http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/879.html
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え? 国税庁が 放射能検査を??! お酒の検査です。
●「 輸出用分析 」と云う”分析”があるんですね〜。
●日常生活で大量摂取しないし〜
●未成年者は飲まないんで〜「より高い安全性が確保されているということが言え」るんだそうですw
やってくれますねー、国税庁! 未成年は飲まないからより高い安全性確保だとさ。ん?
なんかヘン。
「 酒類については飲料水の暫定規制値が適用されるとのことですが、
酒類は日常の生活で大量摂取するものでなく、
また未成年者の飲酒も禁止されていることから、
飲料水の暫定規制値を適用することにより、 よ り 高 い 安全性 が 確保されているということが言えます。」
注記のSとGの違いにも 御注意 御注意。
...................いちおう...................................
http://www.asyura2.com/11/genpatu12/msg/154.html
[こんなにゆるい日本の暫定基準値]
国際法 原発の排水基準値 ヨウ素131
■■■■40ベクレル/L
国際法 原発の排水基準値 セシウム137
■■■■■■■■■90ベクレル/L
.................................................
===============以下、国税庁のページ==================
国税庁
酒類等の放射能分析結果
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/radioactivity.htm
国税庁では現在、輸出環境維持等のため、我が国から輸出する酒類について放射能分析を実施しているほか、放射性物質に対する酒類の安全性確保のため、酒類製造場内にある酒類及び醸造用水の放射性物質に関する調査(酒類等安全確認調査)を実施しています。
また、独立行政法人酒類総合研究所より、同所が実施した酒類の放射性物質の受託分析の結果について提供を受けています。
これらの分析結果については、「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」(平成23年5月17日原子力災害対策本部)において「関係地方公共団体から報告された食品中の放射性物質の検査結果について、暫定規制値を超えなかったものも含め、迅速に公表していく。」とされていることから、暫定規制値を超過しなかったものも含め、全て地方公共団体に提供しています。
※ 厚生労働省によりますと、酒類については食品衛生法に定める食品中の放射性物質に関する暫定規制値のうち、飲料水の暫定規制値(放射性ヨウ素:300 、放射性セシウム:200 )が適用されるとのことです。
分析結果等は、以下のとおりです。
○分析結果(平成24年1月31日分析実施分まで)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
輸出用分析
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/bunseki/04.pdf
分析点数 317
うち、暫定規制値を超過していた点数 0
酒類等安全確認調査
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/bunseki/06.pdf
分析点数 993(189) 0(0)
うち、暫定規制値を超過していた点数 0(0)
受託分析
((独)酒類総合研究所)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/bunseki/08.pdf
分析点数 13
うち、暫定規制値を超過していた点数 0
都道府県別
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/bunseki/02.pdf
―――――――――――――――――――――――――
※酒類等安全確認調査の()内は、醸造用水の点数(内書き)
参考〉 食品中の放射性物質に関する暫定規制値について
消費者庁の見解によると、暫定規制値は、このレベルの汚染を受けた食品を飲食し続けても健康影響がないものとして設定されているとのことです(注)。
酒類については飲料水の暫定規制値が適用されるとのことですが、酒類は日常の生活で大量摂取するものでなく、また未成年者の飲酒も禁止されていることから、飲料水の暫定規制値を適用することにより、より高い安全性が確保されているということが言えます。
(注)消費者庁「食品と放射能Q&A」
http://www.caa.go.jp/jisin//pdf/111021_food_qa.pdf
=========================================================================
以上がホームのページですが、それぞれのpdf一覧ないしエクセル一覧の下に注意書きがあります。一部を抜書きすると・・・
(注1)
「Sはサーベイメータ法によるガンマ線放射能の有無の判断」
「Gはゲルマニウム半導体スペクトロメトリーによる核種分析」
(注2)
Gのものについては、検出下限は 10 Bq/kg程度
Sのものについては、・・・(長々しいので中略)・・・その検出下限は 40 Bq/kg程度となります。
==================以下、( 注 )引用==================
「" (注1)分析法について
国税庁では、「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(平成14年3月厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課)に定める「NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータによる放射性ヨウ素の測定法」又は「ゲルマニウム半導体
検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法」に準じた分析を実施しています。NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた分析において、分析試料と対照試料(蒸留水)の測定値の間に統計的に有意な差が見出
された場合には、ゲルマニウム半導体検出器を用いた分析を実施しています。また、一部、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた分析を省略し、ゲルマニウム半導体検出器を用いた分析のみ実施したものもあります。
なお、「分析法」のSはサーベイメータ法によるガンマ線放射能の有無の判断を、Gはゲルマニウム半導体スペクトロメトリーによる核種分析を指します。
(注2)結果について
「結果」の各放射性物質の欄において、各分析において検出下限以下であったものについては「不検出」とし、「ND」と表記しています。
(検出下限は、試料と非汚染試料(対照試料)を比較したときに、統計学的に「差がある」と判定される最小の値です。検出下限以下の測定値については、いわゆる「測定誤差」の範囲内のものとして取り扱われます。)
なお、分析法がGのものについては、検出下限は 10 Bq/kg程度となります。
また、分析法がSのものについては、放射性ヨウ素、放射性セシウム及びその他の放射性物質(自然放射能等)の区別ができないことから、放射性物質の種類ごとの検出下限は算出できませんが、仮定として、検出した放射線が
全量セシウム137に由来するとみなした場合(理論上の最大値といえます)、その検出下限は 40 Bq/kg程度となります。"
」
===============================================================
(「また」以下がヤッパリ長い。「〜ことから〜となります」コトカラ・トナリ文は言いにくいことを居直って言いのけるとき使うんですと こくごの せんせい、おっしゃってたような・・・)
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