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(回答先: Re: test 投稿者 明るい憂国の士 日時 2012 年 2 月 13 日 08:08:13)
検察審査会を参議院・予算委員会で追及する森ゆうこ議員 動画&議事録 2010.11.26 (「日々担々」資料ブログ)
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-5008.html
2012-02-15(23:35)
2010.11.26 (金) 参議院 予算委員会 森ゆうこ 2/2
http://www.youtube.com/watch?v=NSiCUKfHoHg&feature=player_embedded
※投稿者注)動画続き午後の中継動画はupされていませんので、議事録をお読み下さい。
参議院 予算委員会 森ゆうこ 議事録 2010.11.26 (金)
○森ゆうこ君 午前中に引き続き、今度は締めくくり総括質疑ということでよろしくお願
いいたします。
もう一度資料を配らせていただきました。「検察審査会の謎を解明せよ」。先回の予算
委員会の質問以来一か月余りにわたりまして、検察審査員の、そもそも小沢一郎元代表の
起訴議決を二回出しました東京第五検察審査会、この審査員十一人の平均年齢が三度にわ
たって訂正をされた。最初は十月四日、三十・九歳、そして十月十二日には三十三・九一
歳、そして十月十三日には三十四・五五歳。これは、一回目の起訴議決とは全く同じであ
る、十一人全く違う審査員だと思うんですけれども同じ平均年齢になった。一体どういう
ふうに審査員の選任が行われているのであろうか。
くじ引ソフトというのが使われているということで調べてみました。調べてみた結果、
私の部屋で米長議員なども入りましてデモンストレーションをやっていただきまして調査
をいたしました。その後、一か月掛かってようやくこの資料がそろった。この下の袋のと
ころは、ゆうべ夜遅くいただいたものでございますので、まだ完全に実験はできておりま
せんが、今途中段階ということで中間報告、専門家の力も借りまして御報告をこのペーパ
ーで出させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、この十一月八日のくじ引デモンストレーション、ダミーデータで行ったものでご
ざいますが、その実施の際、開発業者ではなく保守点検業者が来ました。私の方で、最近
直近で起きたトラブルについて何かと申し上げましたら、一六〇〇年代の生まれの方の生
年月日が入っていたので機械がフリーズした、で、対処をしたと。なぜ江戸時代の人が検
察審査員の候補者名簿に紛れ込んでいたのか。調べましたけれども、ようやく最高裁から
回答が参りました。
最高裁、このなぜ江戸時代生まれの人が紛れ込んでいたのか、御説明いただきたいと思
います。- 5 -
○最高裁判所長官代理者(植村稔君) お答えをいたします。
検察審査会事務局は、毎年九月十五日までに管内の各市町村の選挙管理委員会に対しま
して候補者の人数を割り当てまして、各市町村、十月十五日までに候補者予定者名簿とい
うのを事務局に送付するということになっております。
そこで、委員御指摘の件でございますが、選挙管理委員会が、最高裁から裁判員候補者
予定者名簿の調製等のために配付しておりますソフトウエア、これを名簿調製プログラム
と称しておりますが、これを利用して検察審査会の候補者予定者名簿の調製を行ったわけ
でございますが、このプログラムに取り込むデータにつきまして、直接手で入力するとい
う方法で入力をされたんだそうでございます。そのときに、候補者予定者のうちのお一人
につきまして、生年月日の入力をしたわけですが、生まれた年につきまして、百の台につ
きまして六というふうに誤って入力した結果と聞いております。委員も今お話をされまし
たが、その後、データをシステムに取り込もうとしたところ取り込めなくて誤入力の存在
が分かったと、こういうことでございます。
○森ゆうこ君 委員会で、予算委員会あるいは法務委員会で答弁されていた内容と随分変
わっているんですね。選挙人名簿からくじ引ソフト、これは裁判員制度の裁判員の名簿管
理システムとも絡むんですが、選挙人名簿、そして裁判員の名簿管理ソフト、そしてこの
検察審査員のくじ引ソフト、実に高級なソフトを使いまして、で、送られてくるデータが
間違っていたと。まず、そこで、手入力ということで恣意的な関与が行われる可能性が出
てきた。
あわせて、後半の方に付けておりますけれども、我々が現在入手できているこのソフト、
プログラムでダミーデータで昨日の深夜の時点で実験可能な部分で実験をいたしましたけ
れども、この報告書を見ていただきますと、この報告書の八ページ目になるんですが、恣
意的に検察審査員を選ぶ方法があったということで、実験データがこれは図解をされてい
ますので是非見ていただきたいと思います。
やはり公平で公正であって恣意的な操作が入らないということが担保されませんと、ま
だまだこの検察審査会のやみが解明されませんので、是非その点について開発者をよこし
ていただきたいと思いますし、オリジナルデータを是非いただきたいと思いますが、御答
弁をよろしくお願いいたします。
○最高裁判所長官代理者(植村稔君) お答えをいたします。
また委員といろいろお話をさせていただいて、必要な御協力をさせていただきたいと思
っております。
○森ゆうこ君 検察審査会のこのソフト、大変高額でございます。これは幾らですか。こ
のソフトの開発に幾ら掛かりましたか。
○最高裁判所長官代理者(林道晴君) お答えいたします。
このソフトの開発につきましては富士ソフトというところが開発しておるわけですが、
平成二十年度請負金額は、検察審査員候補者名簿管理システム開発分として二千四百九十
九万円という価格で開発されております。
○森ゆうこ君 いや、ソフト開発全体に掛かった金額を聞いているんです。
○最高裁判所長官代理者(林道晴君) 今申し上げましたシステム開発分が二千四百九十
九万円で、あと検察審査員候補者名簿管理システムの保守分として七百三十五万円、合わ
せて三千二百三十四万円ということになるかと思います。
○森ゆうこ君 開発監理支援のことはどうして入れないんですか。
○最高裁判所長官代理者(林道晴君) お答えいたします。
今、委員御指摘ありましたように、ソフトの開発自体につきましては富士ソフトという
ところに契約をいたしまして開発いたしましたが、その名簿管理システムの開発監理支援
ということで、これは多分、委員のお配りいただいた資料の中にもあったかと思いますが、
アビームコンサルティングというところに依頼をしまして開発をしたところであります。
アビームコンサルティングの価格につきましては、これも委員のペーパー、整理してい
ただいたペーパーの中にありますように、七百三十五万円という価格があります。
○森ゆうこ君 すべての合計額を言ってください。- 6 -
○最高裁判所長官代理者(林道晴君) すべてということになりますと、富士ソフトの請
負金額は先ほど申し上げました開発と保守と合わせまして平成二十年度三千二百三十四万
円であります。さらに、その翌年度、富士ソフトの方で改修と保守というお金を掛けてお
りますので、これも委員の整理していただきましたペーパーの三ページにありますが、千
三百十二万五千円というのが支払われ、これも委員の整理していただいたところを引用さ
せていただきますが、四千五百四十六万五千円。これにアビームコンサルティングの請負
金額を足しますと、これも同じページにありますが、五千二百八十一万五千円ということ
になるかと思います。
○森ゆうこ君 今年度の保守点検料を含めますと約六千万円の、これ六千万円ですよ、コ
ピーですけどね、六千万円です。それで、専門家に調べていただきましたところ、このソ
ースは五万八千三百行になると、これを計算いたしますと、まあ安くて七百万、どんなに
高くても千四百万ということを御指摘をいただきました。
一度、最高裁のこのIT調達、様々なものがあるんですけれども、資料を整理するよう
に要求したんですが、なかなか出てきません。開発監理支援、落札率九九%というものも
ございます。随意契約もございます。しっかりと整理をして私のところに提出をしていた
だきたいと思いますが、御答弁をいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(林道晴君) 今、委員から御指摘いただいた分について作業を
進めているところでありまして、正確な形でできるだけ早期に整理した上で御提供を申し
上げたいと思っています。
○森ゆうこ君 調査チームの報告書はまだ中間でございます。現時点で入手できた資料に
基づいて行っております。しっかりとすべての資料を出していただくように、再度お願い
を申し上げます。
さて、この謎を解明せよ、最初のページを御覧ください。三権分立、仙谷法務大臣、検
察審査会は行政権を行使するのでしょうか。短くお願いします。
○国務大臣(仙谷由人君) 行政権の行使であると考えられます。
○森ゆうこ君 しかし、行政機関としての法律上の位置付けはありません。
すべての行政機関は、法律上、行政機関としての位置付けがございます。そして、所轄
が決まっております。検察審査会はどの法律に行政機関として位置付けられ、どこが所轄
なのでしょうか。
○国務大臣(仙谷由人君) 検察審査会は検察審査会法で、検察審査会は、独立して職権
を行うものと規定しておりまして、独立した行政機関であるというふうに理解をいたして
おります。
○森ゆうこ君 今の質問にお答えください。
独立して業務を行う。例えば公正取引委員会は、独禁法でそのように、独禁法二十八条
で、公取委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。検察審査会と同じような
規定がございますが、その一方、二十七条、内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づ
いて、第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。その第二項にお
いて、「公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。」、しっかりと所轄の大臣がこ
こで指定をされております。つまり、内閣総理大臣の責任において公正取引委員会は行政
権を行使する、このようになっておりますが、検察審査会はどこにもございません。どこ
が所轄なのでしょうか。
○国務大臣(仙谷由人君) 検察審査会は国家行政組織法の中には位置付けられておりま
せん。検察審査会法がその根拠法令であると、こういうふうに考えるべきだと考えており
ます。
○森ゆうこ君 この三権分立の図を見てください。今ほど例を出しました公正取引委員会
にしても、それから検察は準司法、独立性が保たれておりますが、それでも法務大臣の管
轄でございます。
すべての国家機関というものはしっかりと行政組織として法律の中で規定をされていま
すが、検察審査会についてはどこを探してもございません。一体、この行政権の行使につ
いて、最終的にだれが責任を負うんですか。- 7 -
○国務大臣(仙谷由人君) ある意味で検察庁の起訴便宜主義あるいは起訴独占という中
で、これをいかに国民的なコントロール下に置くかと。言わば、検察庁の検察官の権限行
使に対してこれを監視する独立の機関をつくらなければいけないという割り切りの下に独
立して職権を行うということでございますので、今度は検察審査会の職権行使についてど
のようにチェックをするのかという問題が起こり得ます。つまり、内閣がその責任を負え
ないとすれば、それはどのようにチェックするのかということでございまして、それは刑
事司法手続の中でチェックがされると、そういう制度的な枠組みを新たにつくったと考え
ることができると思います。
○森ゆうこ君 今の答弁は理解できません。
憲法第六十六条第三項、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を
負ふ。」、すべての行政はその内閣が責任を負うんです。最終的な責任を負うんです。こ
の検察審査会については、どこが行政権行使のその責任を負うんですか。
○国務大臣(仙谷由人君) この起訴、不起訴の問題はですね、この検察審査会の起訴相
当議決によって、言わば検察官が起訴したのと同じような効果を持つと、こういうある意
味で新しい枠組みがつくられたわけでありますが、それ以前には、つまり我々が若いころ
にはと言うと語弊がございますが、付審判請求、準起訴手続というのがございました。こ
れは、公務員の暴行陵虐罪等限られた犯罪については告訴告発が行われて、これについて
検察官が起訴をしないというふうにした場合に、その案件について付審判請求、裁判所に
この事案は起訴すべきだと、こういう申立てをすることができることになっておりまして、
現に、余り数は多くないと思いますけれども、そういうことで、裁判所が、言わばその付
審判請求を認めて起訴という効果、つまり、本来は検察官でしかあり得ない起訴という効
果をもたらすことができると。つまり、そうなってきますと、この起訴行為、公判請求と
いう行為自身は行政権の行使でありますから、これは裁判所が、つまり司法の立場にある
裁判所がそういうことを行ったと。これ、だれが責任を持つのかという話になってきます
と、これは刑事司法裁判の過程で、プロセスの中でその当否が問われなければならないと
いうことになるわけであります。
したがって、いわゆる刑事司法という言い方が、これは行政権の行為であるけれども司
法という言葉が入ってきておりますように、これは司法権の範囲と行政権の範囲が、まあ
言わばせめぎ合うといいましょうか、あるいは混じり合いながらそれぞれが独立して行わ
れなければならないというその要請に従って、この種の、ある種そういう、あれかこれか
というふうに言われれば分かりにくいことになっておるんですが、これは制度をどうつく
るかという割り切り方の問題だと私は思っております。
○森ゆうこ君 これは憲法違反じゃないですか。三権分立の中に入っていない。今の御答
弁はどこも責任を負わないと自ら宣言しているようなものですよ。検察だって行政が最後
は責任を負うんです。三権分立の外にある第四権力ではないですか。
○国務大臣(仙谷由人君) 例えば、会計検査院もそういう意味で憲法上のこれは機関で
ございまして、そういう意味で、これは行政権の行使なのか、あるいは会計監査、検査と
いう権限が別途行政権の行使のほかにあるのかと、こういうふうに問われますとなかなか、
何というんですか、あれかこれかという分け方は難しいのかも分かりません。
今、憲法違反じゃないかというお話がございましたが、憲法が許容されるそういう制度
的な設計だということで、多分、多分じゃなくて、設計だということで、内閣法制局がこ
れは吟味してこの法案が通ったということでありますから、当然、この刑事司法の過程で、
憲法違反を理由にして争うことはできるだろうと思います。
○森ゆうこ君 憲法違反ということで争うということになるということだということです
が、今の指摘、皆さん是非考えていただきたいと思います。
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