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○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年法律第百二十二号)
改 正 案
(許可の基準)
第四条 公安委員会は、
前条第一項の許可を受けようとする者
が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一 (略)
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、
又は次に掲げる罪を犯して
一年未満の懲役
若しくは罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日
から起算して五年を経過しない者
イ・ロ (略)
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(
平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項
(第五号又は第六号に係る部分に限る。)
又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ〜ヲ (略)
三 (略)
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五〜九 (略)
2〜4 (略)
○ 日本国とアメリカ合衆国との間の
相互協力及び安全保障条約第六条に基づく
施設及び
区域並びに
日本国における
合衆国軍隊の地位に関する協定
の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)
(施設又は区域内の差押え、捜索等)
第十三条
合衆国軍隊がその権限に基づいて
警備している
合衆国軍隊の使用する
施設若しくは区域内における、
又は
合衆国軍隊の財産についての捜索
(捜索状の執行を含む。)、
差押え(差押状の執行を含む。)
、
記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)
又は
検証は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、
又は
検察官
若しくは
司法警察員から
その合衆国軍隊の
権限ある者に嘱託して行うものとする。
ただし、裁判所
又は
裁判官が必要とする検証の嘱託は、
その裁判所又は裁判官からするものとする。
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