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検察審査員の皆さまへ
http://blogs.yahoo.co.jp/voteshop/archive/2012/01/16
2012/1/16(月) :(地 獄 へ の 階 段)
“名は体を表す”という諺があるが、「頭狂恥犬」という言葉をググると500万件以上ヒットするそうだ。検察はしっかり反省しないと“体を表す名”が一人歩きすることになる。東京地裁も同じ。職業倫理に反する行動ばかりしてると、“頭狂遅才”と言われちゃうぞ。
石川元秘書らの裁判では、証拠がなくとも推認を重ね、検察の主張をそのまま追認した裁判所だったが、検察審査会の強制起訴という小沢氏の裁判でも素人たちの妄想をそのまま追認するのだろうか?素人考えを追認するだけなら裁判所イラネ。
さて、本題へ。
まず、恐れ入りますが、以下3件のリンク先を必ず目を通して下さい。
▲「健全な法治国家のために声を上げる市民の会」による検察庁等への告発に関する記者会見
▲「陸山会事件の強制起訴はデッチあげ」 市民団体が特捜部を刑事告発(田中龍作ジャーナル)
▲田中良紹の国会探検「政治家の金銭感覚」
田中龍作ジャーナル様の記事に、小沢氏の裁判で今起きていることが、非常に分りやすく要約されているので、一部引用させていただく。
(引用開始)要するに陸山会事件をめぐる検察審査会の強制起訴とは次のようものだったのである――
▲検察にとって目の敵である小沢元民主党代表に有利となるような供述調書は「検察審査会」に送付せず、
▲有罪心証を刷り込めるような供述は捏造して「検察審査会」に送付する。
▲「検察審査会」の審査員は社会的経験が乏しい若者が選ばれるよう選定ソフトに仕掛けが施されていて、
▲素人審査員に助言を与える審査補助員(弁護士)は、強制起訴のあり方に疑問を呈する弁護士を外し、
▲小沢氏と敵対関係にある政治家とのつながりを指摘される弁護士をあてる。(引用終了)
なるほど。今、信じられないことが行われているようだ。他にも、重大疑惑が浮上
しており、検察審査会の議決の正当性に疑問が生じている。ぜひ法廷で関係者の証言を聞いてみたい。
全国津々浦、検察審査会委員の皆さまへ
「検察審査会制度Q&A」によると、検察審査会の仕事は、大きく分けて二つある。
(1) 検察官のした不起訴処分の当否を審査すること。
(2) 検察事務の改善について建議・勧告をすること。
検察審査員の皆さん!
皆さんは、「検察事務の改善について建議・勧告をすること」が出来るんですよ!
検察という巨大な国家権力に対して、国民を代表して文句を言えるんですよ!
まだ強制起訴制度のない05年、東京地検に対し、「俺たちの意見を尊重しろ!」と勧告した猛者たちがいるんだね。当時の記事を載せとくネ。
「不起訴不当」軽視しないで、検察審査会が異例の注文
(読売新聞)- 9月22日10時29分更新
東京第2検察審査会(検審)が東京地検に対し、「不起訴不当」などの議決を軽視しているとして、「検審の判断は国民を代表する意見であり、最大限尊重されるべきだ」と勧告していたことが分かった。検審は検察審査会法に基づき、検察に意見を述べる「勧告」や「建議」を出すことができるが、その中で検察の判断そのものに注文を付けるのは極めて異例だ。検審はくじで選ばれた一般国民11人で構成され、任期は半年間で3か月ごとに半数が入れかわる。個々の不起訴処分が妥当かどうか審査するほか、検察事務の改善を検事正に建議、勧告できる。建議、勧告が出されたのは2000年以来で、昨年までの10年間でも6件しかなかった。東京地検は20日、読売新聞の情報公開請求に対し、検審の勧告書と同地検の回答を開示した。勧告書は3月8日付で、「検審が議決した不起訴不当、起訴相当の事件に対し、検察が不起訴の判断を覆すことがあまりにも少ないことに疑念を感じる」とした上で、「検審の判断が尊重されなければ、国民主権を根源とする憲法にも反する行為」としている。また、「法律の解釈は一般国民の視点による判断が大切で、検察と同じ視点で犯罪をとらえ、構成要件の当てはめを考える必要は全くない」と記述している。同検審は昨年、業務上横領事件など8件で不起訴不当を議決。議決に強制力はなく、東京地検はこのうち捜査を継続中の2件を除き、再び不起訴にしている。今年1月にも、自民党旧橋本派への1億円ヤミ献金事件で、政治資金規正法違反容疑が不起訴となった橋本元首相ら3人を不起訴不当としたが、同地検は3月、時効を控えた元首相の会計責任者に対する監督責任の部分だけ先に判断し、再度不起訴とした。勧告は個別の事件に言及していないが、同検審関係者によると、これらの事件を念頭に置いたという。検察は建議、勧告に従う義務はないが、同地検は3月30日付で同検審に回答。「検察は議決を最大限尊重して再度の処分をしており、検審の判断を軽視している事実はないが、疑念が生じないよう今後も的確な検察権の行使に努める」としている。 また、「勧告の趣旨が、不起訴不当の事件は東京地検も一般国民の視点で公訴(起訴)権を行使すべきだというものであれば、起訴に伴う不必要な負担や不利益を与える危険がある」と反論している。 伊藤鉄男・東京地検次席検事の話「検審に回答した通り、検察は法と証拠に基づいて捜査している」(読売新聞) - 2005年9月22日
面白いのは、国民目線で起訴しろ!との勧告に、「起訴に伴う不必要な負担や不利益を与える危険がある」と反論している東京地検。よく言うよなぁ(笑)
「検察審査会の受理件数,議決件数等」によれば、過去、建議・勧告が行われたのは、制度施行以来の総計は543件、平成18〜22年の5年間では計2件しかない。(笑)
回答義務が法定化された今、この仕組みを利用しない手はないだろう。
強制起訴と並び、「建議・勧告」に対する検事正の回答義務が法定化されたようだが、具体的には、建議・勧告を受けた検事正は、検察審査会に対し、当該建議・勧告に基づいてとった措置の有無及びその措置の内容を通知しなければならないようだ。
詳細は、「国政モニターの声に対する回答」(内閣府)で法務省が答えているので参照願いたい。(以下、一部引用)
(引用開始)
B検察審査会が検察事務の改善に関して行った建議・勧告に対する検事正の回答義務が法定化されるなどしました。さらに、司法制度改革審議会意見において、「検察審査会が検察事務の改善に関し検事正に対して行う建議・勧告の制度を充実・実質化することを含め、検察庁の運営について、国民の声を聴取し反映させることが可能となるような仕組みを導入すべきである。」と提言されたことを受け、建議・勧告の制度を充実・実質化させるため、その建議・勧告を受けた検事正が、検察審査会に対し、当該建議・勧告に基づいてとった措置の有無及びその措置の内容を通知しなければならないこととされました。(終了)
う〜む、なるほどね。
地元検察審査会の動きに期待したい!
全国の検察審査会によれば、石川氏の地元は帯広検察審査会。小沢氏の選挙区は岩手県4区、花巻市・北上市・和賀郡西和賀町は盛岡検察審査会。奥州市・胆沢郡金ケ崎町は一関検察審査会だ。
ぜひとも、東京地検の不適切な行動について、その原因調査と再発防止策の実施を求め勧告して欲しい。
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- Re: 検察審査員の皆さまへ (地 獄 へ の 階 段) {「建議・勧告」に対する検事正の回答義務が有り、勧告を} メジナ 2012/1/16 21:34:26
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