http://www.asyura2.com/11/warb8/msg/485.html
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先にアップした記事中(阿修羅掲示板上はこちら)、米国にもきっと豪州同様の「憲法と相反する法律が存在した場合(豪州の109条では「州法が憲法と矛盾した場合」と特定されている)、憲法が優先される」という規定があるはずと書きましたが、調べたらすぐ出ました。
まず英語のサイトで見たら、
Article VI contains three clauses. The most famous is the second clause which makes the United States Constitution along with all law and treaties made in accordance with it the supreme law of the land. That clause is commonly referred to as the supremacy clause.
Article VI, Clause 2 sets forth the supremacy clause. It states that the Constitution and the federal laws made according to the Constitution shall be considered the supreme law of the land. All state courts are bound by the supreme law. In case of conflict between federal and state law, the federal law prevails. This means that the federal government power must prevail over any conflicting or inconsistent state exercise of power.
以上、↓から
http://system.uslegal.com/u-s-constitution/article-vi-legal-status-of-the-constitution/
憲法(米国)の第6条に3つ条項があって、2番目の条項の趣旨が「米国憲法とそれに基づいて作られた連邦の法律(や、条約)が国の最高の法とされる」ので、「全州の裁判所もこれに倣って、食い違いがあるときには最高の法が(上では州法と連邦法を並べているので「連邦法が」とある)優先される」とあります。
この第6条の第2条項は、それゆえ「最高の条項」(Supremacy Clause)と呼ばれている由。憲法原文はこちら↓
Article. VI.
Clause 2: This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.
http://www.house.gov/house/Constitution/Constitution.html
そこの"made in Pursuance thereof"が、「憲法に従って(基づいて)作られる」という部分で、そのあとに続く「条約」にも当然かかっているとみなされる。だって、法律が憲法に基づいて作られるときに、条約は憲法と矛盾していいとされるはずがないからね。それを思うと、米国が結んだ条約のなかにも違憲のものがありそうな気がします。
続けて日本語で探してみたら、このページ(関連部分をコピペ引用)
第6条(Article VI)
第6条は憲法と憲法に基づいて作られるアメリカ合衆国の法律と条約を国内の最高法と定義し、「各州での判断はそれらに基づいて行われ、各州の法や憲法に含まれる如何なるものもそれらと矛盾してはならない」としている。また連合規約の下で作られた国債を有効とし、あらゆる議員、政府の役人、および判事は憲法を支持する誓約または確認をすべきこととしている。これは州の憲法や法律が連邦憲法と矛盾してはならないことを意味し、もし論争になった場合は、州の判事が州の憲法や法律に対して連邦の憲法や法律を上位に置いて判断することを法的に強制したものである。
(コピペ終わり・強調は私)
9/11のWTCタワー崩壊とまったく同じで、非常に単純明快なことなのです。
憲法に沿って作られていなければ、その法律自体が無効なのです。
それを、先に紹介したビデオで誰も言わないのは何故??
独立系メディアらしき冒頭に出てくるFreedom Watchとかいう番組のおじさんも、「2大政党の連中が憲法をズタズタにしようとしている」と語っているだけで、そうした行為自体が違憲であり、でっち上げられる法律が「無効である」とは言わない。
後半で出てくるロン・ポールにしても、「今や我が国は無法の国家になった」とかいうことばかり言っていて、そうしたインチキな法律が実は「無効である」という事実は語らない。
7:39から、「秘密裏に行われる逮捕や他国への移送/拘束,拷問や暗殺は国内外の法に照らせば違法なものです」とは言っているけど、このオバマが署名した法律が「違憲だから無効だ」とは言っていないのです。代わりに「私たちの自由が根こそぎにされた」とか、「失われた自由」などという文言を述べている。まるで「もう国民には成すすべもないのだ。無法な国家に成り下がったアメリカよ」と嘆いているだけ。
おまけにBGMも悲哀を込めた「自由を失った」悲しみを訴えているようなシロモノ。
でも本当は、彼らの自由は失われてなどいないのです。
それは売国奴らが米国民にそう思わせたい、信じ込ませたい虚偽の解釈でしかない。
先に指摘した独立系らしいメディアのおじさんも、丁度"温暖化人為説"という嘘を売り進めて炭素税導入を成し遂げた腐った売国奴の豪州グリーンと同じで、左派、環境系等々に紛れ込んだ工作員の多さを改めて感じます。
そしてロン・ポールも、"ペンタゴンにAA77便が突っ込んだ可能性"を主張したシドニーのジョン・バーシルやバルセロナこと童子丸開こと「??(実名)」同様、こんな単純明快なことがわからないはずがないでしょう。
まだ断定はしないまでも、「実はメイソンだ」という説が、以前より真実味を持って見えてきた私です。
#本人は否定しているけど↓
「私はメイソンではないし、メイソンだったこともありません」と書いてある。
この握手↓は、単に相手がメイソンなだけだったかもしれないし、
でもメイソンでなくたって、イルミナティの言うなりになる人間はたくさんいますから。
#親指が曲がってないけど
果たして?
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