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《小泉純一郎首相が熱を入れる郵政民営化を“禁止”する法律の存在が、郵政民営化関連法案をめぐる議論でクローズアップされている。
その法律は、橋本内閣時の一九九八年六月に成立した「中央省庁等改革基本法」。
郵政公社の設置を定めた三三条の一項六号に「前各号に掲げる措置により民営化等の見直しは行わないものとする」と明記。公社を設立するための措置は行うが、民営化はしないと規定している。
これは省庁再編を検討する際、郵政民営化の動きを警戒した反対派の意向に基づき“ダメ押し”で入れた一文。この規定について、小渕内閣当時の九九年三月、野田聖子郵政相は「必ず将来的に見直しは行わないということだ」と国会答弁、将来の民営化を完全に封殺した。
ところが、小泉内閣で、この解釈は変わった。
首相は「これは公社ができるまでの規定で、公社化後のあり方を検討するのは何ら問題ない」と答弁。衆院特別委の審議入りを待つ民営化関連法案とは何ら矛盾しないと強調する。確かに、同基本法を改正せずに行政部門を手直しした例はある。また、新しい法律と過去の法律が矛盾する場合、新しい方が優先されるという考え方も法律論上は間違っていない。
しかし、基本法とまったく正反対の方向の法案が提出されたのは今回が初めて。結果として「民営化しない」という基本法が存在する中、民営化関連法案を審議するという、実にわかりにくい事態となった。野党側も「基本法に違反している」と民営化法案の審議入り拒否の理由にしている。
基本法策定に携わった識者の一人は「法律で禁じた郵政でこうなるのなら、独立行政法人になった国立大学も、民営化しろなんて話になるかも…」と案じている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20050522/mng_____sei_____001.shtml
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