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(test)恐怖のコンピューター監視法案(19−20) 検察官の恐ろしい言論弾圧の権限について
http://www.asyura2.com/11/test22/msg/344.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2011 年 6 月 05 日 14:28:38: 9HcMfx8mclwmk
 

(検察官の処分)

第七十一条 

検察官は、

この章の

規定

による

没収保全

若しくは

追徴保全

請求

又は

没収保全命令

若しくは

追徴保全命令の

執行に関して

必要があると

認めるときは、

次に掲げる処分をすることができる。

一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。

二 鑑定を嘱託すること。

三 実況見分をすること。

四 書類その他の物の所有者、

所持者

又は

保管者に

その物の提出を求めること。


五 

公務所

又は

公私の団体に

照会して

必要な事項

の報告を求めること。

六 

電気通信

を行うための

設備を

他人の

通信の用

に供する

事業を

営む者

又は

自己の

業務のために

不特定

若しくは

多数の者の

通信を

媒介すること

のできる

電気通信

を行うため

の設備を

設置している者に対し、

その業務上

記録している

電気通信の送信元

、送信先、

通信日時

その他の

通信履歴

の電磁的記録

のうち

必要なものを

特定し

、三十日を超えない期間

(延長する場合には、

通じて六十日を超えない期間)

を定めて、

これを消去しないよう、

書面で求めること。

七 

裁判官の発する令状により、

差押え、

記録命令付差押え、

捜索又は検証をすること。

2 (略)

別表

(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係)

一 第三条(組織的な殺人等)

、第四条(未遂罪)

若しくは

第六条第一項第一号

(組織的な殺人の予備)の罪、

同号に掲げる罪に

係る

同条第二項

(団体の不正権益に係る殺人の予備)

の罪

又は

第十条第一項(犯罪収益等隠匿)

若しくは第二項(未遂罪)の罪

二イ 刑法第九十六条の五(加重封印等破棄等)の罪

ロ 

刑法第百八条(現住建造物等放火)、

第百九条第一項(非現住建造物等放火)

若しくは

第百十条第一項

(建造物等以外放火)の罪、

同法第百十五条の規定により

同法第百九条第一項

若しくは

第百十条第一項の例により

処断すべき罪

又は

これらの罪

(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪

ハ 

刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)

若しくは

第百三十九条第二項

(あへん煙吸食のための場所提供)

の罪又は

これらの罪の未遂罪


ニ 

刑法第百四十八条

(通貨偽造及び行使等)

若しくは

第百四十九条

(外国通貨偽造及び行使等)の罪

若しくは

これらの罪の

未遂罪

又は

同法

第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪


ホ 

刑法第百五十五条第一項

(有印公文書偽造)

若しくは

第二項(有印公文書変造)の罪

、これらの

規定の例により

処断すべき罪、

同法第百五十七条第一項

(公正証書原本不実記載)の罪

若しくは

その未遂罪

若しくは

これらの罪

(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)

に係る

同法第百五十八条

(偽造公文書行使等)の罪、

同法第百五十九条第一項

(有印私文書偽造)

若しくは

第二項(有印私文書変造)の罪

若しくは

これらの罪に係る

同法第百六十一条

(偽造私文書等行使)

の罪

又は

同法第百六十一条の二

(電磁的記録不正作出及び供用)の罪

ヘ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)

又は

第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪

ト 刑法第百六十三条の二

から

第百六十三条の五まで

(支払用カード電磁的記録不正作出等、

不正電磁的記録カード所持、

支払用カード電磁的記録不正作出準備、
未遂罪)の罪

チ 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪

リ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪

ヌ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪

ル 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪

ヲ 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪

ワ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

カ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで

(未成年者略取及び誘拐、

営利目的等略取及び誘拐、

身の代金目的略取等、

所在国外移送目的略取及び誘拐、

人身売買、被略取者等所在国外移送、

被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

ヨ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで

(窃盗、不動産侵奪、強盗)、

第二百三十八条から第二百四十一条まで

(事後強盗、昏

(こん)酔強盗、強盗致死傷、

強盗強姦(かん)及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪

タ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで

(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪

レ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪

ソ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪

ツ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪

又は同条の例により処断すべき罪

三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)
第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪

 外国において流通する

貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律

(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)

、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、

第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使

等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪

又は

これらの罪の未遂罪

五 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)

又は

第二条(偽造印紙等の使用等)の罪

六 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)

第一条ノ二第一項(加重傷害)

若しくは

第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪

七 盗犯等の防止及び処分に関する法律

(昭和五年法律第九号)第二条から第四条まで

(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪


八 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号

(損失補?に係る利益の収受等)の罪

九 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)

第九十九条の六第一号(損失補?に係る利益の収受等)の罪

十 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)

第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪

十一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項

(児童淫行)の罪

十二 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)

第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪

十三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

第百九十七条

(虚偽有価証券届出書等の提出等)

、第百九十七条の二第十一号から第十三号まで

(内部者取引等)又は第二百条第十四号(損失補?に係る利益の収受等)の罪

十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪

十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)

第二十四条の三(使用等)の罪

十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条

(暴行等による職業紹介等)の罪

十七 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)

第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪


十八 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)

第九十八条の四(損失補?に係る利益の収受等)の罪

十九 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)


第七十一条の七から第七十一条の十まで

(役員の特別背任、代表社会医療法人債権者等の特別背任

、未遂罪、虚偽文書行使等)

又は

第七十一条の十二第一項

(社会医療法人債権者の権利の行使に関する収賄)の罪

二十 

自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)

第五十六条(無資格自転車競走等)又は第六十条後段(加重収賄)の罪

二十一
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第百二十九条の三第一号(損失補?に係る利益の収受等)の罪

二十二

 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)

第百十二条の三(損失補?に係る利益の収受等)の罪

二十三 協同組合による金融事業に関する法律

(昭和二十四年法律第百八十三号)第十条の二の二

(損失補?に係る利益の収受等)の罪

二十四 

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)

第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)

又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪

二十五

 外国為替及び外国貿易法

(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第六十九条の六

(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪

二十六 

小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)

第六十一条(無資格小型自動車競走等)

又は第六十五条後段

(加重収賄)の罪

二十七 商品先物取引法

(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第三百六十三条第九号(損失補?に係る利益の収受等)の罪

二十八 

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)

第三条の違反行為に係る

同法第二十四条第一号(無登録販売等

)の罪又は同法第二十四条の二第一号

(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪

二十九 

投資信託及び投資法人に関する法律

(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条

(執行役員等の特別背任)、

第二百二十八条の二(代表投資法人債権者等の特別背任)

、第二百三十条(虚偽文書行使等)、第二百三十四条第一項

(投資主等の権利の行使に関する収賄)、

第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)

若しくは

第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)

又は

第二百四十三条第二号(損失補?に係る利益の収受等)の罪


三十 信用金庫法

(昭和二十六年法律第二百三十八号)

第九十条の四の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪


三十一 モーターボート競走法

(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条(無資格モーターボート競走等)又は第七十二条後段(加重収賄)の罪
三十二 覚せい(ヽヽ)剤取締法第四十一条の三(覚醒剤の使用、覚醒剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚醒剤の施用等)、第四十一条の七(覚醒剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
三十三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、

第七十四条の二(集団密航者の輸送)、

第七十四条の四(集団密航者の収受等)

若しくは

第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪

又は

同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪

若しくはその未遂罪

三十四 長期信用銀行法

(昭和二十七年法律第百八十七号)

第二十五条の二の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪

三十五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

第六十四条の三

(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪


三十六 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)

第三十一条(銃砲の無許可製造)、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)

若しくは第三十一条の三第一号

(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪

又は

猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪


三十七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)

第百条の四の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪

三十八 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)

第百八条の四から第百九条の二まで

(輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、

輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)の罪

三十九 出資の受入れ、

預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)

、第五条の二第一項(高保証料)、

第五条の三(保証料がある場合の高金利等)

若しくは

第八条第一項(高金利等の脱法行為)

若しくは

第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪

又は

同法第一条若しくは

第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項

(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪

四十 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)

第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪


四十一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

(昭和三十年法律第百七十九号)

第二十九条

(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪


四十二

 売春防止法第六条第一項(周旋)

、第七条(困惑等による売春)、

第八条第一項(対償の収受等)、

第十条(売春をさせる契約)

、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、

第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪


四十三

 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から

第三十一条の四まで

(拳銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、

第三十一条の七から第三十一条の九まで

(拳銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、

第三十一条の十一から第三十一条の十三まで

(猟銃の所持等、拳銃等の輸入の予備、

拳銃等の輸入に係る資金等の提供)、

第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、

第三十一条の十六第一項第一号
(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、

第二号(拳銃部品の所持)

若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)

若しくは

第二項(未遂罪)、

第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、

第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)

又は

第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪


四十四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)

第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪


四十五

 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)

第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪


四十六

 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)

第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)

又は第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪

四十七 

金融機関の合併及び転換に

関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)

第七十一条(設立委員の特別背任)

又は

第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
四十八 

著作権法

(昭和四十五年法律第四十八号)

第百十九条(著作権等の侵害等)の罪


四十九 

航空機の強取等の処罰に関する法律

(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、

第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪

五十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号

(無許可廃棄物処理業)、

第七号(名義貸し)、

第八号(廃棄物処理施設の無許可設置)、

第十三号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第十四号

(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第二項

(不法投棄の罪に係る未遂罪)の罪

五十一 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

(昭和四十九年法律第八十七号)

第一条から第五条まで

(航空危険、

航行中の航空機を墜落させる行為等、

業務中の航空機の破壊等、

業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪


五十二 

人質による強要行為等の処罰に関する法律

(昭和五十三年法律第四十八号)

第一条から第四条まで

(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪

五十三 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)

第五条(開設等)の罪

五十四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)

第六十一条第一号(無免許営業)

又は

第六十三条の二の二

(損失補てんに係る利益の収受等)の罪

五十五

 細菌兵器(生物兵器)

及び毒素兵器の開発、

生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律

(昭和五十七年法律第六十一号)

第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪

五十六 貸金業法(

昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪

五十七 

労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等

に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(

有害業務目的労働者派遣)の罪

又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号

(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪

五十八

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者

等の出入国管理に関する特例法

(平成三年法律第七十一号)第二十六条から第二十八条まで

(特別永住者証明書偽造等、

偽造特別永住者証明書等所持、

特別永住者証明書偽造等準備)の罪

五十九 麻薬特例法第六条第一項

(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪

六十 協同組織金融機関の優先出資に

関する法律(平成五年法律第四十四号)

第五十七条(虚偽文書行使等)の罪

六十一 

不動産特定共同事業法

(平成六年法律第七十七号)

第五十三条第五号

(損失補?に係る利益の収受等)の罪


六十二 

化学兵器

の禁止

及び

特定物質の

規制等に

関する法律

(平成七年法律第六十五号)

第三十八条から第四十条まで

(化学兵器の使用、製造等)の罪

六十三

 サリン等による

人身被害の防止に関する

法律第五条(発散)

又は

第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪

六十四 

保険業法

(平成七年法律第百五号)

第三百十七条の二第二号

(損失補?に係る利益の収受等)

、第三百二十二条

(取締役等の特別背任)、


第三百二十三条(代表社債権者等の特別背任)、

第三百二十

五条(虚偽文書行使等)、

第三百二十九条第一項

(社員等の権利の行使に関する収賄)

又は

第三百三十一条第二項

(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)

若しくは

第四項

(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等

についての威迫行為)の罪

六十五 

金融機関等の

更生手続

の特例等に関する法律

(平成八年法律第九十五号)

第五百四十九条(詐欺更生)の罪


六十六 

臓器の移植に関する法律

(平成九年法律第百四号)

第二十条第一項(臓器売買等)の罪

六十七 

スポーツ振興投票の実施等に関する法律

(平成十年法律第六十三号)

第三十二条

(無資格スポーツ振興投票)

又は

第三十七条後段(加重収賄)の罪

六十八 

資産の流動化に関する法律

(平成十年法律第百五号)

第二百九十七条第一号

(損失補?に係る利益の収受等)

、第三百二条(取締役等の特別背任)、

第三百三条

(代表特定社債権者等の特別背任)

、第三百五条(虚偽文書行使等)

、第三百九条第一項

(社員等の権利の行使に関する収賄)

又は

第三百十一条第三項

(社員等の権利の行使に関する利益の受供与)

若しくは

第六項(

社員等の

権利の行使に

関する利

益の受供与等についての威迫行為)の罪


六十九

 感染症の予防

及び

感染症の

患者に対する

医療に関する法律

(平成十年法律第百十四号)第六十七条

(一種病原体等の発散)、

第六十八条第一項から第三項まで

(一種病原体等の輸入)、

第六十九条(一種病原体等の所持等)

又は

第七十条(二種病原体等の輸入)の罪

七十 

児童買春、

児童ポルノ

に係る行為等の

処罰及び児童の保護等に関する法律

(平成十一年法律第五十二号)

第五条(児童買春周旋)、

第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、

第七条第四項から第六項まで

(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)

又は

第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪

七十一 

民事再生法

(平成十一年法律第二百二十五号)

第二百五十五条(詐欺再生)の罪

七十二 

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

(平成十二年法律第百四十六号)
第十六条
人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪

七十三 社債、株式等の振替に関する法律

(平成十三年法律第七十五号)

第二百八十八条第一項

(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪


七十四 

農林中央金庫法

(平成十三年法律第九十三号)

第九十九条の二の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪

七十五

 公衆等

脅迫目的

の犯罪行為

のための資金の

提供等の処罰に関する

法律第二条

(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪

七十六 

会社更生法

(平成十四年法律第百五十四号)

第二百六十六条(詐欺更生)の罪

七十七 仲裁法

(平成十五年法律第百三十八号)

第五十条から第五十二条まで(

収賄、

受託収賄及び事前収賄、

第三者供賄、

加重収賄及び事後収賄)の罪

七十八 

破産法

(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪

七十九 

信託業法

(平成十六年法律第百五十四号)

第九十四条第七号

(損失補?に係る利益の収受等)の罪

八十

 会社法第九百六十条から第九百六十二条まで

(特別背任、未遂罪)

、第九百六十四条(虚偽文書行使等)、

第九百六十八条第一項

(株主等の権利の行使に関する収賄)

又は

第九百七十条第二項

(株主の権利の行使に関する利益の受供与)

若しくは

第四項

(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪


八十一

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条

(理事等の特別背任)の罪

八十二 

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

(平成十九年法律第三十八号)

第三条から第七条まで(放射線の発散等、原子核分裂等装置の製造、

原子核分裂等装置の所持等、

放射性物質等の使用の告知による脅迫、

特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪

八十三

 株式会社商工組合中央金庫法

(平成十九年法律第七十四号)

第七十三条第一項第二号(損失補?に係る利益の収受等)の罪

八十四 海賊行為の処罰

及び

海賊行為への対処に関する法律

第三条第一項から第三項まで(船舶の強取等

)又は

第四条(船舶強取等致死傷)の罪
   

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