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2011年10月07日 : {Electronic Journal}
10月3日発売の「週刊ポスト」は、陸山会判決を批判して次のタイトルで特集記事を載せています。
小沢「抹殺裁判」
わが国はいつからこんなに恐ろしい国になったんだ!?
誰が考えてもこの判決は異常そのものです。ネットでは判決を批判する記事が溢れていますが、表の新聞はわざわざこの件で世論調査を行い、鬼の首でも取ったように小沢氏に証人喚問や議員辞職を求めています。テレビでは、出演した評論家や一部の弁護士は、今回の判決を「世紀の名判決」と称賛するとんでもない輩までいます。この国は完全におかしくなっています。
今回の判決がいかに不当なものであるか──EJではさらに追求していきます。本日から次のテーマについて検証します。
陸山会は世田谷の土地購入のための資金約4億円を小沢一郎 氏から借り入れたのに収支報告書にはその記載がない
何回も強調しているように、2004年の政治資金収支報告書に4億円の記載はあるのです。このことは裁判所も認めているのです。それでは、なぜ記載がないというのでしょうか。
実は4億円は2つあり、本来は8億円なのであると裁判所は考えているのです。
@小沢一郎氏個人から借り入れた4億円 → 記載あり
A定期担保で銀行から借り入れた4億円 → 記載なし
もう少し正確にいうと、陸山会は、小沢氏からの借入金である4億円を定期預金にし、それを担保に小沢一郎名義で銀行から4億円借りています。しかし、陸山会などの政治団体は法人格がないので、代表の小沢一郎名義でないと銀行から借りられないのです。これは自民党などでも同様です。
しかし、帳簿に記載されている4億円はどちらの4億円かわからないのです。私は、陸山会が小沢氏から直接借りた4億円を記載したと思ったのですが、裁判所の考え方は違うのです。裁判所は、定期担保で借りた4億円であると推定しているのです。
つまり、裁判所としては、陸山会が小沢氏からの資金を隠蔽しようとしたというストーリーを組み立てて、そのためにその4億円をわざわざ定期預金にして、同額を銀行から借り入れたと考えたからです。したがって、記載のある4億円は銀行から借り入れた方であると推定しているのです。
しかし、これは妙な理屈です。本人から借りようと、銀行から借りようとどちらも「小沢一郎」の名前が出るのですから、4億円を隠したことにはならないからです。本当に4億円を隠す気なら、帳簿に一切記載しないはずです。
裁判所の判断はこうです。収支報告書には本人から借りた4億円と銀行から借りた4億円の8億円の記載が必要であるのに、定期担保の4億円しか記載されていない。したがって、小沢氏から直接借りた4億円は未記載である──こういう理屈です。
しかし、収支報告書に記載が必要なのは、小沢氏から直接借りた4億円であり、定期担保の4億円の方は記載する必要がないのです。政治資金規正法第4条によると、銀行からの借り入れなどはついては、政治資金収支報告書が求める「収入」からは除外されているのです。政治資金規正法第4条は次のように定められています。
第四条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。
政治資金は政治資金規正法の定める運用手段によって運用することが認められています。上記の「第八条の三各号」とは、その政治資金の運用手段について規定しており、その中に「銀行その他の金融機関への預金又は貯金」が入っているのです。銀行の各種預金──定期預金などを使って運用することが認められているのです。そのなかには、その定期預金を担保にして銀行から融資を受けることも含まれます。
政治資金規正法第4条では、そういう運用による金銭の動きについては、同法でいう「収入」には該当しないといっているのです。法律用語で書かれたきわめて難解の条文ですが、そのように解釈できます。
整理するとこういうことになります。2004年の陸山会の政治資金収支報告書にある次の記載は、文字通り小沢氏から直接借り入れた4億円であることは明らかです。
2004年10月29日 小沢一郎 借入金4億円
陸山会の収支報告書による03年末と04年末の小沢氏からの借入金残高は次のようになっているのです。
2003年末 ・・・ 1億1854万9268円
2004年末 ・・・ 4億9147万8416円
差し引きすると、小沢氏からの借入金残高は3億7292万9148円増加しています。これは明らかに銀行からの借り入れであり、陸山会が別に隠していないことがわかります。それが何で虚偽記載なのでしょうか。
── [日本の政治の現況/82]
≪関連情報≫
●「私を抹殺することが目的」/小沢法廷陳述要旨
検察の不当、違法な捜査で取られた調書を根拠に誤った判断がなされた。この裁判は打ち切るべきだ。百歩譲って裁判を続けるとしても、罪に問われるようなことば全くない。国民から何の負託も受けていない捜査機関が、国家権力を乱用している。汚点として後世に残る。議会制民主主義を阻害する恐れがある。収支報告書の間違いは修正することで処理され済まされてきているのに、私の団体のみ1年有余にわたり、実質的な犯罪の証拠はないのに強制捜査を受けた。もちろん収賄などの実質的な犯罪は全くない。なぜ私のケースだけ突然、強制捜査査されねばならないのか。これでは公正で厳正な権力の執行とは言えない。実質的な犯罪がないと判明した時点で捜査を終結すべきだったのに、延々と捜査を続けたのは、明らかに常軌を逸している。小沢一郎を標的にしたもので、私を抹殺することが目的と推認できる。明白な国家権力の乱用で、到底許されない暴力行為であり、表舞台からの抹殺で残酷なものだ。選挙は国民が主権を行使する唯一の機会で、とりわけ2年前の総選挙は戦後初の本格的な政権交代が予想された。そのような時の敵静的な権力の行使は許されない。国家権力の介入を恐れる政治はもはや民主主義ではなく戦前の過ちを練り返すほかない。裁判長、裁判官の見識ある判断をお願いする。
2011年10月6日/日刊ゲンダイより
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