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恐怖のコンピュータ監視法案(13P〜14P)
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投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2011 年 6 月 05 日 03:32:38: 9HcMfx8mclwmk
 

第二百二十条 (略)                  
A 
前項後段の場合において
逮捕状が
得られなかつたときは
、差押物は、
直ちに
これを
還付しなければならない。
第百二十三条第三項の規定は、
この場合について
これを準用する。
B・C (略)
第二百二十二条

 第九十九条第一項、
第百条、
第百二条
から第百五条まで、
第百十条
から第百十二条まで、
第百十四条、
第百十五条
及び
第百十八条
から第百二十四条までの規定は、

検察官、
検察事務官

又は
司法警察職員が
第二百十八条
、第二百二十条
及び
前条の規定に
よつてする
押収
又は
捜索に
ついて、
第百十条、
第百十一条の二、第百十二条、

第百十四条、

第百十八条、

第百二十九条、

第百三十一条

及び

第百三十七条

から第百四十条までの規定は、

検察官、

検察事務官

又は

司法警察職員が

捜索について、これを準用する。

C〜F (略)
第二百十八条

又は

第二百二十条の規定によつてする検証

についてこれを準用する。

ただし、

司法巡査は、

第百二十二条

から第百二十四条までに

規定する処分をすることができない。

A (略)
B 第百十六条及び第百十七条の規定は

、検察官、

検察事務官

又は

司法警察職員が

第二百十八条の規定によつてする

差押え、記録命令付差押え

又は
第四百九十八条の二

 不正に作られた

電磁的記録

又は

没収された

電磁的記録

に係る

記録媒体を

返還し、

又は

交付する場合には、

当該

電磁的記録を

消去し、

又は
当該
電磁的記録が

不正に

利用されないようにする

処分をしなければならない。

A 

不正に作られた

電磁的記録に係る

記録媒体が公務所に属する場合において、

当該電磁的記録に

係る

記録媒体が押収されていないときは、

正に作られた部分を公務所に

通知して相当な処分をさせなければならない。

第四百九十九条の二 
前条第一項の規定は

第百二十三条第三項の規定

による

交付又は複写について、

前条第二項の規定は

第二百二十条第二項及び

第二百二十二条第一項において

準用する

第百二十三条第三項の規定による

交付又は複写について、それぞれ準用する。

A 

前項において準用する

前条第一項又は第二項の規定による

公告をした日から六箇月以内に

前項の交付又は複写の請求がないときは、

その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
 

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