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小沢さんの裁判で気がついたこと、感じたこと
2012年1月12日木曜日 :(政経徒然草)
小沢さんの裁判が一段落したようだ。
今まで、このブログ上で幾度も「陸山会事件」での検察、マスコミ、裁判所の対応を批判してきた。
特に今回の裁判の過程で気がついたこと感じたことを書いてみたいと思う。
まず第一に感じたのは「政治資金収支報告書」とは、どういうものなのかを殆どの人が理解しないままで語っていることである。
政治資金規正法による「政治資金収支報告書」の提出責任者は会計責任者で代表者ではない。
企業や公益法人等が国や地方自治体に提出する法人税の申告書等とは全然意味合いの違うものであることを、まず理解する必要がある。
企業や公益法人が提出する法人税の申告書等の提出責任者は代表者である。当然、そこには税金の支払いや還付という金銭の動きが発生する。
しかし「政治資金収支報告書」からは、税金の支払いや還付などは発生しない。
あくまで「政治資金収支報告書」と言う名の「報告書」でしかない。
広く国民に対し、個々の政治家が1年間の政治活動における収入と支出を、わかりやすい形で報告させる為に義務づけられた総務省(国税庁ではない)へ提出する「報告書」である。
元になる「政治資金規正法」は「規正法」であり「規制法」ではない。
この意味は「政治資金規正法という規則に従って、問題となる点や規則に反する点があれば、それをを正し改める」ための法律であるということである。罰することを目的とした法律ではない。
多くの議員が政治資金収支報告書を後日、訂正しているが他の法律に違反しているような場合を除けば大半は修正で済んでいる。
言い方は悪いが、あくまで「報告書」であり記載に不備、あるいは法の解釈に違い等があった場合には正しく改めさえすれば問題とならないはずである。
今回の一連の陸山会事件において争点となっているのは土地取得における取得時期を「取得代金の支払時」とするのか「登記による名義変更時」にするのかである。それは、あくまで「解釈の違い」の問題であり「記載の不備」でもなく「不記載」でもなく「法律違反」でもない。
あくまで「解釈のちがい」の問題なので法務省の支持に従い訂正すれば済む問題であり「虚偽記載」の根拠にはなり得ない。
ましてや総務省は、この問題に対し一度も訂正を求めていない。ということは、政治資金収支報告書への土地取得の記載年度は 「登記による名義変更時」の年度で問題ないと認めていると解釈することができる。
土地取得に関する記載に何ら問題がないするならば「虚偽記載」が無かったことになる。虚偽記載をする意図も無かったことになる。(秘書達は、一連の処理に関し問題がないと認識していた。)
検察、マスコミ等は最初から「怪しい表に出せない金があり、それが土地取得資金に絶対に含まれている。」という前提のもとに話を進めている。それを隠すために「取得時期をずらす」という虚偽の記載をしたと主張している。
検察、マスコミ等の論理でいうならば「裏献金を表に出すために土地を買った。」ということになる。
一般常識的に言えば裏金で土地を買うなどという馬鹿げたことを考える人はいない。なぜなら一番、税務署に捕捉されやすく目をつけられやすい行為だからだ。
検察は、「政治資金規正法」という法律の本来の趣旨や目的を無視し、罰則規定の中の「虚偽の記載をした場合」を自分達に都合のいいように解釈し、刑事事件に持ち込もうとした。
法律を悪用したのは検察であり、虚偽の事件をでっち上げたのも検察である。
本来、法廷で裁かれるべきは検察でなければならないはずだ。
元記事リンク:http://haru55.blogspot.com/2012/01/blog-post_12.html
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