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恐怖のコンピューター監視法案(15−16)
○ 組織的な犯罪
の処罰
及び
犯罪収益の規制等に関する法律
(平成十一年法律第百三十六号)
(組織的な殺人等)
第三条
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、
団体の活動
(団体の意思決定に基づく行為であって
、
その効果
又は
これによる利益が
当該団体に帰属するものをいう。
以下同じ。)
として、
当該罪に当たる行為を
実行するための組織に
より行われたときは、
その罪を犯した者は、
当該各号に定める刑に処する。
一
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第九十六条(封印等破棄)の罪
五年以下の
懲役
若しくは
五百万円以下の罰金
又は
これらの併科
二
刑法第九十六条の二
(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪
五年以下の懲役
若しくは
五百万円以下の罰金
又は
これらの併科
三
刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪
五年以下の懲役
若しくは
五百万円以下の
罰金
又は
これらの併科
四
刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪
五年以下の懲役
若しくは
五百万円以下の罰金
又は
これらの併科
五
刑法第百八十六条第一項(常習賭博)の罪
五年以下の懲役
六〜十 (略)
十一
刑法第二百三十三条(
信用毀損及び業務妨害)の罪
五年以下
の
懲役
又は
五十万円以下の罰金
十二〜十五 (略)
2
団体に
不正権益
(団体の威力に基づく
一定の地域
又は
分野における支配力であって、
当該団体の構成員による
犯罪
その他の不正な行為により
当該団体
又は
その構成員が
継続的に
利益を得ることを
容易にすべきものをいう。
以下この項において同じ。)
を得させ、
又は団体の不正権益を維持し、
若しくは拡大する目的で、
前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)
に掲げる罪を犯した者も、
同項と同様とする。
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