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ふざけるな検審事務局!情報開示請求に呆れ回答!「審査員生年月日は個人識別情報なので開示できない」
2011年12月16日 :(一市民が斬る!!)
<50日経ってやっと情報開示請求に対する回答書が来た>
10月28日、仲間3人で情報開示請求を行った。
開示請求書は以下の通り
審査員選定に関する情報開示請求1ページ.pdf
11月25日、開示期限は30日と決められているが、検審事務局から「検討中なので、3週間遅らせてほしい」という文書がきた。「理由呈示なくして遅れることは了承できない」という文書を提出し抗議したが無視された。
50日ほど経った12月15日、検察審査会事務局から、3通の情報不開示通知書と1通の情報開示通知書が3人の元に届いた。
さぞや、立派な回答書かと思いきや、内容を見て唖然!
殆んどが開示拒否。
開示通知書でも、審査員その他の生年月日の開示を請求したのに、「生年月日は個人識別情報なので開示しない」とあった。
一体何を開示しようというのだ。
全面黒塗りの書面でも開示するというのか。
以下に回答の内容について報告する。
<不開示通知書の不開示の理由は「行政文書が存在しない」>
3通の不開示通知書が送られてきた。
不開示の理由はいずれも「行政文書が存在しない」。
検察審査会事務局が不開示とした内容は以下の通り
@一回目、二回目議決審査員の生年月日
A一回目議決 生年月日を取り違えた人達の生年月日
B東京第一、第二 05年〜09年20回の審査員・補充員の平均年齢
C二回目議決 平均年齢を取り違えた理由
@ABのいずれも、特定の人の生年月日を開示請求しているのだから、一個の文書にまとまって書かれていなくとも、いくつかの文書を併せれば開示できるはずだ。
「行政文書が存在しない」という理由は納得できない。
Cについては行政文書として存在しないかもしれないが、国民に説明すべき内容だ。平均年齢を文書で呈示したのだから、それが間違っていたのならその理由も文書で呈示すべきだ。
<「審査員及び審査員候補者の生年月日は個人識別情報であるから(?)開示しない」とは>
開示通知書の1ページ目には審査員・補充員及び審査員候補者名簿を提示するとあった。ところが、2ページ目を見てびっくり。
「開示しないとした部分とその理由」という記述があるではないか。
『......文書中、氏名、住所及び生年月日の各欄は、個人識別情報(氏名等)が記載されており、この情報は、情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当するものであるから、これらの情報が記載されている部分をいずれも不開示とした。』
情報公開法第5条第1号は以下の通り。
『(行政文書の開示義務)
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
第一号 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 』
東京都民成人850万人が審査員になりうる人達だ。
生年月日だけで、本人を特定できるわけがない。
本人を特定できないのだから、情報公開法に触れない。
この回答を予測していたので、請求書面に以下の注意書きを添えていたが、それでもこのような回答をしてきた。
『検察審査員候補者予定者、審査員、補充員は、大きな母集団から選ばれた人達であり、生年月日のみの公表で個人を特定することは不可能である。従って、生年月日公表は、個人情報の開示に当たらない。また、これらの生年月日開示によって、当事者や国民になんら問題も発生させない。従って、開示拒否をする理由がないことを申し添える。』
とにかく、検察審査会事務局は、生年月日を絶対に公表できないのだ。
<審査員名簿と審査員候補者名簿を照合されては困るのだ>
検察審査会事務局は、審査員と審査員候補者の年齢、生年月日を絶対に明らかにしない。
明らかにしてもなんら問題を生じることはなく、法にも触れないことなのに。
かたくなに拒絶しているのは何故か。
照合されれば、審査員候補者以外の人を審査員にした不正がばれてしまうからだ。
皆様も、直接検察審査会に出かけとことん要求してください。
一市民Tも要求し続けます。
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