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除染被ばく量、年間50ミリシーベルト以下
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20111122-00000015-jnn-soci
TBS系(JNN) 11月22日(火)7時33分配信
放射性物質を含む土壌などの除染作業にあたる際の被ばく量について、
厚生労働省は年間50ミリシーベルト以下とする方針を決めました。
政府は来年1月から福島県などでの除染を本格化させることにしていますが、
それに先立ち、厚生労働省は除染作業にあたる作業員やボランティアの被ばく量について議論を行いました。
その結果、1時間当たり2.5マイクロシーベルトを超える地域では
1人1人が線量計を持って放射線量を測定することを義務づけた上で、
被ばく限度を1年間で50ミリシーベルト、5年間で100ミリシーベルトとする方針を決めました。
一方で空間線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルトを下回る場所では線量の管理は必要ではないとしています。
厚労省はこの基準を来年の1月1日から施行する方針です。
ニュース動画(すぐに消されると思います)
https://www.youtube.com/watch?gl=JP&v=2fI1wZWcqVk
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毎日新聞 2011年11月20日 地方版
東日本大震災:県が「除染情報プラザ」開設へ ボランティア派遣など担当 /福島
http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20111120ddlk07040135000c.html
県は18日の除染・廃棄物対策推進会議で、ボランティアの派遣や技術情報提供などを担う「除染情報プラザ」を来年1月に開設する方針を明らかにした。同日付で、福島市中町の環境省福島除染推進チーム事務所内に準備事務所を設置した。
プラザは県と国の共同運営で、職員5〜6人が常駐。大学教授などの専門家と、日本原子力研究開発機構(JAEA)のOBらによる専門ボランティア、一般ボランティアごとに人材登録を受け付け、市町村や町内会などの要請に応じて派遣する。既に環境省による募集などで、専門家約150人▽専門ボランティア約120人▽一般ボランティア約650人−−が登録。プラザ内には機材などの展示スペースも設け、市民向けに除染の手引の配布なども行う。【関雄輔】
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東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (罰則規定なし)
http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/law_h23-110_basicpolicy.pdf
を上手く引用し、地域住民の協力を強要する。
[ 動画 ] 福島県伊達市長が除染ボランティアについての説明2011.11.13
https://www.youtube.com/watch?v=qr0LAo9mobo
https://www.youtube.com/watch?v=tc67mdIkN4M
https://www.youtube.com/watch?v=SktBadffX1Q
●ボランティア保険及び放射線被ばくに関する留意事項
http://www.env.go.jp/jishin/josen-plaza.html
ボランティア活動中の様々な事故による怪我や損害賠償責任を保障する保険がありますので、
保険の補償の範囲(通常、放射線被ばくは保険の対象外)や保険費用を踏まえて、ご加入・ご更新をお願いします(原則、自己負担です)。
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ボランティア保険は放射線障害の適用除外ですので国は補償しません。
被ばく限度 50mSv/h、5年間で100mSv と馬鹿げた被曝と引き換えの除染(補償なし)の
ボランティア参加PRは子供を心配する地域住民を利用した、人体実験詐欺としか言いようがありません。
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