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http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/110728.html
放射性物質が検出された下水汚泥、浄水発生土のセメント原料の利用について
東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故により、東北地方、関東地方などの下水処理場の下水汚泥または浄水場の発生土から放射性セシウムが検出されていることが報道されております。
セメント業界は循環型社会の構築に貢献すべく、種々の廃棄物をセメント原料の一部として利用しておりますが、その中に下水汚泥または浄水発生土も含まれております。
ここに、放射性物質が検出された下水汚泥、浄水発生土のセメント原料の利用について、セメント業界の対応状況、健康への影響評価に関する情報、セメントの放射能濃度の実態について概要をお知らせ致します。
放射性物質が検出された下水汚泥、浄水発生土のセメント原料の利用について、皆様のご理解をお願い申し上げます。
1.セメント各社の対応状況
上記の状況の中、政府(厚生労働省、経済産業省、国土交通省)から6月28日付けでセメント協会に対して、放射性物質が含まれている脱水汚泥等を安定的に受け入れるよう要請があり、会員各社に周知を行いました。
要請内容は以下のとおりです。
(1) セメントを生コンクリートや地盤改良材として利用する場合には、生コンクリートや土壌と混練する段階まで管理されていることから、少なくともセメントが2倍以上に希釈されることを考慮し、セメントの段階ではクリアランスレベルの2倍の濃度まで許容されることとなる。ただし、セメントとして袋詰めで一般に販売される場合には、販売店に引き渡される前に、セメントの段階でクリアランスレベル以下とすることが必要である。
セメント各社は、脱水汚泥等の放射能濃度の管理や希釈度合いをコントロールし、セメントを利用して製造される生コンクリート等が安定的にクリアランスレベル以下とすることにより、今後とも脱水汚泥等を安定的に受け入れるようお願いしたい。
(2) 別添2では、セメントのユーザー団体(124団体)ならびに下水道管理者(都県ならびに市の24自治体)に、上記(1)の内容を満たしているセメントを利用して差し支えない旨の周知が行われています。
なお、クリアランスレベルについては「セシウム134とセシウム137の放射能濃度の和が100Bq/kgである」ことが明記されています。
セメント協会の会員社ではこの要請を受け、放射性物質が検出された下水汚泥、浄水発生土の使用について慎重に検討し、セメントの放射能濃度が政府より示された要件を満足することを確認して、下水汚泥、浄水発生土の使用を順次、再開しております。
* セメント協会への要請文
http://www.jcassoc.or.jp/cement/4pdf/110728.pdf
2. 健康への影響評価
国土交通省のホームページにおいて、「福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱いに関する考え方について」という報道発表資料が公開されており、この資料(PDFファイル)のP.5−P.6の「福島県内の下水処理により発生する脱水汚泥を再利用して生産されたセメントによる放射線の影響評価について」(原子力対策本部)で放射線の影響評価が行われています。
放射能濃度が1000Bq/kg(クリアランスレベルの10倍)のセメントを使用して製造されたコンクリートの床、壁、天井で囲まれた居住空間における被ばく線量は0.36mSv/年と評価され、これは平常時に原子力施設が公衆に与える被ばく限度である1mSv/年を下回るものであり、健康への影響が起こることは考えがたいとしています。
* 国土交通省のホームページ
「報道・広報」→「報道発表資料」→「平成23年5月」
<2011年5月12日>
「福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱いに関する考え方について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000125.html
3.セメントの放射能濃度の実態
セメントの放射能濃度に関する情報は各セメント会社のホームページにおいて公開されていますので、ご参照下さい。
(転写終了)
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