http://www.asyura2.com/12/asia14/msg/502.html
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この問題を日本に引きつけて考えると、パチンコと丁半バクチの違いは何かや景品と賭博の違いは何かということになるだろう。
パチンコは、射幸心を煽っているが賭博ではない。
競馬絡みで発売している馬券(舟券も同じ)は、射幸心を煽り賭博でもあるが、別の法律で認可されていることで刑法上の賭博開帳罪や賭博罪は適用されない。
宝くじの販売は、“富くじ”と同じだが、馬券などと同じように違法性は棄却されている。
ヤクザが開帳しているかもしれない丁半バクチは、射幸心を煽るものでなおかつ賭博開帳罪であり、参加者も賭博罪に問われる。
パチンコが賭博とされないのは、勝ち負けが偶然ではなくパチンコの“腕前”に左右される度合いが高く、パチンコ事業者の利益も確定しているわけではないからである。
馬券や宝くじなどは、主催者の取り分が予め決まっていて、残りを一定の条件を満たした参加者に配分するかたちになっているから、主催者は必ず儲かる。
(ただし、競馬などは最低元返しをしなければならないので、理論的には主催者の取り分が侵食され儲からないケースもある)
転載する記事に書かれている“賭博”行為の内容は、「参加費1万ウォン(約920円)を取り、パー3ホールでホールインワンを出せば6000万ウォン(約550万円)相当の外車をプレゼントするというイベント」というものである。
ホールインワンがある程度偶然性に左右されることは事実だが、それ以上にゴルフの技能がものをいう。
景品の倍率は6千倍だが、6千回チャレンジしてもホールインワンを出せない人もいれば、10回未満のチャレンジでホールインワンが出る人もいるだろう。
主催者の立場から言えば、同じ日に二人がホールインワンを出し、6000万ウォン(約550万円)相当の外車を提供しなければならないことだってありえる。
このように考えると、ゴルフ場のケースは、客引きのための景品よりも、主催者側の利益性が乏しいと言える。
何かを買ったら当たりがもらえるといった景品は、採算を計算しているので、主催者(事業者)が損をすることは稀だからである。
記事のケースは、賭博とするのではなく、せいぜい景品表示法的観点で裁かれるべきものだと思う。
※ 参考条文
刑法
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
不当景品類及び不当表示防止法
(景品類の制限及び禁止)
第三条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理
的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総
額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の
提供を禁止することができる。
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参加費が必要なゴルフ場の景品イベントは「賭博」=憲法裁
ゴルフ場のオーナーが利用客から参加費を取り、高級外車を景品として実施したホールインワン・イベントが「賭博場の開帳」に当たるとする憲法裁判所の判断が示された。今回の決定は、ゴルフ場以外で行われている同様の形式の景品イベントにも影響を与えそうだ。
慶尚北道聞慶市でゴルフ場を経営しているAさん(65)は2009年8月から12月にかけ、参加費1万ウォン(約920円)を取り、パー3ホールでホールインワンを出せば6000万ウォン(約550万円)相当の外車をプレゼントするというイベントを実施した。利用客の反応も上々だった。だが、何度挑戦してもホールインワンを出せなかったある利用客が、このイベントは賭博と同じだとしてAさんを賭博場開帳の容疑で検察に告発した。
Aさんは、外車を景品にしたイベントはほかのゴルフ場でもよく実施していると主張したが、検察は10年12月にAさんを起訴猶予処分とした。起訴はしなかったものの、Aさんが射幸性の強い賭博場を開いたと判断したことになる。
これに対し、Aさんは「検察の起訴猶予処分は憲法が保障する平等権と幸福追求権を侵害している」として、11年3月に憲法裁判所へ憲法訴願(憲法の精神に反する法律で基本権を侵害された人が異議を申し立てること)を行った。だが憲法裁判所は先月26日、Aさんの請求を棄却した。
憲法裁判所のパク・チュンヒ広報担当研究官は「ほかのゴルフ場が行っている同様のイベントが今すぐ全て違法になるわけではないが、憲法裁判所がゴルフ場のイベントに射幸性があると判断しただけに、今後同様の事件が起きたときに裁判所で有罪判決が出る可能性は高い」と話している。
専門家らは、賭博罪や賭博場開帳罪が成立するかどうかは賭博を行う時間と場所、賭け金、営利目的かどうかなどによって決まるが、今回の事件は長期にわたり同じ場所で行われ、多額の賭け金が動いたこと、Aさんが利益を得る余地があったことなどから賭博場開帳罪が認定されたと説明している。
ユ・ジョンウォン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/10/30/2013103001418.html
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