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東京電力福島第1原発事故の損害賠償方針を審議している文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(会長・能見善久学習院大教授)は23日、将来も居住制限を受ける「帰還困難区域」内にある住居や企業の事務所などの不動産について、事故発生前の時価相当分を全額賠償の対象とする方針を決めた。
同区域は原発から半径20キロ圏内の警戒区域解除後に設定される。現時点の年間被ばく線量が50ミリシーベルトを超え、5年後も年間20ミリシーベルトを下回らない恐れがあり、5年以上帰還できない見通しとなっている。
審査会では、古い建物の場合時価が低いため、賠償されても転居先で住宅が購入できない場合があることも話し合われた。自動車の損害賠償保険では、賠償額算定の際に、同水準の中古車を購入できる金額が参考になることがあるという。このため、委員からは「同じような家を再購入できる価格を考慮すべきだ」と指摘があった。
一方、福島県南相馬市など5市町村で設定されていた「緊急時避難準備区域」に住居のある人への賠償を、今年秋から冬ごろまでで打ち切ることも決めた。【野田武】
毎日新聞 2012年2月24日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120224ddm003040102000c.html?inb=yt
福島原発:帰宅困難区域の不動産 事故前時価で賠償
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120224k0000m040106000c.html
東日本大震災:被災3県の避難所すべて閉鎖
http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20120224k0000m040067000c.html
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http://mainichi.jp/photo/archive/news/2012/02/23/20120224k0000m040055000c.html
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特集ワイド:一人暮らしの防災術 「探してくれる人」作ろう
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20120223mog00m040015000c.html
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同じ記者による、最終更新版↓
福島第1原発:帰宅困難区域の不動産 事故前時価で賠償
東京電力福島第1原発事故の損害賠償方針を審議している文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(会長・能見善久学習院大教授)は23日、将来も居住制限を受ける「帰還困難区域」にある住居や企業の事務所などの不動産について、事故発生前の時価相当分を全額賠償の対象とする方針を決めた。
同区域は原発から半径20キロ圏内の警戒区域の解除後に設定される。現時点の年間被ばく線量が50ミリシーベルトを超え、5年後も居住可能の目安とされる年間20ミリシーベルトを下回らない恐れがあり、5年以上帰還できない見通しとなっている。
審査会では、古い建物の場合時価が低いため、その金額が賠償されても転居先で住宅が購入できない場合があることも話し合われた。自動車事故の損害賠償保険では、賠償額算定の際に、同水準の中古車を購入できる金額が参考になることがあるという。このため、委員からは「同じような家を再購入できる価格を考慮すべきだ」と指摘があった。
また現時点の年間被ばく線量が20〜50ミリシーベルトで、すぐ帰るのは難しいが5年以内に帰還の可能性のある「居住制限区域」の不動産は、賠償額を時価から何割か減少する案が検討されたが、継続審議となった。
一方、昨年9月末まで、福島県南相馬市など5市町村で設定されていた「緊急時避難準備区域」に住居のある人への賠償を、今年秋から冬ごろまでで打ち切ることも決めた。学校の再開や上下水道などインフラ整備の復旧が完了する見通しであることを踏まえた。【野田武】
毎日新聞 2012年2月23日 23時56分(最終更新 2月24日 9時31分)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120224k0000m040106000c.html?inb=yt
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