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http://www.moj.go.jp/content/000073754.htm(新旧対象法)
○
刑事事件
における
第三者所有物
の没収手続に
関する
応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)
(適用対象)
第一条の二
この法律の適用については、
被告人
以外の者に
帰属する
電磁的記録は、
その者の
所有に
属するものとみなす。
(→恐ろしい。本人のものではない電磁的記録を本人のものとみなして処罰する!と
明確に書いてある)
○ 国際捜査共助等に関する法律
(昭和五十五年法律第六十九号) 第8条
(告知)
第二条 (略)
2 第三者の所在が分からないため、
又はその他の理由によつて、
前項の告知を
することができないときは、
検察官は、
同項に掲げる事項を
政令で定める方法に
よつて公告しなければならない。(→ものすごく簡略化されている。)
比較)従来の法律では
(告知)
第二条 (略)
2 第三者の所在がわからないため、
又はその他の理由によつて、
前項の告知をすることができないときは、
検察官は、
同項に掲げる事項
を官報
及び
新聞紙に掲載し
、かつ、
検察庁の掲示場に
十四日間掲示して
公告しなければならない。
ただし、価額が五千円に
満たないことが明らかな物については、
検察庁の掲示場における掲示をもつて足りる。
→つまりこれだけの手続きが必要だったのがとても簡単に検察が動けるように
変えられている。
3 (略)
3 (略)
検察官等の処分)
第八条
検察官
又は
司法警察員は、
共助に
必要な証拠の
収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。
一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
二 鑑定を嘱託すること。
三 実況見分をすること。
四 書類その他の物の所有者、
所持者又は
保管者に
その物の提出を求めること。
五
公務所
又は
公私の団体に
照会して
必要な事項の報告を求めること。
六
電気通信を行うための設備を
他人の通信の用
に供する事業を営む者
又は
自己の業務のために
不特定
若しくは
多数の者の通信を
媒介することのできる
電気通信を行うための
設備を設置している者に対し、
その業務上
記録している
電気通信の送信元、
送信先、
通信日時その他の
通信履歴の電磁的記録のうち
必要なものを特定し、
三十日を超えない期間
(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)
を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
2 検察官又は司法警察員は、
共助に必要な証拠の収集に関し、
必要があると認めるときは、
裁判官の発する令状により、差押え、
記録命令付差押え、捜索又は検証を
することができる。
3〜5 (略)
→つまりインターネット喫茶、そのほかプロバイダーなどは
すべて本人確認を厳重に行い、それを保存しておいて
いつでもそれを提出しないといけなくなる。
そしてメールの内容もすべて保存されてしまう。
とんでもない言論監視である。
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