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【ハーグ斎藤義彦】国際刑事裁判所(ICC、オランダ・ハーグ)のルイス・モレノオカンポ主任検察官は10日、ハーグで毎日新聞と単独会見した。シリア情勢を巡り、アサド政権による反体制派や市民への弾圧を「残虐行為」と指弾。国際刑事裁を規定するローマ条約により、条約非加盟のシリアでの訴追権限を与えられている国連安全保障理事会に対し、リビアのカダフィ大佐の訴追を全会一致で決めた例を挙げ、シリア指導部の訴追も決断するよう期待感を表明した。
モレノオカンポ氏は、ローマ条約が02年に発効してから7カ国で訴追を行った実績を持つ。シリアの現状に「(国際社会の)人道上の憂慮」になっていると強調。対シリア非難決議案がロシアと中国の拒否権行使で否決されたことに「安保理は結束していない」と失望を隠さなかった。
一方で「世界の指導者が権力維持のために非道な行為を行えない文化ができている。世界は変わった」との認識を示し、「安保理は正義を実現する」と述べ、シリアでの非人道行為に対する安保理の結束をうながした。
また、リビア情勢にも触れ、国連調査団が旧カダフィ政権だけでなく、実効支配している「国民評議会」や北大西洋条約機構(NATO)の誤爆も含め、「何が犯罪か調べて3月に結論をまとめる」と明らかにした。4月にリビアを訪問し、捜査方針を決めるという。
ローマ条約加盟国は国連加盟国の6割にあたる120カ国まで増えたが、安保理常任理事国の米中露は非加盟。政治的迫害が横行する北朝鮮、デモを弾圧しているイランも非加盟で、国際刑事裁は安保理の訴追決定がなければ手をこまぬくしかないのが実情だ。
◇ローマ条約◇
03年にハーグに常設された国際刑事裁判所の設立規定。第1条で「国際的な関心事である最も重大な犯罪を行った者に対して管轄権を有し、国家の刑事裁判権を補完する」と定義。具体的には(1)集団殺害犯罪(ジェノサイド)(2)人道に対する犯罪(3)戦争犯罪(4)侵略犯罪を管轄する。有罪の場合、30年を超えない拘禁刑、終身の拘禁刑、罰金、財産の没収などを科すことができる。
http://mainichi.jp/select/world/news/20120212k0000e030142000c.html
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