http://www.asyura2.com/11/test24/msg/416.html
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(回答先: Re: テスト 投稿者 SOBA 日時 2012 年 1 月 08 日 20:10:36)
文科省の内部被曝(被ばく)関連報道発表が出た3日後の、NHKのいかにもな、何やら怪しいインフルエンザ注意ニュース。
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2011/04/post-438a.html#top
当初、【必見YouTube】終わりなき人体汚染 〜チェルノブイリ事故から10年〜(1996年放送NHKスペシャル)のエントリー中で書きましたが、重要な話題なので表題をつけ別エントリーで独立させておきます。
夕方のNHKニュースで、被災現地でインフルエンザが流行りそうなので「手洗いやマスクの着用」→次に3時間後、肺炎が急増なので「マスクの着用や手洗い」「外履きの靴や服などはできるだけ建物の外で脱いで、中に入る前には必ず手や顔を洗う」のニュースの流れが何やらあやしいニオイがプンプン。
最初のNHKニュース(4月22日 16時28分更新)では東北中心に「インフルエンザ」、その3時間後(4月22日
19時32分更新)のニュースでは被災地の「肺炎」についてです。何でこの時期にインフルエンザ?実は「放射性物質除染のため」「体内被ばく(被曝)を防ぐため」なのではないか。もしそうなら、怪しいニュースで間接的に言わず、もっと正直に報道したらどうなのか。
このニュースは見た瞬間違和感を感じました(※1)。何故なら、NHKのこのニュースの3日前、4月19日に文科省が「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」の報道発表をしていたからです。文科省報道発表の「3.留意点」別添の所を見るなら内部被曝について言っている事は明らか(※2)。もしNHKのニュース源が正しいとするなら、被災地の「インフルエンザ」や、特に「肺炎」何たらと肺の事を心配してくれるなら、同時に内部被曝について触れたらどうなのか。
※1、長期逗留、長崎滞在中の部屋のTVで見ていましたが、僕と似顔絵@nigaoe が間髪入れず言ったのは「何なの、このニュース」でした。
※2、文科省の報道発表が「放射性物質」や「体内被曝」あるいは「内部被曝」の言葉を使っていないのは姑息ですが、内容的には正に内部被曝への留意点についてです。
NHKは3・11発災後の原発事故以来、特に一般向けのニュースでは「体内被ばくを防ぐため」のような直接的に表現する報道をしない。まるで、NHKは「体内被ばく」なんて言葉を検閲しているかのようです。1996年にチェルノブイリ事故ドキュメンタリーを放送した時には平気で言っていたくせに、日本自身の事になると口をつぐむのか。(※)
※追記:NHKはその後かなりたってから、内部被ばくの事も言うようになりました。当初しばらくの間、NHKは特に一般向けのニュースでは直接的表現で内部被ばくについては触れないようにしていた。
被災地で肺炎が急増 予防策を(4月22日 19時32分更新)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110422/t10015495511000.html
東日本大震災の被災地で肺炎の患者が急増していることが分かりました。現地の医師は、津波で運ばれた泥などが乾燥して空気中に舞い上がっているとして、マスクの着用や手洗いなど、予防策を徹底するよう呼びかけています。
これは、宮城県石巻市の石巻赤十字病院の矢内勝医師が、22日、東京で開かれた日本呼吸器学会で報告したものです。それによりますと、先月11日の震災発生以降、19日までの1か月余りで、肺炎で石巻赤十字病院に入院した患者は178人に上り、震災前の去年の同じ時期と比べると、およそ4.5倍に増えているということです。被災地では、津波で運ばれた大量の泥などが乾いて、空気中をほこりとして舞っている状態で、矢内医師は、震災の1週間後から、ほこりを吸い込んだことが原因と思われる肺炎患者が目立ち始めたと指摘しました。そのうえで矢内医師は、今後、各地でがれきの撤去が本格化すれば、さらに多くのほこりが舞い、長引く避難生活で体力が落ちている高齢者などが肺炎になる危険性が一段と高まるおそれがあるとして、予防策の徹底を呼びかけました。矢内医師は「マスクの着用に加えて、外履きの靴や服などはできるだけ建物の外で脱いで、中に入る前には必ず手や顔を洗うなど、外のほこりが中に入らないようにする対策も重要だ」と話しています。(※)
※このNHKニュースと、ニュース3日前の文科省報道発表中、「3.留意点」別添の所とをぜひ比べてみてください。
参考:Twitterでも、
(↓クリックすると拡大します)
https://twitter.com/#!/nhk_news/status/61377143451549696
@nhk_news NHKニュース
被災地で肺炎が急増 予防策を http://nhk.jp/N3vK6V6l #nhk_news
4月22日 NHKから
インフルエンザ 東北中心に再流行(4月22日 16時28分更新)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110422/t10015489561000.html
東北地方を中心にインフルエンザの患者が再び増え始め、この時期としては過去10年で2番目に高い水準となっていることが、国立感染症研究所の調査で分かりました。
国立感染症研究所によりますと、17日までの1週間に全国5000の医療機関から報告されたインフルエンザの患者は、1か所当たり6.42人と、前の週を0.07人上回り、3週間ぶりに増加に転じました。患者は全国の24の都道府県で前の週より増え、この時期としては過去10年で2番目に高い水準だということです。特に増加が目立つのは東北地方で、1つの医療機関当たりの患者は、青森が8.44人、山形が6.79人、秋田が5.69人と、前の週を1.11人から2.37人上回りました。岩手と宮城、それに福島の各県は、震災の影響で正確なデータを把握できない状態が続いていますが、同じように患者が増えている可能性があるとしています。検出されるウイルスはこれまで少なかったB型が半数を占め、患者が増える要因になっているとみられています。国立感染症研究所の安井良則主任研究官は「流行は大型連休明けごろまで続くとみられる。特に多くの人が集団で生活する被災地の避難所では、疲れなどから感染が広がりやすい状態になっているおそれがあるので、手洗いやマスクの着用などの対策を改めて徹底してほしい」と呼びかけています。(※)
※上記2本のNHKニュースの3日前に文科省の以下報道発表が出てます。例として「3.留意点」別添の所です。文科省が「放射性物質」や「体内被曝」あるいは「内部被曝」の言葉を使っていないのは姑息ですが、内容的には正に内部被曝に対処するための留意点でしょう。NHKニュースで被災地の「インフルエンザ」や、特に「肺炎」何たらと肺の事を心配してくれるなら、同時に内部被曝について触れたらどうなのか。文部官僚の姑息にやられたか、それとも無能なのか、NHKニュースでは「放射性物質」や「内部被曝」について、言葉を使わないどころか内容的にも一切ふれていない。NHKはまるで「放射性物質」や「内部被曝」についてふれることが禁忌・タブーでもあるかのような報道姿勢です。後ろで文科省の「暫定的考え方について」への日弁連会長声明を採録しておきました。
(以下転載始め)
トップ > お知らせ > 報道発表 > 平成23年度の報道発表 > 福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1305174.htm
福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について
平成23年4月19日
標記の件につきまして、原子力災害対策本部から、福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方が示されましたので、別紙1のとおりお知らせします。
また、これを踏まえ、別紙2のとおり福島県教育委員会等に対し通知を発出いたしましたので、あわせてお知らせします。
別紙1
平成23年4月19日
文部科学省 殿
厚生労働省 殿
原子力災害対策本部
「福島県内の学校等の校舎、校庭等の利用判断における暫定的考え方」について
標記の件に関して、貴省における検討を踏まえ、とりまとめた考え方について原子力安全委員会に助言を要請したところ、原子力安全委員会から別添1の回答を得た。別添2の考え方に基づき、別添1に留意しつつ、福島県に対し、適切に指導・助言を行われたい。
別添1
平成23年4月19日
原子力災害対策本部 殿
原子力安全委員会
「福島県内の学校等の校舎、校庭等の利用判断における暫定的考え方」に対する助言について(回答)
平成23年4月19日付で、要請のありました標記の件については、差支えありません。なお、以下の事項にご留意ください。
(1)学校等における継続的なモニタリング等の結果について、二週間に一回以上の頻度を目安として、原子力安全委員会に報告すること
(2)学校等にそれぞれ1台程度ポケット線量計を配布し、生徒の行動を代表するような教職員に着用させ、被ばく状況を確認すること
別添2
平成23年4月19日
原子力災害対策本部
福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方
1. 学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安について
学校等の校舎、校庭、園舎及び園庭(以下、「校舎・校庭等」という。)の利用の判断について、現在、避難区域と設定されている区域、これから計画的避難区域や緊急時避難準備区域に設定される区域を除く地域の環境においては、次のように国際的基準を考慮した対応をすることが適当である。
国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)によれば、事故継続等の緊急時の状況における基準である20〜100mSv/年を適用する地域と、事故収束後の基準である1〜20mSv/年を適用する地域の併存を認めている。また、ICRPは、2007年勧告を踏まえ、本年3月21日に改めて「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベル(※1)として、1〜20mSv/年の範囲で考えることも可能」とする内容の声明を出している。
このようなことから、児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1−20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし、今後できる限り、児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であると考えられる。
※1 「参考レベル」: これを上回る線量を受けることは不適切と判断されるが、合理的に達成できる範囲で、線量の低減を図ることとされているレベル。
また、児童生徒等の受ける線量を考慮する上で、16時間の屋内(木造)、8時間の屋外活動の生活パターンを想定すると、20mSv/年に到達する空間線量率は、屋外3.8μSv/時間、屋内木造1.52μSv/時間である。したがって、これを下回る学校等では、児童生徒等が平常どおりの活動によって受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。また、学校等での生活は校舎・園舎内で過ごす割合が相当を占めるため、学校等の校庭・園庭において3.8μSv/時間以上を示した場合においても、校舎・園舎内での活動を中心とする生活を確保することなどにより、児童生徒等の受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。
2. 1.を踏まえた福島県における学校等を対象とした環境放射線モニタリングの結果に対する見解
平成23年4月8日に結果がとりまとめられた福島県による学校等を対象とした環境放射線モニタリング結果及び4月14日に文部科学省が実施した再調査の結果を踏まえた原子力災害対策本部の見解は以下のとおり。
なお、避難区域並びに今後設定される予定の計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に所在する学校等については、校舎・校庭等の利用は行わないこととされている。
(1)文部科学省による再調査により、校庭・園庭で3.8μSv/時間(保育所、幼稚園、小学校については50cm高さ、中学校については1m高さの数値:以下同じ)以上の空間線量率が測定された学校等については、別添に示す生活上の留意事項に配慮するとともに、当面、校庭・園庭での活動を1日あたり1時間程度にするなど、学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である。
なお、これらの学校等については、4月14日に実施した再調査と同じ条件で国により再度の調査をおおむね1週間毎に行い、空間線量率が3.8μSv/時間を下回り、また、翌日以降、再度調査して3.8μSv/時間を下回る値が測定された場合には、空間線量率の十分な低下が確認されたものとして、(2)と同様に扱うこととする。さらに、校庭・園庭の空間線量率の低下の傾向が見られない学校等については、国により校庭・園庭の土壌について調査を実施することも検討する。
(2)文部科学省による再調査により校庭・園庭で3.8μSv/時間未満の空間線量率が測定された学校等については、校舎・校庭等を平常どおり利用をして差し支えない。
(3)(1)及び(2)の学校については、児童生徒等の受ける線量が継続的に低く抑えられているかを確認するため、今後、国において福島県と連携し、継続的なモニタリングを実施することが適当である。
この「暫定的考え方」は、平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受け、平成23年4月以降、夏季休業終了(おおむね8月下旬)までの期間を対象とした暫定的なものとする。
今後、事態の変化により、本「暫定的考え方」の内容の変更や措置の追加を行うことがある。
別添
児童生徒等が受ける線量をできるだけ低く抑えるために取り得る学校等における生活上の留意事項
以下の事項は、これらが遵守されないと健康が守られないということではなく、可能な範囲で児童生徒等が受ける線量をできるだけ低く抑えるためのものである。
1校庭・園庭等の屋外での活動後等には、手や顔を洗い、うがいをする。
2土や砂を口に入れないように注意する(特に乳幼児は、保育所や幼稚園において砂場の利用を控えるなど注意が必要。)。
3土や砂が口に入った場合には、よくうがいをする。
4登校・登園時、帰宅時に靴の泥をできるだけ落とす。
5土ぼこりや砂ぼこりが多いときには窓を閉める。
参考1
平成23年4月19日
原子力安全委員会 殿
原子力災害対策本部
「福島県内の学校等の校舎、校庭等の利用判断における暫定的考え方」に対する助言について(要請)
標記の件に関して、別添のとおり、「福島県内の学校等の校舎、校庭等の利用判断における暫定的考え方」を取りまとめたが、このことについて、原子力安全委員会の助言を求める。
(別紙2)福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について
お問い合わせ先
原子力災害対策支援本部(放射線の影響に関すること)
堀田(ほりた)、新田(にった)、奥(おく)
電話番号:03−5253−4111(内線4604、4605)
スポーツ・青少年局学校健康教育課(学校に関すること)
平下(ひらした)、石田(いしだ)、北垣(きたがき)
電話番号:03−5253−4111(内線2976)
(原子力災害対策支援本部、スポーツ・青少年局学校健康教育課)
(以上転載終り)
(以下転載始め)
トップ > お知らせ > 報道発表 > 平成23年度の報道発表 > 福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について > 福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について
福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm
標記の件について、福島県教育委員会等に発出しましたので、お知らせします。
23文科ス第134号
平成23年4月19日
福島県教育委員会
福島県知事
福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長 殿
福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学省生涯学習政策局長 板東久美子
初等中等教育局長 山中伸一
科学技術・学術政策局長 合田隆史
スポーツ・青少年局長 布村幸彦
福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(通知)
去る4月8日に結果が取りまとめられた福島県による環境放射線モニタリングの結果及び4月14日に文部科学省が実施した再調査の結果について,原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を受け,校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方(以下,「暫定的考え方」という。)を下記のとおり取りまとめました。
ついては,学校(幼稚園,小学校,中学校,特別支援学校を指す。以下同じ。)の校舎・校庭等の利用に当たり,下記の点に御留意いただくとともに,所管の学校及び域内の市町村教育委員会並びに所轄の私立学校に対し,本通知の趣旨について十分御周知いただき,必要な指導・支援をお願いします。
記
1. 学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安について
学校の校舎,校庭,園舎及び園庭(以下,「校舎・校庭等」という。)の利用の判断について,現在,避難区域と設定されている区域,これから計画的避難区域や緊急時避難準備区域に設定される区域を除く地域の環境においては,次のように国際的基準を考慮した対応をすることが適当である。
国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)によれば,事故継続等の緊急時の状況における基準である20〜100mSv/年を適用する地域と,事故収束後の基準である1〜20mSv/年を適用する地域の併存を認めている。また,ICRPは,2007年勧告を踏まえ,本年3月21日に改めて「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベル(※1)として,1〜20mSv/年の範囲で考えることも可能」とする内容の声明を出している。
このようなことから,幼児,児童及び生徒(以下,「児童生徒等」という。)が学校に通える地域においては,非常事態収束後の参考レベルの1−20mSv/年を学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし,今後できる限り,児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であると考えられる。
※1 「参考レベル」: これを上回る線量を受けることは不適切と判断されるが,合理的に達成できる範囲で,線量の低減を図ることとされているレベル。
また,児童生徒等の受ける線量を考慮する上で,16時間の屋内(木造),8時間の屋外活動の生活パターンを想定すると,20mSv/年に到達する空間線量率は,屋外3.8μSv/時間,屋内(木造)1.52μSv/時間である。したがって,これを下回る学校では,児童生徒等が平常どおりの活動によって受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。さらに,学校での生活は校舎・園舎内で過ごす割合が相当を占めるため,学校の校庭・園庭において3.8μSv/時間以上を示した場合においても,校舎・園舎内での活動を中心とする生活を確保することなどにより,児童生徒等の受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。
2. 福島県における学校を対象とした環境放射線モニタリングの結果について
(1)文部科学省による再調査により,校庭・園庭で3.8μSv/時間(幼稚園,小学校,特別支援学校については50cm高さ,中学校については1m高さの数値:以下同じ)以上の空間線量率が測定された学校については,別添に示す生活上の留意事項に配慮するとともに,当面,校庭・園庭での活動を1日あたり1時間程度にするなど,学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である。
なお,これらの学校については,4月14日に実施した再調査と同じ条件で国により再度の調査をおおむね1週間毎に行い,空間線量率が3.8μSv/時間を下回り,また,翌日以降,再度調査して3.8μSv/時間を下回る値が測定された場合には,空間線量率の十分な低下が確認されたものとして,(2)と同様に扱うこととする。さらに,校庭・園庭の空間線量率の低下の傾向が見られない学校については,国により校庭・園庭の土壌について調査を実施することも検討する。
(2)文部科学省による再調査により校庭・園庭で3.8μSv/時間未満の空間線量率が測定された学校については,校舎・校庭等を平常どおり利用して差し支えない。
(3)(1)及び(2)の学校については,児童生徒等の受ける線量が継続的に低く抑えられているかを確認するため,今後,国において福島県と連携し,継続的なモニタリングを実施する。
3.留意点
(1)この「暫定的考え方」は,平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受け,平成23年4月以降,夏季休業終了(おおむね8月下旬)までの期間を対象とした暫定的なものとする。
今後,事態の変化により,本「暫定的考え方」の内容の変更や措置の追加を行うことがある。
(2)避難区域並びに今後設定される予定の計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に所在する学校については,校舎・校庭等の利用は行わないこととされている。
(3)高等学校及び専修学校・各種学校についても,この「暫定的考え方」の2.(1),(2)を参考に配慮されることが望ましい。
(4)原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解は文部科学省のウェブサイトで確認できる。
別添
児童生徒等が受ける線量をできるだけ低く抑えるために取り得る学校における生活上の留意事項
以下の事項は,これらが遵守されないと健康が守られないということではなく,可能な範囲で児童生徒等が受ける線量をできるだけ低く抑えるためのものである。
1校庭・園庭等の屋外での活動後等には,手や顔を洗い,うがいをする。
2土や砂を口に入れないように注意する(特に乳幼児は,保育所や幼稚園において砂場の利用を控えるなど注意が必要。)。
3土や砂が口に入った場合には,よくうがいをする。
4登校・登園時,帰宅時に靴の泥をできるだけ落とす。
5土ぼこりや砂ぼこりが多いときには窓を閉める。
お問い合わせ先
原子力災害対策支援本部(放射線の影響に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線4605)
スポーツ・青少年局学校健康教育課保健管理係(学校に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線2976)
(スポーツ・青少年局学校健康教育課)
(以上転載終り)
以下、雑談日記で保存している記事中、発災から2週間目のNHKのニュースです。内部被ばくの説明をしていないだけでなく、子どもの被ばく量“問題ない”と言い切っちゃっているところが何ともはや。
子どもの被ばく量“問題ない”
http://www3.nhk.or.jp/news/genpatsu-fukushima/20110325/kanren03.html
福島第一原子力発電所から広がる放射性物質による健康への影響を心配する声があることから、国は24日、原発から30キロ余り離れた町で、放射性物質の影響が出やすいとされる子どもを対象に、甲状腺の被ばく量を調べたところ、いずれも健康に問題のない量であることが分かりました。
この調査は、国の原子力災害現地対策本部が、福島第一原発から北西に30キロから50キロ離れた福島県川俣町で、1歳から15歳までの子ども66人を対象に行いました。
子どもの甲状腺は、放射性のヨウ素を取り込みやすく、特に乳幼児では一定量以上体内に取り込まれると、数年から数十年後に甲状腺がんを引き起こすおそれがあるとされています。
調査では、子どもののどに測定器を近づけて甲状腺に取り込まれた放射性のヨウ素から出る放射線量を測定しました。
その結果、最も高かった12歳の子どもで、1時間当たり0.24マイクロシーベルトと、国が健康に影響が出ないとしている1時間当たり2マイクロシーベルトを大きく下回りました。
国の現地対策本部は「調査結果は、問題となるレベルではなく、健康被害などが起こる心配はない。継続的な調査は、今のところ予定はない」としています。
3月25日 8:50更新
(始めに戻る)
「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110422_2.html
→英語(English)
4月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表し、これを踏まえて、文部科学省は、福島県教育委員会等に同名の通知を発出した。これによると「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1〜20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」するとされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。
しかしながら、この考え方には以下に述べるような問題点がある。
第1に、低線量被ばくであっても将来病気を発症する可能性があることから、放射線被ばくはできるだけ避けるべきであることは当然のことである。とりわけ、政府が根拠とする国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)は成人から子どもまでを含んだ被ばく線量を前提としているが、多くの研究者により成人よりも子どもの方が放射線の影響を受けやすいとの報告がなされていることや放射線の長期的(確率的)影響をより大きく受けるのが子どもであることにかんがみると、子どもが被ばくすることはできる限り避けるべきである。
第2に、厚生労働省は、電離放射線障害防止規則3条1項1号において、「外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3 ミリシーベルトを超えるおそれのある区域」を管理区域とし、同条4項で必要のある者以外の者の管理区域への立ち入りを禁じている。3月あたり1.3mSvは1年当たり5.2mSv であり、今回の基準は、これをはるかに超える被ばくを許容することを意味する。しかも、同規則が前提にしているのは事業において放射線を利用する場合であって、ある程度の被ばく管理が可能な場面を想定しているところ、現在のような災害時においては天候条件等によって予期しない被ばくの可能性があることを十分に考慮しなければならない。
第3に、そもそも、従前の基準(公衆については年間1mSv)は、様々な社会的・経済的要因を勘案して、まさに「安全」と「社会的便益の両立を考えて判断」されていたものである。他の場所で教育を受けることが可能であるのに「汚染された学校で教育を受ける便益」と被ばくの危険を衡量することは適切ではない。この基準が、事故時にあたって、このように緩められることは、基準の策定の趣旨に照らして国民の安全を軽視するものであると言わざるを得ない。
第4に、この基準によれば、学校の校庭で体育など屋外活動をしたり、砂場で遊んだりすることも禁止されたり大きく制限されたりすることになる。しかしながら、そのような制限を受ける学校における教育は、そもそも、子どもたちの教育環境として適切なものといえるか根本的な疑問がある。
以上にかんがみ、当連合会は、文部科学省に対し、以下の対策を求める。
1 かかる通知を速やかに撤回し、福島県内の教育現場において速やかに複数の専門的機関による適切なモニタリング及び速やかな結果の開示を行うこと。
2 子どもについてはより低い基準値を定め、基準値を超える放射線量が検知された学校について、汚染された土壌の除去、除染、客土などを早期に行うこと、あるいは速やかに基準値以下の地域の学校における教育を受けられるようにすること。
3 基準値を超える放射線量が検知された学校の子どもたちが他地域において教育を受けざるを得なくなった際には、可能な限り親やコミュニティと切り離されないように配慮し、近隣の学校への受け入れ、スクールバス等による通学手段の確保、仮設校舎の建設などの対策を講じること。
4 やむを得ず親やコミュニティと離れて暮らさざるを得ない子どもについては、受け入れ場所の確保はもちろんのこと、被災によるショックと親元を離れて暮らす不安等を受けとめるだけの体制や人材の確保を行うこと。
5 他の地域で子どもたちがいわれなき差別を受けず、適切な教育を受けることができる体制を整備すること。
2011年(平成23年)4月22日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
Statement Concerning the Government's "Provisional Guideline for the Utilization of School Buildings, Grounds, and Related Facilities in Fukushima Prefecture"
http://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/year/2011/20110422.html
→Japanese
On April 19, the government released its “Provisional Guideline for the Utilization of School Buildings, Grounds, and Related Facilities in Fukushima Prefecture,” and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) immediately issued a directive of the same name to the Fukushima Prefectural Board of Education, etc. The guideline states that “In areas where pupils are able to commute to school, the provisional standard for determining the utilization of school buildings, grounds, and related facilities shall be a reference level of 1 to 20 mSv per year after the state of emergency has been brought under control.” The guideline’s radiation limit is as much as 20 times the previously adopted radiation standard of 1 mSv/year for general public. The MEXT explained that it based its decision “on the need to balance safety with the benefit to society of having children continue their studies.”
However, the government’s position raises a number of questions, which we outline below.
1. Since exposure to even small amounts of radiation can result in serious illness later in life, it goes without saying that all exposure to radiation should be kept to an absolute minimum. The government bases its new radiation limit on the International Commission on Radiological Protection’s Publication 109 (Recommendations for the Protection of People in Emergency Exposure Situations), which gives the same maximum radiation dose for both children and adults. Many researchers, however, have reported that children are far more vulnerable to the effects of radiation than adults. Moreover, children are also more susceptible to the long-term effects of radiation, demonstrating higher probabilities of developing radiation-induced illnesses. In view of these considerations, children should be afforded the maximum possible protection from all radiation exposure.
2. The Ministry of Health, Labour and Welfare defines a controlled area by Item 1, Paragraph 1, Article 3 of the Ordinance on the Prevention of Ionizing Radiation Hazards as “The area in which the total of the effective dose due to external radiation and the active dose due to radioactive substances in the air may exceed 1.3 mSv quarterly.” Paragraph 4 of Article 3 prohibits persons other than those with business there from entering the controlled area. A quarterly (three-month) dose of 1.3 mSv adds up to 5.2 mSv per year. The maximum dose permitted by the new guideline, however, far exceeds that limit. Moreover, the Ordinance was enacted to regulate activities involving radiation work and therefore assumes that some degree of control over the degree of radiation exposure is possible. The current situation, however, involves an ongoing crisis, and exposure due to changing weather conditions is entirely possible. The guideline must take full account of such unforeseen factors.
3. The previously adopted radiation standard (1 mSv per year for general public) took into account various social and economic factors, carefully balancing “safety” with the “benefit to society.” Weighing the social benefits of attending contaminated schools against the dangers of radiation exposure is inappropriate and problematic since children are able to receive schooling in other places. Considering the policy intent of the 1 mSv/year limit, we are forced to conclude that easing the radiation standard in the midst of an accident compromises the safety of the citizenry.
4. The new guideline prohibits or severely restricts outdoor educational and playtime activities in schoolyards, sandboxes, and other outside facilities. We seriously doubt that the schooling provided under such constrained and limiting circumstances can ensure children a proper learning experience.
In view of these problems, the Japan Federation of Bar Associations urges the MEXT to take the following remedial measures.
1. Promptly retract the directives. Arrange for several specialized agencies and institutes to set up appropriate monitoring activities at educational institutions in Fukushima prefecture and publicize their findings without delay.
2. Establish a considerably lower radiation limit for children. At schools where radiation levels exceed that value, promptly remove contaminated soil, decontaminate school grounds and facilities, and cover contaminated spots with soil from uncontaminated areas. Alternately, enable children to attend schools in areas where radiation levels remain within permissible bounds.
3. Where children must be relocated to other schools because radiation levels have exceeded the standard limit, implement the following measures, taking care not to separate children from their parents and communities unless absolutely necessary: arrange for children to be admitted to neighboring schools in safe areas, secure additional school buses and other means of transportation allowing them to commute, and where necessary, build temporary school buildings and related facilities outside the contaminated zone.
4. Where children must live apart from their parents and communities for their own safety, arrange for their room and board. Also, establish a system staffed by professionals who can help the children deal with the psychological and emotional trauma resulting from the earthquake, tidal waves, nuclear accident, and separation from their families.
5. Establish an oversight system to ensure that children who relocate are not subjected to bullying and other forms of discrimination and are able to receive a proper education in neighboring schools.
April 22, 2011
Kenji Utsunomiya
President
Japan Federation of Bar Associations
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