳥店やピザ屋さん。個人のバーベキューは事業所ではないが、バーベキューさせている所が事業所になるのでしょうか。瓦礫保管所も軽く規制対象になりそうだ。


Q2.放射線を放出する物質を使用したいのですが、許可が必要ですか?
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/faq/1261279.htm
A2
放射線を放出する物質は「放射性同位元素」、「ラジオアイソトープ」又は「RI」と呼ばれています。「RI」を使用する場合は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に基づく所定の手続が必要です。(ウラン、トリウム等については原子炉等規制法により規制されます。)
この法律では、放射線を放出する物質の全てを規制しようとしているわけではありません。RIの種類、数量、濃度及び形態(カプセルなどに封入されているもの(密封線源)、そうでないもの(非密封線源))によっては、規制の対象とされない場合もあります。
■規制対象は次のようになります。
1.密封線源
(1)使用にあたって「許可」が必要なもの:次の両方に該当するもの。
 1)密線源1個(一組又は一式)あたりのRIの数量(放射能:Bq)が、法令で定められる核種ごとの数量
  (下限数量)の1,000倍を超える場合
 2)密封線源1個(一組又は一式)あたりのRIの濃度(Bq/g)が、法令で定められる核種ごとの濃度
   を超える場合
(2)使用にあたって「届出」が必要なもの:次の両方に該当するもの。
 1)1個あたりのRIの数量(放射能:Bq)が、核種ごとに定められた数量(下限数量)の1倍を超え、
   1,000倍以下の場合
 2)1個あたりのRIの濃度(Bq/g)が、核種ごとに定められた濃度を超える場合
2.非密封線源
 非密封線源は、密封線源と異なり、事業所に存在する全てのRIの数量(放射能:Bq)を合計
 して判断し、事業所毎にその全てが許可の対象となります。また、濃度(Bq/g)については
 非密封線源を購入する際の容器ごとに判断します。

・複数核種の場合
複数核種(RIが2種類以上存在する)の場合は、核種ごとの下限数量に対する割合の和をもって判断します(割合の和が1を超えるか否か)。濃度の場合も同様です。


12. 2012年2月29日 10:37:43 : VVz1eMdRJg
文部科学省の見解がありました。
は、Q2.放射線を放出する物質を使用したいのですが、許可が必要ですか?
以下のの引用の所です。うえのかってな意見は違いますので。 誤解なきよう。

13. 2012年2月29日 18:46:59 : XgZ6cDwn0o
単純計算も出来ないのか?それともただ無知なだけなんだろうか?
全く問題のない数値なんだか。

14. 2012年3月03日 11:01:18 : 3vtxM75iOA
文科省の見解では、管理区域から出してはいけない量となります。
文科省に実験施設の管理区域を廃止するように進言すれば良いのでは
>13さんは。

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