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(test)
第百九十七条 (略)
A (略)
B
検察官、
検察事務官
又は
司法警察員は、
差押え
又は
記録命令付差押え
をするため
必要があるときは、
電気通信を行うための
設備を
他人の通信の用に
供する
事業を
営む者
又は
自己の業務
のために
不特定
若しくは
多数の者の
通信を
媒介する
ことのできる
電気通信
を行うための
設備を
設置している者
に対し、
その業務上
記録している
電気通信の
送信元、
送信先、
通信日時
その他の
通信履歴の
電磁的記録
のうち
必要なものを
特定し、
三十日を
超えない
期間を定めて
、これを消去しないよう、
書面で求めることができる。
この場合において、
当該電磁的記録について
差押え又は記録命令付差押え
をする必要がない
と認めるに至つたときは、
当該求めを取り消さなければならない。
C 前項の規定により
消去しないよう
求める期間については、
特に必要があるときは、
三十日を超えない範囲内で延長することができる。
ただし、消去しないよう求める期間は、
通じて六十日を超えることができない。
D 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、
必要があるときは、
みだりに
これらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
第百九十七条 (略)
A (略)
(新設)
第二百十八条
検察官、
検察事務官
又は
司法警察職員は、
犯罪の
捜査をする
について
必要があるときは、
裁判官
の発する令状により、
差押え、
記録命令付差押え、
捜索
又は
検証を
することができる。
この場合において、
身体の検査は、
身体検査令状によらなければならない。
A
差し押さえるべき物が
電子計算機であるときは、
当該電子計算機に
電気通信回線で
接続している
記録媒体で
あつて、
当該電子計算機で
作成若しくは
変更をした
電磁的記録
又は
当該電子計算機で変更
若しくは
消去をすることが
できることとされている
電磁的記録を
保管するために
使用されていると
認めるに
足りる状況
にあるものから、
その電磁的記録
を
当該
電子計算機
又は
他の
記録媒体に
複写した上、
当該電子計算機
又は
当該
他の記録媒体を
差し押さえることができる。
B 身体の拘
束を受けている
被疑者の指紋
若しくは
足型を採取し
、身長若しくは
体重を測定し、
又は写真を撮影するには、
被疑者を裸にしない限り、
第一項の令状によることを要しない。
C〜E (略)
第二百十八条
検察官、
検察事務官
又は
司法警察職員は、
犯罪の
捜査をするについて
必要があるときは、
裁判官の発する令状により、
差押、捜索又は検証をすることができる。
の場合において身体の検査は、
身体検査令状によらなければならない。
(新設)
A
身体
の
拘束を受けている
被疑者の
指紋
若しくは
足型を採取し、
身長
若しくは
体重を測定し、
又は写真を撮影するには、
被疑者を裸にしない限り
、前項の令状によることを要しない。
B〜D (略)
第二百十九条
前条の令状には、
被疑者若しくは
被告人の氏名、
罪名、
差し押さえるべき物、
記録させ
若しくは
印刷させるべき電磁的記録
及び
これを記録させ
若しくは
印刷させるべき者、
捜索すべき場所、
身体若しくは物、
検証すべき
場所
若しくは
物
又
は
検査すべき身体
及び
身体の検査に関する条件、
有効期間及び
その期間経過後は差押え、
記録命令付差押え、
捜索又は検証に着手することができず令状はこれを
返還しなければならない旨
並びに
発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し
、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
A 前条第二項の場合には、
同条の令状に、
前項に規定する
事項のほか、
差し押さえるべき
電子計算機に
電気通信回線で接続している
記録媒体であつて、
その電磁的記録を複写すべき
ものの範囲
を記載しなければならない。
B (略)
第二百十九条 前条の令状には、
被疑者若しくは被告人の
氏名
、罪名
、差し押えるべき物、
捜索すべき場所、
身体若しくは物、
検証すべき場所
若しくは物
又は
検査すべき身体
及び
身体の検査に関する条件、
有効期間
及び
その期間経過後は
差押、
捜索又は検証に
着手することができず
令状は
これを返還しなければならない旨
並びに
発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、
裁判官が、
これに記名押印しなければならない。
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